○美唄市保育所条例施行規則
| (昭和45年10月12日規則第20号) |
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(趣旨)
第1条 美唄市保育所条例(昭和45年条例第24号)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(職員)
第2条 美唄市立保育所(以下「保育所」という。)に園長、副園長、主任保育士、保育士その他の必要な職員を置く。
(分掌事務)
第2条の2 保育所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 保育所の管理についての事項
(2) 入所児の保育指導についての事項
(3) その他庶務についての事項
(備付帳簿等)
第2条の3 保育所が備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 児童出席簿
(2) 保育日誌
(3) 給食献立表
(4) 保育計画表
(5) 児童票
(保育時間及び休日)
第3条 保育所の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に変更することができる。
(1) 保育時間 午前7時30分から午後7時30分まで
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、12月29日から翌年1月3日まで
(入所の申込み)
第4条 児童を保育所に入所させようとするときは、保育所入所申込書(別記様式第1号)を市長に提出し承諾を受けなければならない。
2 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第2項の規定により入所希望児の保護者から依頼を受けて、当該申込書の提出を代わって行うことができる。
(入所の資格及び制限)
第5条 保育所に入所できる児童は、条例第4条に規定するものとする。ただし、定員に余裕がある場合は、この限りでない。
[第4条]
2 次の各号の一に該当するときは、入所を拒否し、又は入所を一時停止させ、若しくは退所させることができる。
(1) 感染症又は他の児童に影響を及ぼす疾病にかかっているとき。
(2) 心身が虚弱であるため保育所における保育に堪えないとき。
(3) 保育の必要性の事由がなくなったとき。
(保育実施の通知等)
第6条 市長は、入所の申込みを受けて承諾したときは、園長に対し保育実施書(別記様式第2号)を、保護者に対しては保育所入所承諾書(別記様式第3号)により通知しなければならない。
2 市長は、保育の実施を承諾しないときは、保護者に対して保育所入所保留通知書(別記様式第3号の2)により通知しなければならない。
3 市長は、保育所入所を希望する全ての児童に適切な保育の実施が困難となること、その他やむを得ない事由がある場合においては、公正な方法により選考できるものとする。
4 市長は、入所した児童について子ども子育て支援児童台帳(別記様式第3号の3)を作成し、整理しておかなければならない。
(保育実施の申込みの勧奨)
第6条の2 市長は、法第25条の8第4号又は第26条第1項第5号の規定による報告又は通知を受けた児童について、必要があると認めるときは、法第24条第4項の規定によりその保護者に対し、保育の実施の申込みを勧奨しなければならない。
(保育実施の情報提供)
第6条の3 市長は、法第24条第1項に規定する児童の保護者の保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、法第24条第5項の規定により保育所の設置者、設備及び運営の状況等に関する情報の提供を行わなければならない。
(退所の手続)
第7条 保護者は、児童を退所させようとするときは保育所退所届(別記様式第4号)を園長を経て、市長に提出しなければならない。
2 市長は、入所中の児童が正当な事由なく1カ月以上欠席したときは、保育の実施を廃止したものとみなし退所させることができる。
3 市長は、前2項の規定により児童を退所させたときは、保護者に対して保育実施解除通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
(住所等の異動)
第8条 入所中の児童又は、その保護者の住所、その他身上に異動を生じたときは、保護者は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(保育費用)
第9条 保育所に入所している児童(法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させた児童を除く。)の保護者は、保育費用を納付しなければならない。
2 前項の保育費用の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた保育が子ども・子育て支援法第28条第1項第2号の特別利用保育であるときは、同条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
3 保護者は、利用者負担額として前項に規定する保育費用のうち施設型給付費を控除した額を負担する。
(利用者負担額の納付)
第10条 入所した児童の保護者は、別表第1又は別表第2に定める利用者負担額をその月の末日までに納付しなければならない。
2 次のいずれかに該当する場合の利用者負担額は、別表第3により調整するものとする。
[別表第3]
(1) 同一世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)を除く。)から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用し、かつ、そのうち2人目以降の就学前児童が保育所に入所している場合
(2) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2に規定する特定被監護者等が2人以上いる場合
(利用者負担額の減額)
第10条の2 児童が疾病により欠席した場合は、その月の在籍日数又は保育日数に応じ別表第4により算出した額を利用者負担額から減額するものとする。
[別表第4]
(延長保育事業)
第11条 市長は、通常の保育時間を超えて保育が必要な児童の保育を行うため、延長保育事業を実施する。
(延長保育事業の保育時間及び休日)
第12条 延長保育事業に係る保育時間は、午後6時30分から午後7時30分までとし、休日は、第3条第2号に定めるところによる。
[第3条第2号]
(延長保育の利用の申込み)
第13条 延長保育事業を利用しようとする者(以下「延長保育利用者」という。)は、事前に延長保育利用申込書(別記様式第6号)を市長に提出するものとする。ただし、延長保育利用者がやむを得ない事情により緊急に申し込む場合は、この限りでない。
2 延長保育利用者は、利用の申込時に、延長保育事業の月額による利用又は日額による利用を選択することができる。
(延長保育利用料の納付)
第14条 延長保育利用料は、別表第5又は別表第6に定める額とし、月額利用の場合はその月の末日までに、日額利用の場合はその月の合計額を翌月の末日までに納付しなければならない。
(延長保育利用料等に関する規定の準用)
第15条 第10条第2項の規定は、延長保育利用料について準用する。この場合において、「利用者負担額」とあるのは、「延長保育利用料」と読み替えるものとする。
[第10条第2項]
2 別表第3の規定は、延長保育利用料の調整について準用する。この場合において、別表第3中「別表第1」とあるのは、「別表第5」と読み替えるものとする。
(ひまわり保育事業)
第16条 市長は、心身に障がいのある又は障がいの疑いのある児童を適切な配慮のもとに集団保育を行うため、障がい児等保育事業(以下「ひまわり保育事業」という。)を実施する。
(ひまわり保育事業の対象児童)
第17条 ひまわり保育事業の対象となる児童(次条及び第18条において「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童で、かつ、集団保育が可能で通園できるおおむね2歳以上の児童とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき、療育手帳の交付を受けている児童
(4) 児童相談所等の公的機関からの判定又は医師から障がいを有するとの診断を受けた児童
(5) 市長が認める前各号に類する状態にある児童
(ひまわり保育事業の保育時間及び休日)
第18条 ひまわり保育事業に係る保育時間及び休日は、第3条に定めるところによる。ただし、市長は対象児童の状態等に応じて、必要と認めたときは、個々に保育時間を定めることができるものとする。
[第3条]
(ひまわり保育事業の適用の停止)
第19条 市長は、対象児童に対して、ひまわり保育事業による保育の必要がなくなったと認めたときは、当該対象児童に対するひまわり保育事業の適用を停止することができる。
(一時保育事業)
第20条 市長は、保護者の就労形態等により断続的又は一時的に家庭における保育が困難となる児童に対し一時的な保育を実施するため一時保育事業を実施する。
(一時保育事業の内容)
第21条 一時保育事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対する保育サービス事業
(2) 緊急保育サービス事業 保護者の疾病、入院等により緊急に、又は一時的に保育を必要とする児童に対する保育サービス事業
(3) 私的理由保育サービス事業 保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由により一時的に保育が必要となる児童並びに障がい児及び児童数の減少した地域の児童を体験的に入所させ集団保育をするため等により保育を必要とする児童に対する保育サービス事業
