○美唄市民会館管理条例施行規則
(平成18年10月10日教育委員会規則第16号)
改正
平成26年2月5日教育委員会規則第3号
平成31年3月26日教育委員会規則第3号
美唄市民会館管理条例施行規則(昭和44年規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 美唄市民会館管理条例(昭和44年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用承認の申請等)
第2条 条例第5条第1項の規定により美唄市民会館(以下「会館」という。)の使用の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる期間内に美唄市民会館使用承認申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。
(1) 大ホール及び婚礼のために使用する会議室等は、使用日の9月前から7日前まで
(2) 会議室等は、使用日の6月前から3日前まで
2 教育委員会は、会館の使用の承認をするときは、美唄市民会館使用承認書(別記様式第2号)を交付する。
(特別施設等の承認申請)
第3条 条例第8条の規定により特別設備等の搬入の承認を受けようとする者は、美唄市民会館使用承認申請書に美唄市民会館特別設備等承認申請書(別記様式第3号)を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(備付物件の使用料)
第4条 条例第9条第2項の規定により規則で定める備付物件の使用料は、別表第1のとおりとする。
(減免の基準)
第5条 条例第10条の規定による使用料の減免は、別表第2の基準により行うものとする。
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、美唄市民会館使用料減免申請書(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、使用料の減免を決定したときは、美唄市民会館使用料減免決定通知書(別記様式第5号)を申請者に交付する。
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。
(1) 条例第11条第1号及び第2号の規定に該当する場合 全額
(2) 条例第11条第3号に該当する場合は、次の区分による。
ア 大ホール及び婚礼のために使用する会議室等
(ア) 使用日の3月前まで 使用料の全額
(イ) 使用日の1月前まで 使用料の5割
(ウ) 使用日の前日まで 使用料の3割
イ 婚礼使用を除く会議室等
(ア) 使用日の1月前まで 使用料の全額
(イ) 使用日の10日前まで 使用料の5割
(ウ) 使用日の前日まで 使用料の3割
2 前項各号のほか、備付物件使用料及び暖房加算料は、全額還付する。
3 使用料の還付を受けようとする者は、美唄市民会館使用料還付申請書(別記様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(備付物件の配置図及びプログラム等の提出)
第7条 会館を会議及び催物等のために使用しようとする者は、使用日の3日前までに、備付物件の配置図及び員数表並びにプログラム及びスケジュール表等を、教育委員会に提出しなければならない。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。
(使用期間)
第8条 会館の使用期間は、引続き3日をこえることができない。ただし、教育委員会が特に認めた場合はこの限りでない。
(使用者の遵守事項)
第9条 会館の使用承認を受けた者は、その使用について会館職員の指示に従い、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は定員をこえないこと。
(2) あらかじめ指定された場所以外では火気を使用しないこと。
(3) 備付物件の取扱い及び入場者の管理を適切に行うこと。
(販売行為等の禁止)
第10条 会館内又はその敷地内においてプログラム以外のものを販売し、又は金品の寄附、募集等の行為を行ない、若しくは行なわせてはならない。ただし、教育委員会の承認を受けた場合はこの限りでない。
(読替規定)
第11条 条例第3条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条見出し中「使用承認」とあるのは「利用許可」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、「美唄市民会館使用承認申請書(別記様式第1号)」とあるのは「美唄市民会館利用許可申請書(指定管理者が定めるもの)」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用日」とあるのは「利用日」と、「美唄市民会館使用承認書(別記様式第2号)」とあるのは「美唄市民会館利用許可書(指定管理者が定めるもの)」と、第3条(見出しを含む。)中「承認」とあるのは「許可」と、「美唄市民会館使用承認申請書」とあるのは「美唄市民会館利用許可申請書」と、「美唄市民会館特別設備等承認申請書(別記様式第3号)」とあるのは「美唄市民会館特別設備等許可申請書(指定管理者が定めるもの)」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第9条第2項の規定により規則で定める備付物件の使用料」とあるのは「備付物件の利用料金」と、第5条中「条例第10条」とあるのは「条例第12条第5項」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「美唄市民会館使用料減免申請書(別記様式第4号)」とあるのは「美唄市民会館利用料金減免申請書(指定管理者が定めるもの)」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「美唄市民会館使用料減免決定通知書(別記様式第5号)」とあるのは「美唄市民会館利用料金減免決定通知書(指定管理者が定めるもの)」と、第6条見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第11条ただし書」とあるのは「条例第12条第6項」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用日」とあるのは「利用日」と、「美唄市民会館使用料還付申請書(別記様式第6号)を教育委員会」とあるのは「美唄市民会館利用料金還付申請書(指定管理者が定めるもの)を指定管理者」と、第7条中「使用」とあるのは「利用」と、「使用日」とあるのは「利用日」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条(見出し含む。)