○美唄市身体障害者等福祉の措置費用徴収に関する規則
(昭和56年1月20日規則第1号)
改正
昭和57年7月28日規則第15号
昭和58年8月10日規則第25号
昭和59年7月18日規則第11号
昭和60年7月25日規則第16号
昭和61年7月16日規則第20号
昭和62年8月11日規則第18号
昭和63年5月11日規則第24号
昭和63年7月1日規則第31号
平成元年7月21日規則第22号
平成元年9月9日規則第27号
平成2年7月16日規則第20号
平成3年8月15日規則第23号
平成4年7月15日規則第30号
平成5年6月28日規則第30号
平成6年6月27日規則第24号
平成7年6月29日規則第23号
平成8年6月28日規則第13号
平成11年3月29日規則第7号
平成12年3月28日規則第22号
平成17年3月31日規則第15号
平成17年12月1日規則第35号
平成18年3月31日規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき市長が徴収し、又は身体障害者福祉法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき市長が支払うべき旨を命ずる費用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づき市長が本人又はその扶養義務者(以下「被措置者等」という。)から徴収する費用の額は、次の区分による。
(1) 本人については、別表1に掲げる額
(2) 扶養義務者については、別表2に掲げる額
2 知的障害者福祉法第27条の規定に基づき市長が被措置者等から徴収する費用の額は、次の区分による。
(1) 本人については、別表3に掲げる額
(2) 扶養義務者については、別表4に掲げる額
3 老人福祉法第28条第1項の規定に基づき市長が被措置者等から徴収する費用の額は、次の区分による。
(1) 本人については、養護老人ホームは別表5に掲げる額
(2) 扶養義務者については、別表6に掲げる額
(3) 特別養護老人ホーム被措置者については、当該措置に要する費用の額(法第11条第2項の規定による措置の場合にあっては、同項の措置に要する費用の額を控除した額)から法第21条の2の規定により本市が支弁することを要しないとされた額(介護保険法による保険給付を受けることができない者にあっては、この額に相当する額)を除いた額(この額を適用した場合生活保護法による保護を必要とする状態になる者にあっては0円)
(費用の負担)
第3条 身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づき市長が被措置者等に対して業者に支払うべき旨を命ずる費用の額は、別表7に掲げる額とする。
2 児童福祉法第56条第5項の規定に基づき市長が被措置者等に対して業者に支払うべき旨を命ずる費用の額は、別表8に掲げる額とする。
(階層区分の認定)
第4条 市長は、被措置者等についてその属する世帯の階層区分を認定したときは、その旨被措置者等に通知するものとする。
(費用の納付)
第5条 被措置者等は、第2条に規定する費用を市長が発する納入通知書により納付しなければならない。
(費用徴収階層区分の変更)
第6条 市長は、被措置者等が災害、病気又はその他の事情により費用の全部又は一部の納付が困難と認めたときは、費用徴収階層区分を変更することができる。
2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとする者は、階層区分変更申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度の費用から適用する。
(経過措置)
2 第2条の規定に基づき本人から徴収する費用については、別表2の規定にかかわらず当分の間30,000円を超える場合にあっては30,000円とする。
附 則(昭和57年7月28日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表1及び別表4については、昭和57年4月1日から、別表3及び附則第2項の規定については、昭和57年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 第2条の規定に基づき本人から徴収する費用については、別表2の規定にかかわらず当分の間500円未満の場合には徴収しないものとし、養護老人ホームにおいては40,000円、特別養護老人ホームにおいては45,000円をそれぞれ費用徴収基準月額の上限とする。
3 前項の規定にかかわらず改正前の規則の附則第2項の規定に基づき徴収する費用については、昭和57年6月分までなお従前の例による。
附 則(昭和58年8月10日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度の費用から適用する。
(経過措置)
2 第2条の規定に基づき本人から徴収する費用については、別表2の規定にかかわらず当分の間800円未満の場合には徴収しないものとし、養護老人ホームにおいては41,000円、特別養護老人ホームにおいては46,000円をそれぞれ費用徴収基準月額の上限とする。
附 則(昭和59年7月18日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市精神薄弱者等福祉の措置費用に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表1及び別表4の規定については、昭和59年4月1日から、別表2及び別表3の規定については、昭和59年7月1日からそれぞれ適用する。
(経過措置)
2 第2条第2項第1号の規定に基づく額は、改正後の規則別表2の規定にかかわらず昭和59年度分(昭和59年7月分以降の徴収する費用)については、養護老人ホームにおいては50,000円、特別養護老人ホームにおいては60,000円をそれぞれ費用徴収基準月額の上限とする。
附 則(昭和60年7月25日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市精神薄弱者等福祉の措置費用徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表1の規定については、昭和60年4月1日、別表2及び別表3の規定については、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 第2条第2項第1号の規定に基づく額は、改正後の規則別表2の規定にかかわらず昭和60年度分(昭和60年7月分以降の徴収する費用)については、1階層に属する者のうち、対象収入が280,001円から300,000円の者は1,500円を費用徴収基準月額とし、また当該費用徴収基準月額の上限は、養護老人ホームにおいては、60,000円、特別養護老人ホームにおいては80,000円とする。
附 則(昭和61年7月16日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市身体障害者等福祉の措置費用徴収に関する規則別表1から別表6の規定については昭和61年7月1日から、別表7の規定については昭和61年4月1日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和62年8月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市身体障害者等福祉の措置費用徴収に関する規則別表1、別表2及び別表7の規定については、昭和62年4月1日から、別表5の規定については、昭和62年7月1日から適用する。
