○美唄市恵祥園条例
| (昭和52年9月28日条例第21号) |
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(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、老人福祉施設として特別養護老人ホーム美唄市恵祥園(以下「恵祥園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 恵祥園の位置は、美唄市字峰延原野2645番地の1ほかとする。
(職員)
第3条 恵祥園に、園長及びその他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和52年12月規則第31号で、同52年12月10日から施行)
(議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成12年3月28日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。