○美唄市医療費助成条例
| (昭和49年3月30日条例第6号) |
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(目的)
第1条 この条例は、重度心身障がい者、ひとり親家庭等の母又は父と児童及び子どもに対し医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 重度心身障がい者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級、2級又は3級(心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障がいに限る。)に該当する者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医療機関の医師において重度の知的障がい者(知能指数がおおむね35以下の者又は肢体不自由、盲、ろうあ等の障がいを有する者については、おおむね50以下であって、日常生活において介護を必要とする者)と判定され、又は診断された者
ウ 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障がい者」という。)であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に掲げる1級に該当する者
(2) ひとり親家庭等の母又は父及び児童
ア 母又は父 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、次のいずれかに該当するものであること。
(ア) 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養又は監護している者
(イ) 18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者を扶養している者
イ 児童 次のいずれかに該当するものであること。
(ア) ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、若しくは監護され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者(引き続いて特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する者にあっては、在学する期間を含む。)
(イ) ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者
(3) 子ども 満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者であって、保護者に現に扶養されている者。ただし、婚姻している者及び婚姻の届出をしていない事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。
(4) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で現に重度心身障がい者、ひとり親家庭等の児童又は子どもを扶養している者をいう。
(5) 医療保険各法
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 医療費 対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付(重度心身障がい者については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による医療に関する給付を含む。)が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)又は組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付(重度心身障がい者については、高齢者医療確保法の規定による医療に関する給付を含む。以下この号において同じ。)を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(7) 医療取扱機関 医療保険各法の規定による保険医療機関その他のものをいう。
(8) 基本利用料 高齢者医療確保法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用に第2条第1号から第3号までに該当する者については、同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額とする。
(9) 食事療養標準負担額 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(10) 生活療養標準負担額 健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(11) 付加給付 医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(12) 一部負担金 規則で定める一部負担金をいう。
(助成の対象)
第3条 重度心身障がい者及びひとり親家庭等の母又は父と児童の医療費の助成の対象となる者は、医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者で、かつ、市の区域内に住所を有する者又は国民健康保険法第116条の2の規定により本市が行う国民健康保険の被保険者又は高齢者医療確保法第55条及び第55条の2の規定により北海道後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた重度心身障がい者及びひとり親家庭等の母又は父と児童とする。
2 子どもの医療費の助成の対象となる者は、医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者で、かつ、市の区域内に住所を有する者又は国民健康保険法第116条の2の規定により本市が行う国民健康保険の被保険者とされた子どもとする。
3 前2項に規定する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、助成の対象から除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している者
(3) 他の市町村が行う医療費助成制度の適用を受けることができる者
(4) 重度心身障がい者で、次のいずれかに該当する者
ア 所得の額が、規則で定める額以上であること。
イ 重度心身障がい者の生計を主として維持する配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の所得の額が、規則で定める額以上であること。
ウ 65歳以上で高齢者医療確保法の規定による医療を受けていない者
(5) ひとり親家庭等の母又は父と児童で、次のいずれかに該当する者
ア ひとり親家庭の母又は父の所得の額が、規則で定める額以上であること。
イ ひとり親家庭の母又は父の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者の所得の額が、規則で定める額以上であること。
ウ 両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている児童の養育者(以下「養育者」という。)の所得の額が、規則で定める額以上であること。
エ 養育者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者の所得の額が、規則で定める額以上であること。
(認定)
第4条 医療費の助成を受けようとする者又は保護者は、申請書を市長に提出して資格の認定を受けなければならない。
(助成額)
第5条 重度心身障がい者及びひとり親家庭等の母又は父と児童に係る医療費助成は、医療費(重度心身障がい者のうち精神障がい者にあっては、入院に係るものを除き、ひとり親家庭等の母又は父については、入院及び指定訪問看護に係るものに限る。)から一部負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び付加給付の額を控除した額とする。
2 子どもに係る医療費助成は、医療費から食事療養標準負担額及び付加給付の額を控除した額とする。
3 市長は、第1項に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(助成金の支給)
第6条 助成金は、医療取扱機関又は受給者に支払うものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けたことが明らかとなった者に対して、その助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(請求権の消滅)
第9条 医療費の助成を受ける権利は、受給者が医療取扱機関において療養を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したときは消滅する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(美唄市老人医療費助成条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
美唄市老人医療費助成条例(昭和46年条例第21号)
美唄市乳幼児医療費助成条例(昭和48年条例第30号)
美唄市重度心身障害者医療費助成条例(昭和48年条例第31号)
美唄市母子家庭児童医療費助成条例(昭和48年条例第32号)
(経過措置)
3 この条例施行前に、前項の条例の規定によりなされるべき受給資格の取得喪失及び助成金の支給等に関しては、なお従前の例による。