(一時保育事業の対象児童)
第22条 一時保育事業の対象となる児童は、法第24条第1項に規定する保育を必要とする児童以外の児童で、満1歳以上の就学前の児童を対象とする。
(一時保育事業の保育時間及び休日)
第23条 一時保育事業に係る保育時間は、午前7時30分から午後6時30分まで及び午後6時30分から午後7時30分までとし、休日は、第3条第2号に定めるところによる。
[第3条第2号]
(一時保育事業の利用の申込み)
第24条 一時保育事業を利用しようとする者(以下「一時保育利用者」という。)は、一時保育申込書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(一時保育事業の入所の承諾)
第25条 市長は、一時保育事業の入所の申込みを受けて承諾したときは、園長に対し一時保育実施書(別記様式第8号)を、一時保育利用者に対しては一時保育承諾書(別記様式第9号)により通知しなければならない。
(一時保育利用料の納付)
第26条 一時保育利用料は、別表第7に定める額とし、利用した日数に応じその月の合計額を翌月の末日までに納付しなければならない。
[別表第7]
(利用者負担額等の減免)
第27条 災害、疾病その他特別の事情により利用者負担額、延長保育利用料又は一時保育利用料(以下この条において「利用者負担額等」という。)の全部又は一部の納入が困難な者は、利用者負担額等の減免を申請することができる。この場合において、保護者は診断書を添えて利用者負担額等減免申請書(別記様式第10号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請についてその可否を決定したときは、保護者に対し利用者負担額等減免決定(却下)通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和46年4月及び5月分の美唄市保育所入所児童(中央保育所を除く。)の保育措置費負担金は、第9条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
| 種別 | 各月初日の在籍児童の属する世帯 | 金額 | |
| 円 | |||
| A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | |
| B階層 | A階層を除き前年度分の市民税非課税世帯 | 0 | |
| C階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税世帯 | 前年度分の市民税のうち均等割のみ | 600 |
| 前年分の所得割課税額5,000円未満 | 800 | ||
| 同上 5,000円以上 | 1,000 | ||
| D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯 | 前年分の所得税課税額3,000円未満 | 1,500 |
| 同上 3,000円以上 | 1,700 | ||
| 設置条例施行規則第5条第1項ただし書該当世帯 | 2,000 | ||
3 美唄市保育所設置条例等施行規則(昭和34年規則第1号)は、廃止する。
附 則(昭和46年3月31日規則第9号)
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この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年5月31日規則第17号)
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この規則は、昭和46年6月1日から施行する。
附 則(昭和47年5月31日規則第17号)
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この規則は、昭和47年6月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第5号)
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この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月27日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年5月31日規則第17号)
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この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附 則(昭和48年11月21日規則第35号)
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(施行期日)
1 この規則は、昭和48年12月1日から施行する。
(美唄市行政組織規則の一部改正)
2 美唄市行政組織規則(昭和48年規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和49年10月12日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月1日規則第4号)
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この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年5月20日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月25日規則第3号)
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この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月30日規則第24号)
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この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月21日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日規則第2号)
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この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年5月25日規則第19号)
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この規則は、昭和52年6月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月25日規則第11号)
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この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月26日規則第22号)
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この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月30日規則第4号)
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この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年5月31日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月31日規則第3号)
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この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月2日規則第10号)
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この規則は、昭和55年6月2日から施行する。
附 則(昭和56年6月1日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月25日規則第2号)
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この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年5月29日規則第13号)
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この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月6日規則第21号)
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この規則は、昭和57年12月10日から施行する。
附 則(昭和58年3月22日規則第8号)
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この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月3日規則第7号)
