○美唄市母子保護の実施に関する規則
| (平成15年8月28日規則第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条に基づき、母子保護の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(母子保護の実施の申込み)
第2条 母子保護の実施を希望する者(以下「申込者」という。)は、母子生活支援施設入所申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
(2) 住民票の写し(世帯全員のもの)
(3) 健康診断書
(4) 世帯構成員全員の当該年度分の市町村民税課税状況及び前年分の所得税課税状況を証明できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(入所の承諾等)
第3条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかにその適否を調査し、母子保護の実施を承諾したときは、母子生活支援施設入所承諾書(別記様式第2号)により申込者に、母子保護の実施委託決定通知書(別記様式第3号)により当該承諾に係る施設の長に通知するものとする。
(入所の不承諾)
第4条 市長は、申込みの内容が事実と著しく異なるために母子保護の実施を行うことが不適当であると認めたときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書(別記様式第4号)により申込者に通知するものとする。
(母子保護の実施の解除)
第5条 市長は、母子保護の実施を解除することを決定したときは、母子保護の実施解除決定通知書(別記様式第5号)により当該解除に係る保護者に、母子保護の実施解除決定通知書(別記様式第6号)により当該解除に係る施設の長に通知するものとする。
(母子保護の解除の申出)
第6条 法第33条の4ただし書の規定による母子保護の実施の解除の申出は、母子生活支援施設退所申出書(別記様式第7号)により当該施設の長を経由して市長にしなければならない。
(費用負担の額)
第7条 市長が本人又はその扶養義務者から(以下「納入義務者」という。)徴収する費用(以下「負担金」という。)の額は、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
2 市長は、毎年入所世帯等の状況を調査し、別表の規定による負担金の額を決定したときは、納入義務者に通知するものとする。
[別表]
3 前項の通知を受けた納入義務者は、当該通知に係る負担金を毎月末日までに納付しなければならない。
(負担金の変更)
第8条 市長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する負担金の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、負担金額を変更することができる。
2 前項の規定による負担金額の変更を受けようとする者は、その理由を記載した申出書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の負担金額を変更したときは、母子生活支援施設負担金決定・変更通知書(別記様式第8号)により当該納入義務者に通知しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附 則(平成26年7月24日規則第30号)
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この規則は、平成26年8月2日から施行する。
附 則(平成27年12月30日規則第31号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第7号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月19日規則第42号)
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この規則は、令和元年8月1日から施行する。
別表(第7条関係)
母子生活支援施設負担金表
| 各月初日の入所者の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額
(月額) |
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| 円 | |||
| A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | |
| B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | |
| C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ
(所得割の額のない世帯) | 2,200 |
| C2 | 所得割の額がある世帯 | 3,300 | |
| D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 4,500 |
| D2 | 15,001円から40,000円まで | 6,700 | |
| D3 | 40,001円から70,000円まで | 9,300 | |
| D4 | 70,001円から183,000円まで | 14,500 | |
| D5 | 183,001円から403,000円まで | 20,600 | |
| D6 | 403,001円から703,000円まで | その月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が27,100円を超える場合は、27,100円) | |
| D7 | 703,001円から1,078,000円まで | その月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が34,300円を超える場合は、34,300円) | |
| D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | その月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が42,500円を超える場合は、42,500円) | |
| D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | その月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が51,400円を超える場合は、51,400円) | |
| D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | その月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が61,200円を超える場合は、61,200円) | |
| D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | その月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が71,900円を超える場合は、71,900円) | |
| D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | その月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が83,300円を超える場合は、83,300円) | |
| D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | その月におけるその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が95,600円を超える場合は、95,600円) | |
| D14 | 6,674,001円以上 | 母子保護の実施に要する費用の支弁額 | |
備考
1 この表の適用については、「当該年度分」とあるのは、4月1日から6月30日までの間にあっては「前年度分」と、「前年分」とあるのは、1月1日から6月30日までの間にあっては「前々年分」とする。
2 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。この場合において、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第25項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、附則第77条第1項及び第2項、附則第80条、附則第81条及び第82条第1項
4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額は0円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条に基づき現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法という」)(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯
5 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとし、2における所得税の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては27万円を、(2)に該当する場合にあっては35万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
6 月の途中で施設に入所、又は退所した場合における当該月の負担金額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。
徴収金基準額÷当該月の実日数×当該月の実入所日数
