○美唄市生活支援短期宿泊事業条例
| (平成12年3月28日条例第6号) |
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(目的)
第1条 この条例は、一時的に養護を必要とする高齢者を養護老人ホーム等へ短期宿泊させることにより、要介護状態等となることを予防するとともに在宅生活の継続を支援することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 事業の利用対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき実施する要介護認定又は要支援認定を受けていない65歳以上の者で、一時的に居宅における生活が困難となるもの
(2) 前号に定める者のほか、市長が必要と認めた者
(費用の徴収)
第3条 市長は、事業に要する費用として実費を利用者から徴収するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、免除することができる。
(委託)
第4条 市長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第13号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日条例第11号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。