○美唄市立児童館条例
| (昭和40年6月10日条例第16号) |
|
(目的)
第1条 児童の生活文化の振興とその福祉の増進に寄与するため、市は児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 美唄市立美唄児童館 | |
| 美唄市西4条北1丁目3番1号 | |
(管理)
第3条 市長は、児童館管理のため、管理人を置くことができる。
(使用の範囲)
第4条 児童館は、次に掲げるものについて使用することができる。
(1) 児童及び児童の団体
(2) 児童の健全育成を目的とした会合
(3) その他市長が必要と認めたもの
(使用承認)
第5条 児童館を使用しようとするものは、事前に市長の承認を得なければならない。
2 市長は、前項の承認を与える場合において、使用の目的又は管理上支障があると認めたときは、その使用につき条件を付することができる。
(使用制限)
第6条 次の各号の一に該当するときは、その使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用承認を取消すことができる。
(1) この条例及びこれに基づく規定に違反したとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) その他特別な事由が生じ市長が必要と認めたとき。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、その使用を終了したとき、又はその使用を停止されたときは、直ちに原状に復し、これを返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用は使用者から徴収する。
(損害弁償)
第8条 使用者は、建物又は設備を損傷し、若しくは汚損したときは、市長の定める損害額を弁償しなければならない。
(使用者の施設制限)
第9条 使用者が児童館の使用にあたり特別の施設をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(使用料)
第10条 児童館の使用料は、無料とする。ただし、第4条第3号に規定するものについては、1回につき1,100円を徴収する。
[第4条第3号]
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年10月21日条例第31号)
|
|
この条例は、平成元年11月13日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第7号)抄
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
(市立児童館の使用料に関する経過措置)
7 この条例の施行の日以後に児童館を使用する者が同日前に使用の承認を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月19日条例第22号)
|
|
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月25日条例第19号)
|
|
この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(市立児童館の使用料に関する経過措置)
13 この条例の施行の日以後に児童館を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(市立児童館の使用料に関する経過措置)
11 この条例の施行の日以後に児童館を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。