附 則(昭和63年5月11日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市身体障害者等福祉の措置費用徴収に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年7月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年7月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表5及び別表6の規定は、平成元年7月1日から適用する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年7月16日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市身体障害者等福祉の措置費用徴収に関する規則の規定は、平成2年7月1日から適用する。
附 則(平成3年8月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市身体障害者等福祉の措置費用徴収に関する規則の規定は、平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成4年7月15日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表5の規定は、平成4年7月1日から適用する。
附 則(平成5年6月28日規則第30号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成6年6月27日規則第24号)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
2 改正後の別表5から別表6までの規定は、平成6年7月分の徴収金の額から適用し、同年6月以前の月分の徴収金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成7年6月29日規則第23号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成8年6月28日規則第13号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表7の規定は、平成18年1月1日以後に提供された更正医療の給付及び補装具の交付について適用し、平成17年12月31日以前に提供された更正医療の給付及び補装具の交付については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
身体障害者福祉法による被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分費用徴収基準月額
入所通所
1生活保護法による被保護者
(単給を含む。)
0円0円
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)  
 
20~270,00000
3270,001~280,0001,000500
4280,001~300,0001,800900
5300,001~320,0003,4001,700
6320,001~340,0004,7002,300
7340,001~360,0005,8002,900
8360,001~380,0007,5003,700
9380,001~400,0009,1004,500
10400,001~420,00010,8005,400
11420,001~440,00012,5006,200
12440,001~460,00014,1007,000
13460,001~480,00015,8007,900
14480,001~500,00017,5008,700
15500,001~520,00019,1009,500
16520,001~540,00020,80010,400
17540,001~560,00022,50011,200
18560,001~580,00024,10012,000
19580,001~600,00025,80012,900
20600,001~640,00027,50013,700
21640,001~680,00030,80015,400
22680,001~720,00034,10017,000
23720,001~760,00037,50018,700
24760,001~800,00039,80019,900
25800,001~840,00041,80020,900
26840,001~880,00043,80021,900
27880,001~920,00045,80022,900
28920,001~960,00047,80023,900
29960,001~1,000,00049,80024,900
301,000,001~1,040,00051,80025,900
311,040,001~1,080,00054,40027,200
321,080,001~1,120,00057,10028,500
331,120,001~1,160,00059,80029,900
341,160,001~1,200,00062,40031,200
351,200,001~1,260,00065,10032,500
361,260,001~1,320,00069,10034,500
371,320,001~1,380,00073,10036,500
381,380,001~1,440,00077,10038,500
391,440,001~1,500,00081,10040,500
401,500,001円以上 注2に規定する額注2に規定する額
  
(注1) 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、費用徴収基準月額の欄に掲げる額とする。
(注2) 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。
入所81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12
通所40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2
(注3) 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)の施行の際現に存する同令による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。
施設区分入所後3年未満の者入所後3年以上の者
入所通所入所通所
身体障害者更生施設32,000円16,000円53,000円26,500円
身体障害者療護施設96,000円48,000円96,000円48,000円
身体障害者授産施設32,000円16,000円53,000円26,500円
(注4) この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
(注5) 身体障害者が病院又は診療所へ入院した場合においては、入院期間中は算定しないものとし、月の途中で入所し又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。(100円未満切捨て)
算式
費用徴収基準月額×
当該月の入所日以降又は退所日以前の日数÷当該月の日数
別表2(第2条関係)
身体障害者福祉法による扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分費用徴収基準月額
入所通所
生活保護法による被保護者(単給を含む。)
0

0
A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税00
