○美唄市助産施設条例施行規則
| (昭和44年3月31日規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市助産施設条例(昭和44年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第1条の2 条例第1条による対象者は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦であり、その世帯が別表の各階層区分に該当するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、妊産婦の属する世帯が、別表の階層区分のC1からDまでの者で、その妊産婦が健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による保険その他の健康保険(以下「社会保険」という。)の被保険者、組合員又は被扶養者であり、その社会保険において、出産育児一時金等の出産に関する一時金を受けることのできる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。)が、488,000円以上あるときは、対象としない。
[別表]
(費用助成対象日数)
第2条 助産施設の入所に係る費用助成の対象日数は、分娩の日から原則として7日間とする。ただし、助産施設の長が特に必要と認めた場合は10日間まで延長することができる。
(入所の申込み)
第3条 助産施設に入所を希望する者は、助産施設入所申込書(様式第1号)及び同意書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。
(入所の決定)
第4条 市長は、前条の助産施設入所申込書の提出を受けたときは、速やかに妊産婦家庭調査書(様式第2号)を作成し、次により処理するものとする。
(1) 入所を決定した場合は、助産施設の長に助産施設入所決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、申込者に助産施設入所決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(2) 入所を却下した場合は、申込者に助産施設入所申込却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(入所決定内容の変更又は取消し)
第5条 前条により入所を決定した者が申込時と異なる状況になった等の場合は、市長は、その状況により入所決定内容の変更又は取消しを行うことができる。
2 前項の規定により、入所決定内容の変更を行った場合は、申込者に助産施設入所決定変更通知書(様式第6号)により通知するものとし、入所決定の取消しを行った場合は、助産施設の長に助産施設入所決定取消通知書(様式第7号)により通知するとともに、申込者に助産施設入所決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(負担金の納付)
第6条 条例第4条による負担金については別表の助産負担金表によるものとする。
(助産費用の請求)
第7条 助産施設の長は、入所者に対する費用を請求するときは、請求書(様式第9号)に診療報酬明細書を添付し、市長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年6月25日規則第24号)
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この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
附 則(昭和49年7月25日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年6月5日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年4月30日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年5月15日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月20日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月22日規則第9号)
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この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月17日規則第5号)
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この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年7月1日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年11月9日規則第41号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条第2項の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成6年11月25日規則第36号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市助産施設条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成8年3月15日規則第4号)
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(施行期日等)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行し、改正後の第1条の2第2項、第2条、第4条、第5条及び別表の規定は、施行日以後に出産した者に適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際既にこの規則による改正前の美唄市助産施設条例施行規則(昭和44年規則第6号。以下「旧規則」という。)の規定に基づいてなされた行為については、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際旧規則に定める様式による用紙で現存するものは、当分の間これを使用することができるものとする。
附 則(平成12年10月24日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日規則第23号)
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この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成19年1月29日規則第1号)
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この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附 則(平成20年7月1日規則第16号の2)
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この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日規則第27号)
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この規則は、平成21年10月1日から施行し、改正後の美唄市助産施設条例施行規則の規定は、施行日以後に出産した者に適用する。
附 則(平成26年12月24日規則第43号)
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この規則は、平成27年1月1日から施行し、改正後の美唄市助産施設条例施行規則の規定は、施行日以後に出産した者に適用する。
附 則(平成28年1月1日規則第1号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年11月13日規則第25号の2)
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この規則は、平成29年11月13日から施行する。
附 則(令和元年7月19日規則第43号)
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この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日規則第5号の2)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第1条、第6条関係)
助産負担金表
| 出産日の入所妊産婦の属する世帯の階層区分 | 助産負担金 | |||
| 階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 | 加算率 | |
| A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0% | |
| B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 20 | |
| C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であってその市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 4,500 | 30 |
| C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600 | ||
| D | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額が8,400円以下の世帯 | 9,000 | 50 | |
備考
1 助産負担金は、「徴収金基準額」欄に掲げる額に、出産育児一時金等の出産に関する一時金に「加算率」欄に掲げる率を乗じて得た額を合算した額とする。
2 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第25項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、附則第77条第1項及び第2項、附則第80条、附則第81条及び第82条第1項
4 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとし、2における所得税の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては27万円を、(2)に該当する場合にあっては35万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
5 妊産婦が分娩した新生児数が同時に2人以上の場合、2人目以降の新生児については、「徴収金基準額」欄に掲げる額に0.1を乗じた額をその新生児に係る徴収金基準額として徴収金基準額に加算する。
6 4月から6月までの間に出産した場合、この表において「当該年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えて適用するものとする。
7 1月から6月までの間に出産した場合、この表において「前年分」とあるのは、「前々年分」と読み替えて適用するものとする。
