○美唄市医療費助成条例施行規則
| (昭和49年3月30日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市医療費助成条例(昭和49年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第2条 条例第5条第1項の規定による一部負担金は、次に掲げるとおりとする。
[条例第5条第1項]
(1) 受給者の属する世帯全員(生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者(以下「生計維持者」という。)を含む。)が市町村民税非課税の場合は、初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき、580円、歯科診療に係るときは初診1件につき、510円、柔道整復師に係るときは初診1件につき、270円)とする。
(2) 受給者の属する世帯に条例第2条第3号に規定する子どもがいる場合は、その者についての一部負担金の額を零とする。この場合において、条例第2条第8号に規定する基本利用料についても零とする。
(3) 前2号以外の一部負担金は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず57,600円(療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円)とし、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。ただし、令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日において、受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合については、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとし、算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により、144,000円とする。
(一部負担金と基本利用料の合算)
第2条の2 前条第3号の場合であって、受給者が条例第2条第8号に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。
[条例第2条第8号]
(基本利用料の上限)
第2条の3 条例第5条第3項の規定により規則で定める額は、令第15条第3項の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
[条例第5条第3項]
(1) 受給者の属する世帯全員(生計維持者を含む。)が市町村民税非課税の場合 8,000円
(2) 前号以外の場合 18,000円
(所得基準額)
第3条 条例第3条第3項第4号及び第5号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表第1によるものとする。
(所得制限の例外)
第3条の2 条例第3条第3項第4号及び第5号に該当する世帯のうち、条例第2条第3号に規定する子どもがいる場合は、その者に限り、助成の対象とするものとし、助成額については、条例第5条第2項の規定を準用するものとする。
(受給資格の認定申請)
第4条 条例第4条の規定により認定を受けようとする者は、重度心身障がい者医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第2号)、ひとり親家庭等医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第3号)又は子ども医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
[条例第4条]
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 重度心身障がい者の医療費の助成を受けようとする者にあっては、条例第2条第1号アに規定する身体障害者手帳又は同号イに規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同号ウに規定する精神障害者保健福祉手帳
[条例第2条第1号]
(2) ひとり親家庭等の母又は父と児童の医療費の助成を受けようとする者にあっては、条例第2条第2号に規定する事実を明らかにすることができる書類
[条例第2条第2号]
(3) 医療費の助成を受けようとする者の生計維持者の所得の状況を明らかにする書類
(4) 第2条第1号に規定する者にあっては、世帯全員(生計維持者を含む。)が市町村民税非課税であることを確認できる書類
[第2条第1号]
3 市長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 市長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認められるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(受給者の決定)
第4条の2 市長は、条例第4条により受給者であることを決定したときは、医療費受給資格認定通知書(様式第5号)により、受給者であることを承認しないことを決定したときは、医療費受給資格不認定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。
[条例第4条]
(受給者証の交付)
第5条 前条の規定により市長が認定した者に対し、重度心身障がい者医療費受給者証(様式第8号)、ひとり親家庭等医療費受給者証(様式第9号)又は子ども医療費受給者証(様式第10号)を交付するものとする。
2 前項の受給者証は、申請によって毎年更新するものとし、その更新する期間は、7月1日から同月31日までとする。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、更新に必要な要件が、公簿等によって確認することができるときは、申請に代えて職権で受給者証の更新をすることができる。
4 第1項の受給者証を毀損又は亡失したときは、医療費受給者証再交付申請書(様式第11号)により速やかに市長に申請しなければならない。
(受給者証の提出)
第6条 受給者が医療を受けるときは、医療取扱機関に受給者証を提出しなければならない。
(助成の方法)
第7条 受給者が市長と協定した医療取扱機関において医療を受けた場合の医療費の助成については、受給者が負担すべき額を当該医療取扱機関に支払うものとする。
2 前項の規定によるほか、受給者が直接医療取扱機関に支払った場合の医療費の助成については、当該受給者に支払うものとする。
(医療費の申請)
第8条 前条第2項に規定する医療費の助成を受けようとする者は、医療費支給申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 受給者証
(2) 医療取扱機関の発行した領収書
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の決定及び通知)
第9条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、医療費決定通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。
(助成金の支払)
第10条 受給者に支払う助成金は、医療費助成を決定した日から1か月以内に支払うものとする。
2 前項の場合において、受給者が死亡したとき又は保護者が異動したときは市長が認めた者に支払うものとする。
(高額療養費等の徴収)
第11条 市長は、条例第5条の規定による助成額に医療保険各法の規定による高額療養費、付加給付金、高額介護合算療養費及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づく災害共済給付並びに第三者によって生じた医療費等(以下「高額療養費等」という。)に相当する額を含めて助成したときは、市長が助成した額を限度として、高額療養費等に相当する助成金を受給者又は保護者若しくは当該第三者から徴収するものとする。
[条例第5条]
2 市長は、前項の規定にかかわらず、受給者及び受給者の加入する医療保険各法による被保険者、組合員又は加入者並びに保護者から高額療養費等の受領に関する委任を受けたときは、保険者又は独立行政法人日本スポーツ振興センター等から高額療養費等の支払を受けることができる。
第12条 削除
(届出の義務)
第13条 受給者又は保護者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、医療費受給者変更届(様式第14号)又は医療費受給者喪失届(様式第14号の2)により速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 加入している医療保険を変更したとき。
(3) 条例第3条第3項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなったとき。
[条例第3条第3項第1号] [第3号]
(4) 本市から転出したとき。
2 受給者が死亡したときは、その同居者又は親族は前項に定める様式により、速やかに市長に届け出なければならない。
3 受給者が、第三者の行為により生じた傷病のため医療を受けようとする場合には、その事実、当該第三者の氏名及び住所並びに被害の状況を第三者の行為による傷病届(様式第15号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(届出がない場合の受給資格の喪失の処理)
第13条の2 市長は、前条の規定による届出がない場合においても、公簿等により受給者が条例第3条の規定に該当しなくなったことを確認することができるときは、職権で受給資格の喪失の処理を行うことができる。
[条例第3条]
(受給者証の返還)
第14条 受給者がその資格を失ったときは、受給者証を返還しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(美唄市老人医療費助成条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
美唄市老人医療費助成条例施行規則(昭和46年規則第31号)
美唄市乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年規則第29号)
美唄市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和48年規則第30号)
美唄市母子家庭児童医療費助成条例施行規則(昭和48年規則第31号)
(経過措置)
3 この規則施行前に、前項の旧規則の規定によりなされるべき受給資格の取得喪失及び助成金の支給等に関する取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和53年1月25日規則第3号)
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この規則は、昭和53年2月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月5日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月20日規則第37号)
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この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和58年2月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月26日規則第39号)
