○美唄市へき地保育所条例
| (昭和63年12月17日条例第25号) |
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(設置)
第1条 保育を要する幼児(以下「保育児童」という。)の福祉の増進を図るため、美唄市へき地保育所を設置する。
(名称、位置及び入所定員)
第2条 へき地保育所の名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 入所定員 |
| 美唄市立茶志内双葉保育園 | 美唄市字チャシュナイ852番地16 | 45名 |
| 美唄市立進徳保育園 | 美唄市字美唄1376番地46 | 60名 |
(開設の期間)
第3条 へき地保育所の開設期間は、次のとおりとする。
| 名称 | 開設期間 |
| 美唄市立茶志内双葉保育園 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 美唄市立進徳保育園 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
(職員)
第3条の2 へき地保育所に、必要な職員を置く。ただし、市長が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項の規定によりへき地保育所の指定管理者の指定を行ったときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第3条の3 へき地保育所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にへき地保育所の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 入所児童の保育に関する業務
(2) へき地保育所の維持及び管理に関する業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次条中「市長が特に必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第8条中「市長は、」とあるのは「指定管理者は、市長の承認を得て」と読み替えるものとする。
[第8条]
(保育時間及び休日)
第3条の4 保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 保育時間 午前8時から午後5時まで
(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年1月3日まで
(入所の申込み)
第4条 へき地保育所に保育児童を入所させようとする保護者は、市長に申し込み、その承諾を得なければならない。
(保育料の納付)
第5条 入所した児童の保護者は、別表第1又は別表第2に定める保育料をその月の末日までに納付しなければならない。
2 次のいずれかに該当する場合の保育料は、別表第3により調整するものとする。
[別表第3]
(1) 同一世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)を除く。)から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、児童心理治療施設通所部に入所、入園又は児童発達支援を利用し、かつ、そのうち2人目以降の就学前児童が保育所に入所している場合
(2) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2に規定する特定被監護者等が2人以上いる場合
3 別表第1に掲げる市町村民税の額の計算方法は、規則で定める。
[別表第1]
(保育料の減額)
第6条 児童が疾病により欠席した場合は、その月の在籍日数又は保育日数に応じ別表第4により算出した額を保育料から減額するものとする。
[別表第4]
(保育料の減免)
第7条 市長が、特別の事情があると認めたときは、保育料の全部又は一部を減免することができる。
(施設の休止)
第8条 災害又は感染症の発生により保育児童の保育上危険があると認められるときは、市長は、一定の期間を休止することができる。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月26日条例第6号)
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この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日条例第4号)
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この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月27日条例第22号)
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この条例は、平成6年1月6日から施行する。
附 則(平成6年3月31日条例第6号)
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この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日条例第7号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月22日条例第26号)
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この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日条例第5号)
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この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月19日条例第21号)
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この条例は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第24号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日条例第10号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月17日条例第38号)
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この条例は、平成12年2月7日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中「70名」を「30名」に改める部分は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第9号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第12号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日条例第8号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第34号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第20号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第9号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月29日条例第13号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日条例第42号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日条例第12号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月17日条例第38号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第16号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月24日条例第23号)
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この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第7号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第26号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第10号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月25日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月22日条例第1号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月21日条例第26号)
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この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第5号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月23日条例第13号)
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この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
保育料表
| 各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | |||
| 階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |
| A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
| B | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
| C1 | A階層及びB階層を除き市町村民税課税世帯であってその所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 9,750円 | 0円 |
| C2
| 48,600円以上97,000円未満 | 15,000円 | 0円 | |
| C3 | 97,000円以上169,000円未満 | 22,250円 | 0円 | |
| C4 | 169,000円以上301,000円未満 | 30,500円 | 0円 | |
| C5
| 301,000円以上397,000円未満 | 40,000円 | 0円 | |
| C6
| 397,000円以上 | 52,000円 | 0円 | |
備考
1 階層区分認定を行うときは、4月分から8月分までを前年度分の市町村民税の額とし、9月分から翌年3月分までを当該年度分の市町村民税の額とする。
2 月の途中で入所し、又は退所した日の属する月の保育料は、次の算式により算定した額とする。なお、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 月途中入所 保育料×(その月の途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日)
(2) 月途中退所 保育料×(その月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日)
別表第2(第5条関係)
次の階層区分に認定された児童の属する世帯で所得割課税額が77,101円未満の場合の保育料表
| 階層区分 | 保育料(月額) |
| 3歳未満児 | |
| C1 | 4,500円 |
| C2 | 4,500円 |
備考 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合は、別表第1の規定にかかわらず、1人目はそれぞれこの表に掲げる保育料とし、2人目以降は0円とする。
[別表第1]
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると市長が認めた世帯
別表第3(第5条関係)
同一世帯で2人以上入所、入園若しくは通所している場合又は特定被監護者等が2人以上いる世帯の調整表
所得割課税額が57,700円未満の世帯。ただし、同一世帯で2人以上入所、入園若しくは通所している場合を除く。
| 第1欄 | 第2欄 |
| 2人目の保育料 | 別表第1の保育料×0.5 |
| 3人目以降の保育料 | 0円 |
各年度の初日の前日における満年齢が0歳から2歳までの児童(年度の途中で満3歳に達する児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含む。)がいる所得割課税額が169,000円未満の世帯。ただし、保護者が市税及び保育料を滞納していない世帯であること。
| 第1欄 | 第2欄 |
| 2人目以降の保育料 | 0円 |
備考 第1欄に該当する入所児童については、第2欄で積算した保育料とし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
[別表第1]
別表第4(第6条関係)
疾病による欠席の場合に減額する保育料の算出表
| 区分 | 在籍日数又は保育日数 | 減額する保育料の額 |
| 疾病により欠席した場合 | 月における保育実施日のうち継続する欠席日数が20日以上の場合 | 保育料の3分の2に相当する額 |
| 月における保育実施日のうち継続する欠席日数が10日以上20日未満の場合 | 保育料の2分の1に相当する額 |
備考
1 疾病により欠席した場合において、欠席日が翌月にかかるときは、欠席日数の多い月について減額する。
2 減額後の保育料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。