○美唄市恵祥園条例施行規則
| (昭和52年12月5日規則第31号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市恵祥園条例(昭和52年条例第21号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 美唄市恵祥園(以下「園」という。)に次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 生活支援係
(職員)
第3条 園に、園長、係長、主任、主事等(主事、生活相談員、看護師、准看護師、栄養士、介護福祉士、機能訓練指導員、介護支援専門員、介護員その他必要な職員をいう。)を置く。
(職務)
第4条 園長は、上司の命を受けて園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受けて所属職員に対して事務処理上の指導、助言を行うとともに担任事務を処理する。
3 主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
4 主事等は、上司の命を受けて担当の事務等に従事する。
(分掌業務)
第5条 係の分掌業務は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 庶務及び予算経理についての事項
イ 介護給付費及び措置費についての事項
ウ 施設の管理及び営繕についての事項
エ 他の係に属さない事項
(2) 生活支援係
ア 入所者の入退園等についての事項
イ 入所者の介護福祉施設サービス及び保健に関する記録簿等の整備についての事項
ウ 入所者の生活支援及び保健衛生についての事項
エ 入所者の教養、娯楽及び交流についての事項
オ 入所者の給食についての事項
カ その他入所者の介護についての事項
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年12月10日から施行する。
(美唄市恵祥園条例の施行期日)
2 美唄市恵祥園条例(昭和52年条例第21号)の施行期日は、昭和52年12月10日とする。
附 則(昭和54年3月31日規則第13号)
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この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年9月30日規則第19号)
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この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年5月1日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年10月1日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月31日規則第10号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。(後略)
(人事異動通知書の省略)
2 平成2年3月31日において次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられないものは、引き続き右欄の職に任命されたものとする。
| 寮母 | 介護員 |
附 則(平成4年4月1日規則第16号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規則第9号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第17号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成14年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられない者は、引き続き当該右欄の職に任命されたものとする。
| 看護婦長 | 看護師長 |
| 主任助産婦 | 主任助産師 |
| 主任看護婦 | 主任看護師 |
| 助産婦 | 助産師 |
| 看護婦(士) | 看護師 |
| 准看護婦(士) | 准看護師 |
| 保健婦 | 保健師 |
附 則(平成18年3月30日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられないものは、引き続き右欄の職に任命されたものとする。
| 介護員 | 支援員 |
3 平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって別に辞令を発せられない者はそれぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
| 保健福祉部福祉課
保健福祉部児童家庭課 保健福祉部高齢者介護福祉課 経済部商工労働課 経済部産業振興課 経済部交流推進室交流推進課 経済部農政課 経済部農林整備課 建設部都市計画課 建設部区画整理課 建設部建築住宅課 水道部下水道課 | 保健福祉部地域福祉課
保健福祉部こども未来課 保健福祉部高齢福祉課 商工交流部商工労働課 商工交流部産業振興課 商工交流部交流推進課 農政部農政課 農政部農林整備課 都市整備部都市計画課 都市整備部区画整理課 都市整備部建築住宅課 都市整備部下水道課 |
附 則(平成20年3月28日規則第9号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第13号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第13号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第9号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第10号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第9号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第23号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第20号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。