○美唄市民会館管理条例施行規則
| (平成18年10月10日教育委員会規則第16号) |
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美唄市民会館管理条例施行規則(昭和44年規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 美唄市民会館管理条例(昭和44年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用承認の申請等)
第2条 条例第5条第1項の規定により美唄市民会館(以下「会館」という。)の使用の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる期間内に美唄市民会館使用承認申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。
[条例第5条第1項]
(1) 大ホール及び婚礼のために使用する会議室等は、使用日の9月前から7日前まで
(2) 会議室等は、使用日の6月前から3日前まで
2 教育委員会は、会館の使用の承認をするときは、美唄市民会館使用承認書(別記様式第2号)を交付する。
(特別施設等の承認申請)
第3条 条例第8条の規定により特別設備等の搬入の承認を受けようとする者は、美唄市民会館使用承認申請書に美唄市民会館特別設備等承認申請書(別記様式第3号)を添えて教育委員会に提出しなければならない。
[条例第8条]
(備付物件の使用料)
第4条 条例第9条第2項の規定により規則で定める備付物件の使用料は、別表第1のとおりとする。
(減免の基準)
第5条 条例第10条の規定による使用料の減免は、別表第2の基準により行うものとする。
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、美唄市民会館使用料減免申請書(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、使用料の減免を決定したときは、美唄市民会館使用料減免決定通知書(別記様式第5号)を申請者に交付する。
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。
[条例第11条]
(1) 条例第11条第1号及び第2号の規定に該当する場合 全額
(2) 条例第11条第3号に該当する場合は、次の区分による。
ア 大ホール及び婚礼のために使用する会議室等
(ア) 使用日の3月前まで 使用料の全額
(イ) 使用日の1月前まで 使用料の5割
(ウ) 使用日の前日まで 使用料の3割
イ 婚礼使用を除く会議室等
(ア) 使用日の1月前まで 使用料の全額
(イ) 使用日の10日前まで 使用料の5割
(ウ) 使用日の前日まで 使用料の3割
2 前項各号のほか、備付物件使用料及び暖房加算料は、全額還付する。
3 使用料の還付を受けようとする者は、美唄市民会館使用料還付申請書(別記様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(備付物件の配置図及びプログラム等の提出)
第7条 会館を会議及び催物等のために使用しようとする者は、使用日の3日前までに、備付物件の配置図及び員数表並びにプログラム及びスケジュール表等を、教育委員会に提出しなければならない。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。
(使用期間)
第8条 会館の使用期間は、引続き3日をこえることができない。ただし、教育委員会が特に認めた場合はこの限りでない。
(使用者の遵守事項)
第9条 会館の使用承認を受けた者は、その使用について会館職員の指示に従い、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は定員をこえないこと。
(2) あらかじめ指定された場所以外では火気を使用しないこと。
(3) 備付物件の取扱い及び入場者の管理を適切に行うこと。
(販売行為等の禁止)
第10条 会館内又はその敷地内においてプログラム以外のものを販売し、又は金品の寄附、募集等の行為を行ない、若しくは行なわせてはならない。ただし、教育委員会の承認を受けた場合はこの限りでない。
(読替規定)
第11条 条例第3条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条見出し中「使用承認」とあるのは「利用許可」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、「美唄市民会館使用承認申請書(別記様式第1号)」とあるのは「美唄市民会館利用許可申請書(指定管理者が定めるもの)」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用日」とあるのは「利用日」と、「美唄市民会館使用承認書(別記様式第2号)」とあるのは「美唄市民会館利用許可書(指定管理者が定めるもの)」と、第3条(見出しを含む。)中「承認」とあるのは「許可」と、「美唄市民会館使用承認申請書」とあるのは「美唄市民会館利用許可申請書」と、「美唄市民会館特別設備等承認申請書(別記様式第3号)」とあるのは「美唄市民会館特別設備等許可申請書(指定管理者が定めるもの)」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第9条第2項の規定により規則で定める備付物件の使用料」とあるのは「備付物件の利用料金」と、第5条中「条例第10条」とあるのは「条例第12条第5項」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「美唄市民会館使用料減免申請書(別記様式第4号)」とあるのは「美唄市民会館利用料金減免申請書(指定管理者が定めるもの)」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「美唄市民会館使用料減免決定通知書(別記様式第5号)」とあるのは「美唄市民会館利用料金減免決定通知書(指定管理者が定めるもの)」と、第6条見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第11条ただし書」とあるのは「条例第12条第6項」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用日」とあるのは「利用日」と、「美唄市民会館使用料還付申請書(別記様式第6号)を教育委員会」とあるのは「美唄市民会館利用料金還付申請書(指定管理者が定めるもの)を指定管理者」と、第7条中「使用」とあるのは「利用」と、「使用日」とあるのは「利用日」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条(見出し含む。)中「使用期間」とあるのは「利用期間」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条見出し中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用承認」とあるのは「利用許可」と、「使用」とあるのは「利用」と、「会館職員」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「教育委員会の承認」とあるのは「指定管理者の許可」と、別表第1中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。
[条例第3条第1項] [第2条] [第3条] [第4条] [条例第9条第2項] [第5条] [条例第10条] [条例第12条第5項] [第6条] [条例第11条] [条例第12条第6項] [第7条] [第8条] [第9条] [第10条] [別表第1] [別表第2]