A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)2,2001,100
当該年度分の市町村民税所得割課税3,3001,600
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者30,000円以下4,500円2,200円
30,001~80,000円6,7003,300
80,001~140,0009,3004,600
140,001~280,00014,5007,200
280,001~500,00020,60010,300
500,001~800,00027,10013,500
800,001~1,160,00034,30017,100
1,160,001~1,650,00042,50021,200
1,650,001~2,260,00051,40025,700
2,260,001~3,000,00061,20030,600
3,000,001~3,960,00071,90035,900
3,960,001~5,030,00083,30041,600
5,030,001~6,270,00095,60047,800
6,270,001円以上支援費基準額支援費基準額
  
(注1) 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、費用徴収基準月額の欄に掲げる額とする。
(注2) 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
(注3) 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。
施設区分入所後3年未満の者入所後3年以上の者
入所通所入所通所
身体障害者更生施設32,000円16,000円53,000円26,500円
身体障害者療護施設96,000円48,000円96,000円48,000円
身体障害者授産施設32,000円16,000円53,000円26,500円
(注4) この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。
(注5) この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注6) 身体障害者が病院又は診療所へ入院した場合においては、入院期間中は算定しないものとし、月の途中で入所し又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。(100円未満切捨て)
算式
費用徴収基準月額×
当該月の入所日以降又は退所日以前の日数÷当該月の日数
別表3(第2条関係)
知的障害者福祉法による被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分入所施設通所施設
定義徴収金基準額
(月額)
徴収金等基準額
(月額)
生活保護法による被保護者(単給を含む。)0円0円
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)  
0円~270,000円0円0円
270,001~280,0001,000500
280,001~300,0001,800900
300,001~320,0003,4001,700
320,001~340,0004,7002,300
340,001~360,0005,8002,900
360,001~380,0007,5003,700
380,001~400,0009,1004,500
400,001~420,00010,8005,400
420,001~440,00012,5006,200
440,001~460,00014,1007,000
460,001~480,00015,8007,900
480,001~500,00017,5008,700
500,001~520,00019,1009,500
520,001~540,00020,80010,400
540,001~560,00022,50011,200
560,001~580,00024,10012,000
580,001~600,00025,80012,900
600,001~640,00027,50013,700
640,001~680,00030,80015,400
680,001~720,00034,10017,000
720,001~760,00037,50018,700
760,001~800,00039,80019,900
800,001~840,00041,80020,900
840,001~880,00043,80021,900
880,001~920,00045,80022,900
920,001~960,00047,80023,900
960,001~1,000,00049,80024,900
1,000,001~1,040,00051,80025,900
1,040,001~1,080,00054,40027,200
1,080,001~1,120,00057,10028,500
1,120,001~1,160,00059,80029,900
1,160,001~1,200,00062,40031,200
1,200,001~1,260,00065,10032,500
1,260,001~1,320,00069,10034,500
1,320,001~1,380,00073,10036,500
1,380,001~1,440,00077,10038,500
1,440,001~1,500,00081,10040,500
1,500,001円以上注2に規定する額注2に規定する額
  
(注1) 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、徴収金基準額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。
(注2) 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。ただし、支援費基準額(知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。
入所81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12
通所40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2
(注3) 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。
施設区分入所後3年未満の者入所後3年以上の者
入所通所入所通所
知的障害者更生施設32,000円16,000円53,000円26,500円
知的障害者授産施設32,000円16,000円53,000円26,500円
知的障害者通勤寮16,000円26,500円
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設32,000円16,000円53,000円26,500円
(注4) この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
(注5) 知的障害者が病院又は診療所へ入院した場合においては、入院期間中は算定しないものとし、月の途中で入所し又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。(100円未満切捨て)
算式
費用徴収基準月額×
当該月の入所日以降又は退所日以前の日数÷当該月の日数
別表4(第2条関係)
知的障害者福祉法による扶養義務者費用徴収基準