中「使用期間」とあるのは「利用期間」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条見出し中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用承認」とあるのは「利用許可」と、「使用」とあるのは「利用」と、「会館職員」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「教育委員会の承認」とあるのは「指定管理者の許可」と、別表第1中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際既にこの規則による改正前の美唄市民会館管理条例施行規則の規定によりなされた許可は、この規則による改正後の美唄市民会館条例施行規則の規定によりなされた許可とみなす。
附 則(平成26年2月5日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に会館の備付物件を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月26日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に会館の備付物件を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
備付物件使用料
(単位 円)
区分名称単位1区分の使用料
大ホール照明設備関係調光基本設備1式3,790
ボーダーライト(200w×22灯×3色)1色1列620
アッパーホリゾンライト(500w×12灯×4色)1色1列620
ロアーホリゾンライト(300w×14灯×4色)1色1列620
フットライト(60w×12灯×3色)1色1列370
ストリップライト1本370
スポットライト1kwハロゲン1台370
G球1kw1台250
スポットライト500wハロゲン1台250
フットスポットライト(500wハロゲン)1台250
パーライト500wハロゲン1台250
マシン用ライト(1kwハロゲン)1台620
ソースフォー(575w)1台370
クセノンピンスポット1台1時間当たり
1,380
エフェクトマシン1組620
芯無マシン1台370
種板1枚60
先玉1台60
ミラーボール1台620
星球1式370
ストロボマシン1台1,260
波マシン(3台1組)1式1,130
スモークマシン1式880
SB―5ハイスタンド1本250
SB―2中スタンド1本180
SP―2―S小スタンド1本60
ローベース(円型)1台40
クリーンカラー1式3,150
電源(1.5kw)1口250
電源(2kw)1口370
電源(3kw)1口500
電源(6kw)1口1,260
持込器具1台250
大ホール音響設備関係放送基本設備1式3,790
カセットプレーヤー1台370
CDプレーヤー1台370
MDプレーヤー1台370
コンデンサーマイク1本1,260
ダイナミックマイク1本370
ワイヤレスマイク1本1,010
ワイヤレスピンマイク1本1,260
ワイヤレスレシーバー(受信機)1本1,010
外部入力1口230
残響付加装置1台1,890
はね返りスピーカー(モニターSP)1台620
マイクスタンド1本120
1本60
フレキシブルスタンド1本250
ブレスト1式1,260
アナウンスボックス1台250
大ホール舞台設備関係金屏風1双1,260
反響板1式2,530
山台(30cm×90cm×180cm)1台120
中割幕1枚250
大黒幕1枚250
ホリゾン幕1枚370
バトン1本250
司会者台1台500
指揮台1台120
指揮者用譜面台1台120
演台1台620
グランドピアノ1台3,790
スクリーン1台1,260
プロジェクター1台3,790
会議室等設備関係放送基本設備CTR・CD付(大会議室)1式1,510
スクリーン1枚880
1枚620
展示用パネル1枚120
カセットプレーヤー1台370
CDプレーヤー1台370
CDラジカセ1台620
ワイヤレスマイク1本1,010
ワイヤレスレシーバー(受信機)1本1,010
延長ドラム・コード1台120
アップライトピアノ1台1,260
グランドピアノ1台3,790
ホワイトボード1台250
シャワー1式780
プロジェクター1式3,790
レクチャーアンプ1台1,260
演台1台370
備考 条例別表備考第1項の規定により時間延長を認めたときの備付物件使用料は、延長時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき本表使用料の3割に相当する額とする(クセノンピンスポットを除く。)。この場合、延長使用料に10円未満の端数が生じたときは10円未満を切り捨てる。
別表第2(第5条関係)
使用料減免基準
 主催割合
1国、道、市又は教育委員会が行事に使用するとき。免除
2市又は教育委員会が共催する行事に使用するとき。7割減額
3学校教育、社会教育団体が使用するとき。5割減額
4社会福祉団体が使用するとき。5割減額
5その他前3号又は4号に準ずる団体が使用するとき。5割減額
備考 
1 行事については、会議、研修会、展示会、発表会等であること。
2 大ホール使用は1行事につき、2日間までの減免とする。
別記様式第1号(第2条関係)
美唄市民会館使用承認申請書

別記様式第2号(第2条関係)
美唄市民会館使用承認書

別記様式第3号(第3条関係)
美唄市民会館特別設備等承認申請書

別記様式第4号(第5条関係)
美唄市民会館使用料減免申請書

別記様式第5号(第5条関係)
美唄市民会館使用料減免決定通知書

別記様式第6号(第6条関係)
美唄市民会館使用料還付申請書