○美唄市地域福祉会館条例
| (平成8年12月19日条例第20号) |
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美唄市地域福祉会館設置条例(昭和56年条例第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の地域における福祉の向上及び社会教育の増進に寄与するため、美唄市地域福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 美唄市峰延福祉会館 | 美唄市字峰延2813番地 |
| 美唄市茶志内福祉会館 | 美唄市字茶志内2番地7 |
| 美唄市光珠内福祉会館 | 美唄市字カーウシユナイ641番地11 |
| 美唄市東福祉会館 | 美唄市東5条北4丁目1番10号 |
| 美唄市南福祉会館 | 美唄市西2条南5丁目2番20号 |
| 美唄市日東福祉会館 | 美唄市字チヤシユナイ1021番地148 |
| 美唄市西美唄福祉会館 | 美唄市字茶志内128番地38 |
| 美唄市中村福祉会館 | 美唄市字茶志内97番地258 |
| 美唄市茶志内中央福祉会館 | 美唄市字チヤシユナイ852番地16 |
| 美唄市東明西福祉会館 | 美唄市東8条北6丁目1番12号 |
| 美唄市東4条福祉会館 | 美唄市東3条南2丁目4番3号 |
| 美唄市北福祉会館 | 美唄市西3条北5丁目2番8号 |
| 美唄市開発福祉会館 | 美唄市字茶志内2385番地1 |
| 美唄市癸巳福祉会館 | 美唄市字美唄1192番地19 |
| 美唄市南美唄福祉会館 | 美唄市字美唄1718番地109 |
(使用の範囲)
第3条 会館を使用できる範囲は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉活動及び教養の向上並びにレクリエーションに使用するとき。
(2) 講習会、研修会その他諸会合に使用するとき。
(3) 青少年健全育成の目的で使用するとき。
(4) 前3号のほか市長が必要と認めるとき。
(職員)
第3条の2 会館に、必要な職員を置く。ただし、市長が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項の規定により会館の指定管理者の指定を行ったときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第3条の3 会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 会館の利用の許可に関する業務
(2) 会館の維持及び管理に関する業務
(使用の承認)
第4条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認を与える場合において会館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の不承認)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、会館の使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、設備、備付け物品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか会館の管理運営上不適当と認められるとき。
(承認の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(1) 第4条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の承認の条件に違反したとき。
[第4条]
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、市長が公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。
[別表]
(利用料金等)
第8条 指定管理者に会館の管理を行わせる場合にあっては、会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、前条の規定は適用しない。
3 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 利用料金の額は、別表に定める使用料の額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
[別表]
5 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第9条 使用者は、会館の使用を終了したとき又はその使用を停止されたときは、直ちに原状に復し、これを返還しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用は使用者から徴収する。
(損害賠償)
第10条 使用者は、建物、設備、備付け物品等を損傷し、又は汚損したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(読替規定)
第11条 第3条の3第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条の見出し中「使用の承認」とあるのは「利用の許可」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し中「使用の不承認」とあるのは「利用の不許可」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、第6条の見出し中「承認」とあるのは「許可」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、「「使用者」」とあるのは「「利用者」」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、第9条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、第10条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第33号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前の美唄市地域福祉会館条例の規定によりなされた承認は、この条例による改正後の美唄市地域福祉会館条例の規定によりなされた許可とみなす。
附 則(平成19年10月1日条例第35号)
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この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(地域福祉会館の使用料に関する経過措置)
2 この条例の施行の日以後に福祉会館を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(地域福祉会館の使用料に関する経過措置)
3 この条例の施行の日以後に会館を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
使用料
| 使用区分 | 利用料金の額 | |||
| 5月~9月 | 1月~4月、10月~12月 | |||
| 集会室 | 1時間につき | 1,350円 | 1時間につき | 1,880円 |
| その他の室1室につき | 1時間につき | 300円 | 1時間につき | 410円 |
| 全室 | 1時間につき | 2,080円 | 1時間につき | 2,820円 |
| 冠婚葬祭全室1日につき | 28,800円 | 31,420円 | ||