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分入所施設通所施設
定義徴収金基準額
(月額)
徴収金基準額
(月額)
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)0円0円
A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯00
A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯均等割の額のみ
(所得割の額のない世帯)
2,2001,100
所得割の額がある世帯3,3001,600
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯30,000円以下4,5002,200
30,001円から
80,000円まで
6,7003,300
80,001円から
140,000円まで
9,3004,600
140,001円から
280,000円まで
14,5007,200
280,001円から
500,000円まで
20,60010,300
500,001円から
800,000円まで
27,10013,500
800,001円から
1,600,000円まで
34,30017,100
1,160,001円から
1,650,000円まで
42,50021,200
1,650,001円から
2,260,000円まで
51,40025,700
2,260,001円から
3,000,000円まで
61,20030,600
3,000,001円から
3,960,000円まで
71,90035,900
3,960,001円から
5,030,000円まで
83,30041,600
5,030,001円から
6,270,000円まで
95,60047,800
6,270,001円以上支援費基準額支援費基準額
  
(注1) 知的障害者の扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。
(注2) 注1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
(注3) 注1及び注2の規定にかかわらず、入所後3年未満の者の扶養義務者については、当分の間、次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。
施設区分入所通所
知的障害者更生施設32,000円16,000円
知的障害者授産施設32,000円16,000円
知的障害者通勤寮16,000円
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設32,000円16,000円
(注4) この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。
(注5) この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注6) 身体障害者が病院又は診療所へ入院した場合においては、入院期間中は算定しないものとし、月の途中で入所し又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。(100円未満切捨て)
算式
費用徴収基準月額×
当該月の入所日以降又は退所日以前の日数÷当該月の日数
別表5(第2条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分費用徴収基準月額
10円~ 270,000円0円
2270,001 ~ 280,0001,000
3280,001 ~ 300,0001,800
4300,001 ~ 320,0003,400
5320,001 ~ 340,0004,700
6340,001 ~ 360,0005,800
7360,001 ~ 380,0007,500
8380,001 ~ 400,0009,100
9400,001 ~ 420,00010,800
10420,001 ~ 440,00012,500
11440,001 ~ 460,00014,100
12460,001 ~ 480,00015,800
13480,001 ~ 500,00017,500
14500,001 ~ 520,00019,100
15520,001 ~ 540,00020,800
16540,001 ~ 560,00022,500
17560,001 ~ 580,00024,100
18580,001 ~ 600,00025,800
19600,001 ~ 640,00027,500
20640,001 ~ 680,00030,800
21680,001 ~ 720,00034,100
22720,001 ~ 760,00037,500
23760,001 ~ 800,00039,800
24800,001 ~ 840,00041,800
25840,001 ~ 880,00043,800
26880,001 ~ 920,00045,800
27920,001 ~ 960,00047,800
28960,001 ~ 1,000,00049,800
291,000,001 ~ 1,040,00051,800
301,040,001 ~ 1,080,00054,400
311,080,001 ~ 1,120,00057,100
321,120,001 ~ 1,160,00059,800
331,160,001 ~ 1,200,00062,400
341,200,001 ~ 1,260,00065,100
351,260,001 ~ 1,320,00069,100
361,320,001 ~ 1,380,00073,100
371,380,001 ~ 1,440,00077,100
381,440,001 ~ 1,500,00081,100
391,500,001円以上150万円超過額×0.9÷12月+81,100円
(100円未満切捨て)
備考 上表にかかわらず、当分の間、暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
(注1) この表における「対象年収」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表5の2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表6において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注4) 月の途中で施設に入所又は退所した被措置者に係る当該入退所した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。
費用徴収基準月額×当該月の実措置日数/当該月の実日数
(注5) 介護保険法による要介護認定を受けた養護老人ホーム被措置者が特別養護老人ホームへ入所の申込みを行った場合において、当該被措置者に係る徴収金の額が49,460円を超えるときは、当該徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、49,460円とする。
(注6) 前項の規定は、同項の規定の適用を受けた月以降12月間における徴収金について適用する。
別表6(第2条関係)
老人福祉法による扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分費用徴収基準月額
A生活保護法による被保護者(単給を含む)0円
BA階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者0
