○美唄市ホームヘルプサービス条例施行規則
| (昭和58年3月22日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市ホームヘルプサービス条例(昭和58年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(派遣の対象)
第2条 ホームヘルパー(次項の規定による付添いのサービスを専門に行うホームヘルパー(以下「ガイドヘルパー」という。)を除く。以下同じ。)の派遣の対象は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者のいる世帯で、当該身体障害者又はその家族が当該身体障害者の介護、家事等のサービスを必要としているもの
(2) 重度の障害のため日常生活を営むのに支障がある重症心身障害児(者)、知的障害児又は身体障害児(以下「障害児」という。)のいる世帯で、当該障害児又はその家族が当該障害児の介護、家事等のサービスを必要としているもの
(3) 日常生活を営むのに支障がある知的障害者であって、当該知的障害者が介護、家事等のサービスを必要としているもの
(4) 日常生活を営むのに支障がある次の要件を備えている難病患者等のいる世帯で、当該難病患者等又はその家族が当該難病患者等の介護、家事等のサービスを必要としているもの
ア 北海道が実施する特定疾患調査研究事業の対象疾患患者又は慢性関節リウマチ患者
イ 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者
(5) 日常生活を営むのに支障がある次の要件を備えている精神障害者のいる世帯で、当該精神障害者又はその家族が当該精神障害者の介護、家事等のサービスを必要としているもの
ア 精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする障害年金を受けている者
イ 病状が安定していると医師等によって判断される者
2 ガイドヘルパーの派遣の対象は、在宅の重度の視覚障害者若しくは脳性まひ等全身性の障害者又は知的障害者のいる世帯で、別表第1の外出をする場合に付添いのサービスを必要としているものとする。この場合において、別表第2の外出については、派遣の対象外とする。
(サービスの内容)
第3条 ホームへルパー(以下「ヘルパー」という。)の行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排せつの介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭及び洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整とん
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談及び助言に関すること。
ア 生活、身上及び介護に関する相談並びに助言
イ その他必要な相談及び助言
(派遣の申請)
第4条 条例第2条の規定によりホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、美唄市ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号)を、ガイドヘルパーの派遣を受けようとする者は、美唄市ガイドヘルパー派遣登録申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
[条例第2条]
2 前項の申請は、派遣対象者又は派遣対象者の世帯の生計中心者(以下「生計中心者」という。)が行うものとする。
(変更の申請)
第5条 ホームヘルパー又はガイドヘルパーの派遣の決定を受けた者がサービスの程度又は内容の変更を希望するときは、美唄市ホームヘルパーガイドヘルパー派遣変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(派遣等の決定)
第6条 市長は、前2条の申請があった場合は、派遣対象者の世帯の生活状況等を調査し、派遣の要否並びにサービスの程度及び内容を決定し、又はサービスの程度又は内容の変更の要否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定によりホームヘルパー若しくはガイドヘルパーを派遣することを決定し、又はサービスの程度若しくは内容を変更することを決定したときは、美唄市ホームヘルパー派遣・変更決定通知書(様式第4号)又は美唄市ガイドヘルパー派遣登録変更決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定によりホームヘルパー若しくはガイドヘルパーを派遣しないことを決定し、又はサービスの程度若しくは内容を変更しないことを決定したときは、美唄市ホームヘルパーガイドヘルパー派遣登録・変更却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(費用の徴収及び減免)
第7条 条例第3条第2項に規定する負担金の額は、別表第3のとおりとする。
2 負担金の基準となるホームヘルパー及びガイドヘルパーの業務時間の算定は、1時間単位とし、業務時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 ホームヘルパー又はガイドヘルパーの派遣を受けた者は、別表第3に定める負担金を、市長が発する納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。
[別表第3]
4 条例第3条第1項ただし書の規定により負担金の減免を受けようとする者は、美唄市ホームヘルパーガイドヘルパー負担金減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
[条例第3条第1項]
5 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、美唄市ホームヘルパーガイドヘルパー負担金減免決定・却下通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(実費の負担)
第8条 ガイドヘルパーの行うサービスに係る当該ガイドヘルパーの交通費等の実費については、ガイドヘルパーの派遣を受けた者の負担とする。
(ガイドヘルパーの派遣時間等)
第9条 ガイドヘルパーの派遣時間、1月の利用限度時間及び活動区域は、別表第4のとおりとする。
[別表第4]
(ガイドヘルパーの派遣依頼)
第10条 第6条第2項の規定によりガイドヘルパーの派遣の決定を受けた者は、ガイドヘルパーの派遣を受けようとする日の5日前までに市長に申し出なければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
[第6条第2項]
2 前項の申し出があったときは、市長は、ガイドヘルパー派遣申出受理簿兼派遣処理簿(様式第9号)に記載したうえで、ガイドヘルパーを派遣するものとする。
(派遣の確認)
第11条 ホームヘルパー及びガイドヘルパーは、派遣世帯を訪問の都度美唄市ホームヘルパーガイドヘルパー派遣活動記録簿(様式第10号)にその活動時間等を記載し、派遣対象者等の確認を受けなければならない。
