○美唄市民会館設置条例施行規則
(昭和44年7月10日規則第22号)
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市民会館設置条例(昭和44年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(運営審議会)
第2条 条例第3条の規定による審議会は、次の事項について市長の諮問に応ずるとともに、必要と認めた場合は意見を具申することができる。
(1) 会館運営の基本的方針に関すること。
(2) 会館運営の適正合理化に関すること。
(3) その他会館運営上重要な事項に関すること。
第3条 審議会は、学識経験者のうちから市長が委嘱する15名以内の委員をもって組織する。
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
第5条 会長は、会議の議長となり、会務を掌理し、審議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
3 会長、副会長ともに事故あるときは、あらかじめ会長が指定する委員が、その職務を代理する。
第6条 委員の任期は2ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。