○美唄市生活支援短期宿泊事業条例施行規則
| (平成12年3月28日規則第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市生活支援短期宿泊事業条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 生活支援短期宿泊事業(以下「宿泊事業」という。)は、養護老人ホーム等の空き部屋を活用して行うものとする。
(利用の申請)
第3条 宿泊事業を利用しようとする者は、生活支援短期宿泊事業利用(延長)申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第4条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容について審査し、利用の可否を決定し、その結果を生活支援短期宿泊事業利用(延長)決定通知書(別記様式第2号)又は生活支援短期宿泊事業利用(延長)却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により利用を決定した者(以下「宿泊事業の利用者」という。)について、養護老人ホーム等の施設長に対し、生活支援短期宿泊事業受入(延長)依頼書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(実費徴収の額)
第5条 宿泊事業の利用に係る実費徴収の額は、1人1日当たり1,730円とする。
(実費の徴収及び納入)
第6条 市長は、前条の実費の金額に利用日数を乗じて実費徴収の額を決定し、生活支援短期宿泊事業実費徴収納入通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
2 宿泊事業の利用者は、速やかに決定された実費徴収額を納入しなければならない。
(実費の徴収の免除)
第7条 条例第3条ただし書の規定により実費の徴収の免除を受けようとする者は、生活支援短期宿泊事業実費徴収免除申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
[条例第3条]
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、その可否を決定し、生活支援短期宿泊事業実費徴収免除決定(却下)通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日規則第38号)
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この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第19号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月29日規則第29号)
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この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第6号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日規則第12号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日規則第10号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日規則第12号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日規則第8号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
