○美唄市東地区生活支援センター条例
(平成11年3月29日条例第10号)
改正
平成12年3月28日条例第13号
平成14年3月25日条例第10号
平成17年9月30日条例第35号
平成30年3月22日条例第1号
(設置)
第1条 高齢者等の福祉の増進及び在宅生活の自立援助を図るため、美唄市東地区生活支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
美唄市東地区生活支援センター美唄市東4条南5丁目1番4号
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) おおむね65歳以上で身体が虚弱等のために日常生活を営むのに支障がある者に対する食事サービス、入浴サービス等日帰り介護事業
(2) その他市長が必要と認めた事業
(職員)
第3条の2 センターに必要な職員を置く。ただし、市長が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項の規定によりセンターの指定管理者の指定を行ったときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第3条の3 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの維持及び管理に関する業務
(開館時間)
第3条の4 センターの開館時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、市長が管理運営上必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条の5 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用対象者)
第4条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 第3条第1号の事業 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護を利用する者
(2) 第3条第2号の事業 おおむね65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるため日常生活を営むのに支障があるもの並びにその家族とする。
(3) その他市長が特に必要と認める者
(利用の承認)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用者負担金)
第6条 第4条第1号の利用者がセンターを利用する場合は、介護保険法の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算出した額の範囲内において、利用者負担金を納付しなければならない。
2 第4条第2号及び第3号の利用者がセンターを利用する場合の利用者負担金は、無料とする。
(利用料金等)
第7条 指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、前条の規定は適用しない。
3 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 第4条第1号の利用者がセンターを利用する場合は、指定管理者が定めた利用料金を納付しなければならない。
5 第4条第2号及び第3号の利用者がセンターを利用する場合の利用料金は、無料とする。
6 第4項に規定する利用料金の額は、介護保険法の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算出した額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
7 指定管理者は、市民税非課税世帯のうち特に生計が困難である者が利用するときは、利用料金を減免することができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、センターの管理上支障があると認めるときは、利用を中止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第9条 利用者が建物、設備、備付物品等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(読替規定)
第10条 第3条の3第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条の4中「市長が管理運営上必要と認めたときは、」とあるのは「指定管理者が管理運営上必要と認めたときは、市長の承認を得て」と、第3条の5中「市長が特に必要と認めるときは、」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て」と、第4条第3号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条見出し中「承認」とあるのは「許可」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成12年3月28日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前の美唄市東地区生活支援センター条例の規定によりなされた承認は、この条例による改正後の美唄市東地区生活支援センター条例の規定によりなされた承認とみなす。
附 則(平成30年3月22日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。