(異動の届出の義務)
第12条 生計中心者は、派遣対象者が入院、転出若しくは死亡したとき又は条例第2条の要件を備えなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
[条例第2条]
2 前項の規定にかかわらず、生計中心者による届出が困難であると認められる場合において、派遣対象者の入院、転出又は死亡が確認できるときは、その確認をもって届出があったものとみなすものとする。
(派遣の廃止等)
第13条 市長は、前条の届出があったときは届出の内容に応じて、ホームヘルパー又はガイドヘルパーの派遣の廃止又は停止を決定し、美唄市ホームヘルパーガイドヘルパー派遣廃止・停止決定通知書(様式第11号)により生計中心者に通知するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年10月12日規則第17号)
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(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和59年7月1日から適用する。
附 則(昭和60年11月13日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第5号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年8月26日規則第35号)
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この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成5年6月28日規則第31号)
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この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第8号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月24日規則第23号)
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1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受けたホームヘルプサービスにかかる負担金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成7年6月28日規則第22号)
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1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に受けたホームヘルプサービスにかかる負担金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成8年6月28日規則第12号)
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この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成11年6月28日規則第27号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に受けたホームヘルプサービスにかかる負担金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月25日規則第16号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 派遣の対象となる外出の区分 | 外出先等 | 外出の目的等 |
| 社会生活上外出が不可欠と認められる場合 | 市役所、裁判所、警察署等官公庁 | 権利又は義務に関わる諸手続、相談等 |
| 医療機関、保健所等 | 診察、治療、検査、出産、入退院手続、相談等 | |
| 社会参加促進の観点から日常生活上外出が必要な場合 | 体育館、競技場、美術館、動物園等 | スポーツ、美術展等 |
| 映画館、コンサート会場等 | 映画、コンサート等 | |
| 商店、デパート等 | 買物 | |
| 理容院、美容院等 | 理容、美容、着付け等 | |
| 冠婚葬祭 | 結婚式、葬式等 | |
| 金融機関 | 預貯金の預入れ、引出し等 | |
| 障害者を対象とした訓練、研修、見学等 | 国、道又は市主催の研修、講座訓練、見学等各種行事 | |
| 障害者福祉大会 | 障害者団体の主催する福祉大会等 | |
| その他市長が特に必要と認めるもの | 別表第2に該当しないと市長が認める外出に限る。 |
[別表第2]
別表第2(第2条関係)
| 派遣の対象外となる外出の区分 | 外出先等 | 外出の目的等 |
| 営業活動等経済的活動に係る外出 | 会社、事業所等 | 通勤等 |
| 通年かつ長期にわたる外出 | 高校、大学その他の学校、通所施設等 | 通学、通所等 |
| 社会通念上本制度を利用することが適当でない外出 | 集会場、寺社等 | 布教等宗教活動、選挙運動等の政治活動等 |
| 競馬場、パチンコその他の遊興場等 | ギャンブル等 | |
| その他公序良俗に反すると市長が認めるもの | 外出の目的等を勘案して市長が決定する。 |
別表第3(第7条関係)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
| 派遣世帯の階層区分 | 負担額
(1時間当たり) |
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| A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
| B | 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | 0円 |
| C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
| D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
| E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
| F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
| G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |
別表第4(第9条関係)
| 項目 | 内容 |
| 派遣時間 | 原則として午前9時から午後5時までとし、午後5時から午後9時までの時間については、市長が特に必要と認めた場合に限り派遣することができるものとする。 |
| 1月の利用限度時間 | 1か月(月の初日から末日まで。)に派遣を受けることのできる時間は、30時間以内とする。 |
| 活動区域 | 1日の派遣時間の範囲内で用務を終えることが可能な区域とする。 |