附 則(昭和53年1月20日条例第1号)
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この条例は、昭和53年2月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月20日条例第32号)
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この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和58年1月25日条例第1号)
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(施行期日等)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。ただし、附則第6項による美唄市国民健康保険条例の一部を改正する条例の規定にかかわらず、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(美唄市特別会計条例の一部改正)
2 美唄市特別会計条例(昭和39年条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市福祉事務所設置条例の一部改正)
3 美唄市福祉事務所設置条例(昭和26年条例第55号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市母子福祉館条例の一部改正)
4 美唄市母子福祉館条例(昭和51年条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市老人バス料金助成条例の一部改正)
5 美唄市老人バス料金助成条例(昭和50年条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市国民健康保険条例の一部改正)
6 美唄市国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和59年10月12日条例第15号)
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(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項及び第2項の規定は、昭和59年10月1日から適用する。ただし、第2条第3号ア及び同号イの改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第27号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の美唄市医療費助成条例第5条中「標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附 則(平成7年9月28日条例第23号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の規定は、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童並びに乳幼児のうち、国民健康保険法第116条の2に規定する社会福祉施設に入所措置された者については、平成7年4月1日から、老人、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童並びに乳幼児のうち、同条に規定する精神病院等への入院措置を採られた者又は結核療養所等への入所命令を受けた者については、同年7月1日から適用する。
附 則(平成10年6月26日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び第3条第3項の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月29日条例第6号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日条例第8号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年6月25日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項第3号及び第4項第5号の改正規定は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の重度心身障害者、母子家庭等の母と児童及び乳幼児の医療費に係る規定は、平成13年10月以後の医療費について適用し、平成13年9月までの医療費については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の老人医療費に係る規定は、平成13年7月以後の医療費について適用し、平成13年6月までの医療費については、なお従前の例による。
4 平成13年3月31日以前にこの条例による改正前の第5条の規定により乳幼児に係る医療費助成の受給資格を有していた者に対する助成については、この条例による改正後の第3条第4項第8号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成14年10月3日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附 則(平成15年3月27日条例第5号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月21日条例第30号)
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この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第2条第1号及び第3条第1項第2号の改正規定は、同年8月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第12号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月27日条例第33号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美唄市医療費助成条例第5条の規定は、平成18年10月以後の医療費について適用し、平成18年9月までの医療費については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月27日条例第15号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年3月31日までに受けた療養に係る老人医療費の助成については、この条例による改正前の美唄市医療費助成条例第5条から第9条までの規定は、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月26日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、公布の日から、第3条第3項第4号にウを加える改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の美唄市医療費助成条例第2条第3号の規定は、当該規定の施行の日以後の医療費について適用し、同日前の医療費については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月19日条例第24号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第15号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第13号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月22日条例第24号)
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この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美唄市医療費助成条例第3条第3項第6号及び第5条第2項の規定は、平成26年4月以後の医療費について適用し、平成26年3月までの医療費については、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月24日条例第22号)
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この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第8号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美唄市医療費助成条例第5条第2項の規定は、平成31年8月以後の医療費について適用し、平成31年7月までの医療費については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月22日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美唄市医療費助成条例第2条第3号の規定は、令和4年8月以後の医療費について適用し、令和4年7月までの医療費については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月24日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美唄市医療費助成条例第2条第3号の規定は、令和5年8月以後の医療費について適用し、令和5年7月までの医療費については、なお従前の例による。