○美唄市生活保護法施行細則
| (平成12年3月29日規則第23号) |
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(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。この場合において、各様式については、生活保護システム電子計算機の帳票をもってこれに代えることができるものとする。
(1) 面接記録票(別記様式第1号)
(2) 保護台帳(別記様式第2号)
(3) 保護決定調書(別記様式第3号)
(4) 生活保護費支給明細書(別記様式第4号)
(5) ケース記録表(別記様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(別記様式第6号)
(2) ケース索引簿(別記様式第7号)
(3) ケース番号登載簿(別記様式第8号)
(4) 保護申請書受理簿(別記様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿(別記様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(別記様式第11号)
(通知)
第3条 法第19条第2項の規定により要保護者の現在地の福祉事務所長が保護を実施したときは、当該福祉事務所長は、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、この旨を、別記様式第12号の書面をもって当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
[別記様式第12号]
2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、旧居住地の福祉事務所長は速やかに、必要な決定を行い、別記様式第13号の書面により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
[別記様式第13号]
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録表
(4) その他
(申請書)
第4条 保護の開始又は変更の申請の書面の様式の標準は、別記様式第14号とする。
[別記様式第14号]
2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請の書面の様式の標準は、前項の規定にかかわらず、別記様式第15号とする。
[別記様式第15号]
3 第1項の書面に添付する書面の様式の標準は、次のとおりとする。
(1) 給与証明書(別記様式第16号)
(2) 住宅補修計画書(別記様式第17号)
(3) 生業計画書(別記様式第18号)
(決定通知書)
第5条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の書面は、別記様式第19号、別記様式第20号又は別記様式第21号によるものとする。
(検診)
第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、別記様式第22号によるものとする。
[別記様式第22号]
(調査依頼票)
第7条 法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は、別記様式第23号によるものとする。
[別記様式第23号]
(扶養照会書)
第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、別記様式第24号によるものとする。
[別記様式第24号]
2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、別記様式第25号によるものとする。
[別記様式第25号]
3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、別記様式第26号によるものとする。
[別記様式第26号]
(入所等依頼書)
第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、別記様式第27号によるものとする。
[別記様式第27号]
(保護金品の支給方法等)
第10条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合において、出納員は当該被保護者等から別記様式第19号の保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
[別記様式第19号]
(不服申立書)
第11条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式の標準は、別記様式第28号とする。
[別記様式第28号]
(経由)
第12条 法又はこれに基づく命令等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、都道府県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。
(就労自立給付金申請書)
第13条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の様式の標準は、別記様式第29号とする。
[別記様式第29号]
(就労自立給付金決定調書)
第14条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、別記様式第30号によるものとする。
[別記様式第30号]
(就労自立給付金決定通知書)
第15条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、別記様式第31号により通知するものとする。
[別記様式第31号]
(徴収金等支払申出書)
第16条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出書様式の標準は、別記様式第32号とする。
[別記様式第32号]
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第14号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第7号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月24日規則第23号)
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この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年11月10日規則第26号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第7号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