C1A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)4,500
C2当該年度分の市町村民税所得割課税6,600
D1A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者30,000円以下9,000
D230,001~ 80,00013,500
D380,001~ 140,00018,700
D4140,001~ 280,00029,000
D5280,001~ 500,00041,200
D6500,001~ 800,00054,200
D7800,001~1,160,00068,700
D81,160,001~1,650,00085,000
D91,650,001~2,260,000102,900
D102,260,001~3,000,000122,500
D113,000,001~3,960,000143,800
D123,960,001~5,030,000166,600
D135,030,001~6,270,000191,200
D146,270,001円以上その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額
  
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表5又は別表5の2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
別表7(第3条関係)
身体障害者福祉法による費用負担基準
世帯階層区分徴収基準月額加算基準月額
補装具(交付・修理)補装具
A生活保護法による被保護世帯00
B市町村民税非課税世帯1,100220
C1所得税非課税世帯市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)2,250450
C2市町村民税所得割課税世帯2,900580
D1所得税課税世帯前年分所得税 4,800円以下3,450690
D24,801円~9,600円3,800760
D39,601円~16,800円4,250850
D416,801円~24,000円4,700940
D524,001円~32,400円5,5001,100
D632,401円~42,000円6,2501,250
D742,001円~92,400円8,1001,620
D892,401円~120,000円9,3501,870
D9120,001円~156,000円11,5502,310
D10156,001円~198,000円13,7502,750
D11198,001円~287,500円17,8503,570
D12287,501円~397,000円22,0004,400
D13397,001円~929,400円26,1505,230
D14929,401円~1,500,000円40,3508,070
D151,500,001円~1,650,000円42,5008,500
D161,650,001円~2,260,000円51,45010,290
D172,260,001円~3,000,000円61,25012,250
D183,000,001円~3,960,000円71,90014,380
D193,960,001円~ 全額左の徴収基準月額の10%。ただし、その額17,120円に満たない場合は17,120円
備考 
1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。
2 この表のB階層における「市町村民税非課税世帯」とは、所得税非課税世帯で、かつ、市町村民税も非課税の世帯をいう。
3 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収月額とする。
4 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。
5 徴収基準月額又は加算基準月額が補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。
6 徴収基準月額又は加算基準月額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
7 給付に代えて、当該措置に要する費用を支給する場合においては、自己負担額を当該費用額から減額し、当該控除残額を支給するものとする。
別表8(第3条関係)
児童福祉法による費用負担基準
階層区分世帯の階層(細)区分補装具の交付又は修理
徴収基準
月額
加算基準
月額
A階層生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)
00
B階層A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯1,100110
C階層A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) C1階層2,250230
所得割の額のある世帯 C2階層2,900290
D階層A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯所得税の年額 4,800円以下 D1階層3,450350
4,801~ 9,600円 D2〃3,800380
9,601~ 16,800円 D3〃4,250430
16,801~ 24,000円 D4〃4,700470
24,001~ 32,400円 D5〃5,500550
32,401~ 42,000円 D6〃6,250630
42,001~ 92,400円 D7〃8,100810
92,401~ 120,000円 D8〃9,350940
120,001~ 156,000円 D9〃11,5501,160
156,001~ 198,000円 D10〃13,7501,380
198,001~ 287,500円 D11〃17,8501,790
287,501~ 397,000円 D12〃22,0002,200
397,001~ 929,400円 D13〃26,1502,620
929,401~1,500,000円 D14〃40,3504,040
1,500,001~1,650,000円 D15〃42,5004,250
1,650,001~2,260,000円 D16〃51,4505,150
2,260,001~3,000,000円 D17〃61,2506,130
3,000,001~3,960,000円 D18〃71,9007,190
3,960,001円以上 D19〃全額左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円。
備考 
1 本人又はその扶養義務者に負担させるべき費用の額は、当該児童の属する世帯の前年分の所得税額等に応じて、決定するものとする。
2 A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に上表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、上表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
3 当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定するものとする。
4 徴収基準月額又は加算基準月額が補装具の交付又は修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収月額又は加算基準月額とする。
5 給付に代えて、当該措置に要する費用を支給する場合においては、自己負担額を当該費用額から減額し、当該控除残額を支給するものとする。
様式(省略)