○美唄市助産施設条例
(昭和44年3月31日条例第6号)
改正
昭和46年6月25日条例第19号
平成元年10月21日条例第31号
平成12年10月24日条例第29号
(目的及び名称)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条第1項の規定に基づき、妊産婦から申込みがあったときに助産を行うため、美唄市助産施設(以下「助産施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 助産施設は、美唄市西2条北1丁目1番1号(市立美唄病院内)に置くものとする。
(職員)
第3条 助産施設に、必要な職員を置く。
(負担金の納付)
第4条 入所者又は、その扶養義務者は、助産の実施に要した費用のうち国の示す徴収基準に基づき市長が別に定める負担金を納入しなければならない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、北海道知事の認可のあった日から適用する。
附 則(昭和46年6月25日条例第19号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附 則(平成元年10月21日条例第31号)
この条例は、平成元年11月13日から施行する。
附 則(平成12年10月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成13年4月1日から施行する。