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際既にこの規則による改正前の美唄市民会館管理条例施行規則の規定によりなされた許可は、この規則による改正後の美唄市民会館条例施行規則の規定によりなされた許可とみなす。
附 則(平成26年2月5日教育委員会規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に会館の備付物件を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月26日教育委員会規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に会館の備付物件を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
備付物件使用料
(単位 円)
| 区分 | 名称 | 単位 | 1区分の使用料 | |
| 大ホール照明設備関係 | 調光基本設備 | 1式 | 3,790 | |
| ボーダーライト(200w×22灯×3色) | 1色1列 | 620 | ||
| アッパーホリゾンライト(500w×12灯×4色) | 1色1列 | 620 | ||
| ロアーホリゾンライト(300w×14灯×4色) | 1色1列 | 620 | ||
| フットライト(60w×12灯×3色) | 1色1列 | 370 | ||
| ストリップライト | 1本 | 370 | ||
| スポットライト | 1kwハロゲン | 1台 | 370 | |
| G球1kw | 1台 | 250 | ||
| スポットライト | 500wハロゲン | 1台 | 250 | |
| フットスポットライト(500wハロゲン) | 1台 | 250 | ||
| パーライト | 500wハロゲン | 1台 | 250 | |
| マシン用ライト(1kwハロゲン) | 1台 | 620 | ||
| ソースフォー(575w) | 1台 | 370 | ||
| クセノンピンスポット | 1台 | 1時間当たり
1,380 |
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| エフェクトマシン | 1組 | 620 | ||
| 芯無マシン | 1台 | 370 | ||
| 種板 | 1枚 | 60 | ||
| 先玉 | 1台 | 60 | ||
| ミラーボール | 1台 | 620 | ||
| 星球 | 1式 | 370 | ||
| ストロボマシン | 1台 | 1,260 | ||
| 波マシン(3台1組) | 1式 | 1,130 | ||
| スモークマシン | 1式 | 880 | ||
| SB―5ハイスタンド | 1本 | 250 | ||
| SB―2中スタンド | 1本 | 180 | ||
| SP―2―S小スタンド | 1本 | 60 | ||
| ローベース(円型) | 1台 | 40 | ||
| クリーンカラー | 1式 | 3,150 | ||
| 電源(1.5kw) | 1口 | 250 | ||
| 電源(2kw) | 1口 | 370 | ||
| 電源(3kw) | 1口 | 500 | ||
| 電源(6kw) | 1口 | 1,260 | ||
| 持込器具 | 1台 | 250 | ||
| 大ホール音響設備関係 | 放送基本設備 | 1式 | 3,790 | |
| カセットプレーヤー | 1台 | 370 | ||
| CDプレーヤー | 1台 | 370 | ||
| MDプレーヤー | 1台 | 370 | ||
| コンデンサーマイク | 1本 | 1,260 | ||
| ダイナミックマイク | 1本 | 370 | ||
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,010 | ||
| ワイヤレスピンマイク | 1本 | 1,260 | ||
| ワイヤレスレシーバー(受信機) | 1本 | 1,010 | ||
| 外部入力 | 1口 | 230 | ||
| 残響付加装置 | 1台 | 1,890 | ||
| はね返りスピーカー(モニターSP) | 1台 | 620 | ||
| マイクスタンド | 大 | 1本 | 120 | |
| 小 | 1本 | 60 | ||
| フレキシブルスタンド | 1本 | 250 | ||
| ブレスト | 1式 | 1,260 | ||
| アナウンスボックス | 1台 | 250 | ||
| 大ホール舞台設備関係 | 金屏風 | 1双 | 1,260 | |
| 反響板 | 1式 | 2,530 | ||
| 山台(30cm×90cm×180cm) | 1台 | 120 | ||
| 中割幕 | 1枚 | 250 | ||
| 大黒幕 | 1枚 | 250 | ||
| ホリゾン幕 | 1枚 | 370 | ||
| バトン | 1本 | 250 | ||
| 司会者台 | 1台 | 500 | ||
| 指揮台 | 1台 | 120 | ||
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 120 | ||
| 演台 | 1台 | 620 | ||
| グランドピアノ | 1台 | 3,790 | ||
| スクリーン | 1台 | 1,260 | ||
| プロジェクター | 1台 | 3,790 | ||
| 会議室等設備関係 | 放送基本設備 | CTR・CD付(大会議室) | 1式 | 1,510 |
| スクリーン | 大 | 1枚 | 880 | |
| 小 | 1枚 | 620 | ||
| 展示用パネル | 1枚 | 120 | ||
| カセットプレーヤー | 1台 | 370 | ||
| CDプレーヤー | 1台 | 370 | ||
| CDラジカセ | 1台 | 620 | ||
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,010 | ||
| ワイヤレスレシーバー(受信機) | 1本 | 1,010 | ||
| 延長ドラム・コード | 1台 | 120 | ||
| アップライトピアノ | 1台 | 1,260 | ||
| グランドピアノ | 1台 | 3,790 | ||
| ホワイトボード | 1台 | 250 | ||
| シャワー | 1式 | 780 | ||
| プロジェクター | 1式 | 3,790 | ||
| レクチャーアンプ | 1台 | 1,260 | ||
| 演台 | 1台 | 370 | ||
備考 条例別表備考第1項の規定により時間延長を認めたときの備付物件使用料は、延長時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき本表使用料の3割に相当する額とする(クセノンピンスポットを除く。)。この場合、延長使用料に10円未満の端数が生じたときは10円未満を切り捨てる。
別表第2(第5条関係)
使用料減免基準
| 主催 | 割合 | |
| 1 | 国、道、市又は教育委員会が行事に使用するとき。 | 免除 |
| 2 | 市又は教育委員会が共催する行事に使用するとき。 | 7割減額 |
| 3 | 学校教育、社会教育団体が使用するとき。 | 5割減額 |
| 4 | 社会福祉団体が使用するとき。 | 5割減額 |
| 5 | その他前3号又は4号に準ずる団体が使用するとき。 | 5割減額 |
備考
1 行事については、会議、研修会、展示会、発表会等であること。
2 大ホール使用は1行事につき、2日間までの減免とする。