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この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月26日規則第3号)
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この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月29日規則第6号)
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この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月23日規則第7号)
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この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月17日規則第4号)
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この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第5号)
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この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年10月14日規則第33号)
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この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附 則(平成2年3月29日規則第5号)
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この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月26日規則第3号)
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この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第4号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第9号)
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この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第12号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第7号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月22日規則第27号)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月15日規則第3号)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年1月20日規則第1号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日規則第34号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日規則第6号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際既にこの規則による改正前の美唄市保育所条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてなされた行為については、この規則による改正後の美唄市保育所条例施行規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際旧規則に定める様式による用紙で現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(平成10年12月18日規則第36号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(市町村民税の所得割を計算する場合に適用しない規定の特例)
2 平成11年度の保育料の算定に限り、別表第1備考第1号中「同法第314条の7」とあるのは「同法第314条の7、同法附則第3条の4第3項、第4項」とする。
附 則(平成11年3月29日規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成11年3月31日において次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられない者は、引き続き右欄の職に任命されたものとする。
| 保母 | 保育士 |
| 主任保母 | 主任保育士 |
附 則(平成12年3月28日規則第12号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月19日規則第8号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月27日規則第25号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月27日から施行する。
(延長保育利用料の徴収の特例)
2 この規則による改正後の第13条に規定する延長保育利用料は、平成13年4月中の利用分に限り、これを徴収しないものとする。
附 則(平成14年3月25日規則第7号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日規則第9号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月17日規則第1号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日規則第4号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月3日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月17日規則第2号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第9号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第6号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第12号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第11号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日規則第10号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第6号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日規則第5号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日規則第4号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月24日規則第36号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第13号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第7号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第12号の3)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第3号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月25日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日規則第5号の2)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第6号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行し、別表第1備考中第2号及び第3号の規定は平成30年9月1日から適用する。
附 則(令和元年7月23日規則第41号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第50号の4)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年1月29日規則第1号の2)
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この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第16号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第9号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第22号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第15号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第11号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
