○美唄市立児童広場条例
(昭和43年3月30日条例第8号)
改正
平成元年10月21日条例第31号
(目的)
第1条 児童の体育文化の向上と福祉の増進に寄与するため、市は児童広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
美唄市立中央児童広場
 美唄市西3条北2丁目1257番85
(使用の範囲)
第3条 広場は、次に掲げるものについて使用することができる。
(1) 児童及び児童の団体
(2) 第1条の目的を達成するためのもの
(3) その他市長が適当と認めるもの
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年10月21日条例第31号)
この条例は、平成元年11月13日から施行する。