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この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年6月26日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条及び別表の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月29日規則第7号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月22日規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成13年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則に定める様式で用紙として現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(平成13年2月19日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年6月25日規則第27号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第3条の次に1条を加える改正規定(老人医療費に係る部分に限る。)、第4条第2項第3号の改正規定(老人医療費に係る部分に限る。)、第5条第3項の改正規定(老人医療費に係る部分に限る。)、別表の改正規定、別表を別表第1とする改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定(第1項第1号、第2項第1号ア及び同項第2号アに係る部分に限る。)は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の美唄市医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙で現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(平成14年10月3日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附 則(平成15年9月30日規則第24号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の美唄市医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙で現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(平成16年6月21日規則第25号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条第1項に係る部分に限る。)及び第11条の2を削る改正規定は、同年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の美唄市医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙で現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(平成17年3月31日規則第14号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月15日規則第22号)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年10月31日規則第34号)
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この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第11号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月27日規則第33号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美唄市医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
附 則(平成19年10月29日規則第37号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第12号の2)
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1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定、同条第2項第2号の改正規定、第13条第1項第3号の改正規定、様式第2号の改正規定(保険種別及び同意書に係る部分に限る。)及び様式第8号(その2-1及びその2-2に限る。)の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の美唄市医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙で現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(平成20年12月18日規則第21号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第9号)
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1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の美唄市医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙で現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(平成23年5月26日規則第26号)
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この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成23年7月15日規則第28号)
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この規則は、平成23年7月19日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規則第23号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年4月1日から5月31日までの間は、この規則による改正後の別表第1の規定中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に定める額 | 児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)による改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「旧児童手当法施行令」という。)第11条において準用する同令第1条に定める額(第11条において読み替えた後の額) |
| 児童手当法施行令第2条 | 旧児童手当法施行令第11条において準用する同令第2条 |
| 児童手当法施行令第3条 | 旧児童手当法施行令第11条において準用する同令第3条 |
附 則(平成26年3月20日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美唄市医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
附 則(平成26年7月8日規則第25号)
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この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第7号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月1日規則第26号の2)
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この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月8日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則に定める様式で用紙として現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(平成29年8月1日規則第19号の2)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美唄市医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に医療費に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成30年7月18日規則第23号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美唄市医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月26日規則第12号)
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この規則は、平成31年8月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日規則第2号)
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この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第3号の2)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則に定める様式で用紙として現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(令和5年3月24日規則第7号)
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この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規則第31号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則に定める様式で用紙として現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
別表第1(第3条関係)
| 1 所得の額 | |||
| (1) | 条例第3条第3項第4号に規定する所得の額は、前年の所得の額(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得の額とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。 | ||
| (2) | 条例第3条第3項第5号に規定する所得の額は、前年の所得の額とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に定める額とする。 | ||
| 2 所得の範囲及び所得の額の計算方法 | |||
| (1) | 所得の範囲 | ||
| ア | 条例第3条第3項第4号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。 | ||
| イ | 条例第3条第3項第5号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに児童扶養手当法施行令第2条の4第6項及び第3条第1項の規定によるものとする。 | ||
| (2) | 所得の額の計算方法 | ||
| ア | 条例第3条第3項第4号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。 | ||
| イ | 条例第3条第3項第5号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。 | ||
様式第1号
削除
様式第7号
削除
