○美唄市東地区生活支援センター条例施行規則
| (平成11年3月29日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市東地区生活支援センター条例(平成11年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(通所介護の使用時間)
第2条 条例第4条第1号に定める通所介護の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
[条例第4条第1号]
(指定管理者に関する読替規定)
第3条 条例第3条の3の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「市長が必要と認めたときは、」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て」と読み替えるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規則第17号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第11号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月30日規則第41号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