利用者負担額表
| 各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||
| 階層区分 | 定義 | 保育標準時間(11時間) | 保育短時間(8時間) | |||
| 3歳未満児 | 3歳以上児 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
| A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| B | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| C1 | A階層及びB階層を除き市町村民税課税世帯であってその所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 19,500円 | 0円 | 19,300円 | 0円 |
| C2 | 48,600円以上
97,000円未満 | 30,000円 | 0円 | 29,600円 | 0円 | |
| C3 | 97,000円以上
169,000円未満 | 44,500円 | 0円 | 43,900円 | 0円 | |
| C4 | 169,000円以上
301,000円未満 | 61,000円 | 0円 | 60,100円 | 0円 | |
| C5 | 301,000円以上
397,000円未満 | 80,000円 | 0円 | 78,800円 | 0円 | |
| C6 | 397,000円以上 | 104,000円 | 0円 | 101,590円 | 0円 | |
備考
(1) この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(2) 婚姻によらないで母又は父となった者で現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。)であるときは、当該者の申請に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第8号に規定する寡婦(夫)控除又は同条第3項に規定する寡婦控除の特例を適用したものとみなして、所得割課税額を算定する。
(3) 保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割課税額を算定する。
(4) 階層区分の認定を行うときは、4月から8月分までを前年度分の市町村民税の額とし、9月から翌年3月分までを当該年度分の市町村民税の額とする。
(5) 月の途中で入所し、又は退所した日の属する月の利用者負担額は、次の算式により算定した額とする。なお、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
ア 月途中入所 利用者負担額×(その月の途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日)
イ 月途中退所 利用者負担額×(その月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日)
別表第2(第10条関係)
次の階層区分に認定された児童の属する世帯で所得割課税額が77,101円未満の場合の利用者負担額表
| 階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
| 3歳未満児 | ||
| 保育標準時間(11時間) | 保育短時間(8時間) | |
| C1 | 9,000円 | 9,000円 |
| C2 | 9,000円 | 9,000円 |
備考 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合は、別表第1の規定にかかわらず、1人目はこの表に掲げる利用者負担額とし、2人目以降は0円とする。
(1) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
別表第3(第10条関係)
同一世帯で2人以上入所、入園若しくは通所している場合又は特定被監護者等が2人以上いる世帯の調整表
所得割課税額が57,700円未満の世帯。ただし、同一世帯で2人以上入所、入園若しくは通所している場合を除く。
| 第1欄 | 第2欄 |
| 2人目の利用者負担額 | 別表第1の利用者負担額×0.5 |
| 3人目以降の利用者負担額 | 0円 |
各年度の初日の前日における満年齢が0歳から2歳までの児童(年度の途中で満3歳に達する児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含む。)がいる所得割課税額が169,000円未満の世帯。ただし、保護者が市税及び利用者負担額を滞納していない世帯であること。
| 第1欄 | 第2欄 |
| 2人目以降の利用者負担額 | 0円 |
備考 第1欄に該当する入所児童については、第2欄で積算した利用者負担額とし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
[別表第1]
別表第4(第10条の2関係)
疾病による欠席の場合に減額する利用者負担額の算出表
| 区分 | 在籍日数又は保育日数 | 減額する額 |
| 疾病により欠席した場合 | 月における保育実施日のうち継続する欠席日数が20日以上の場合 | 利用者負担額の3分の2に相当する額 |
| 月における保育実施日のうち継続する欠席日数が10日以上20日未満の場合 | 利用者負担額の2分の1に相当する額 |
備考
1 疾病により欠席した場合において、欠席日が翌月にかかるときは、欠席日数の多い月について減額する。
2 減額後の利用者負担額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
別表第5(第14条関係)
延長保育利用料表
| 各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 利用料 | |||||
| 階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
| 月額 | 日額 | 月額 | 日額 | |||
| A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| B | 市町村民税非課税世帯 | 1,310円 | 140円 | 1,040円 | 110円 | |
| C1 | A階層及びB階層を除き市町村民税課税世帯であってその所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 2,260円 | 230円 | 1,990円 | 200円 |
| C2 | 48,600円以上
97,000円未満 | 3,200円 | 320円 | 2,930円 | 300円 | |
| C3 | 97,000円以上
169,000円未満 | 4,510円 | 460円 | 3,610円 | 370円 | |
| C4 | 169,000円以上
301,000円未満 | 5,000円 | 500円 | 3,610円 | 370円 | |
| C5 | 301,000円以上
397,000円未満 | 5,000円 | 500円 | 3,610円 | 370円 | |
| C6 | 397,000円以上 | 5,000円 | 500円 | 3,610円 | 370円 | |
備考 この表における「所得割課税額」とは、別表第1備考各号に規定する額をいう。
別表第6(第14条関係)
次の階層区分に認定された児童の属する世帯で所得割課税額が77,101円未満の場合の延長保育利用料表
| 階層区分 | 利用料 | |||
| 3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
| 月額 | 日額 | 月額 | 日額 | |
| B | 500円 | 50円 | 500円 | 50円 |
| C1 | 1,310円 | 140円 | 1,040円 | 110円 |
| C2 | 1,310円 | 140円 | 1,040円 | 110円 |
備考 児童の属する世帯が別表第2備考各号に掲げる世帯の場合は、別表第5の規定にかかわらず、1人目はこの表に掲げる利用料とし、2人目以降は0円とする。
[別表第5]
別表第7(第26条関係)
一時保育利用料表
| 階層区分 | 定義 | 利用料(日額) | |||
| 午後6時30分までの時間帯 | 午後6時30分を超える時間帯 | ||||
| 3歳未満児 | 3歳以上児 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||
| A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| B | A階層を除く前年度分市町村民税非課税である母子世帯等 | 260円 | 150円 | 50円 | 50円 |
| A階層を除く前年度分市町村民税非課税世帯(母子世帯等を除く。) | 360円 | 240円 | 90円 | 80円 | |
| C | A階層及びB階層を除く世帯 | 2,440円 | 1,380円 | 270円 | 170円 |
備考 この表において、「母子世帯等」とは、別表第2備考各号に規定する世帯をいう。
