○美唄市青少年問題協議会条例施行規則
| (昭和36年4月21日規則第11号) |
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(目的)
第1条 この規則は、美唄市青少年問題協議会条例(昭和36年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 美唄市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)は次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、保護及び矯正に関する具体的対策の樹立
(2) 青少年の指導、保護及び矯正に関係する公私の機関の活動の調整促進
(3) 青少年の指導、保護及び矯正に関する実施事項の批判検討
(4) 青少年の指導、保護及び矯正に関係ある各種情報資料の交換及び蒐集
(5) 前各号の事項に関し当該地方公共団体の長及びその区域内にある関係行政機関に対する意見具申
(6) その他必要な事項
(委員)
第3条 条例第2条の規定による委員は次の各号に掲げる区分により市長が任命又は委嘱する。
[条例第2条]
(1) 市議会議員 2名以内
(2) 関係行政機関の職員 6名以内
(3) 学識経験のある者 25名以内
(常任委員)
第4条 条例第2条による委員の互選により、常任委員若干名を置き、次の事項を所掌する。
[条例第2条]
(1) 協議に付する案件を作成するとともに、協議事項の処理を行うものとする。
(2) 緊急事項については、協議会の議を経ずして、常任委員会議において決定することができる。
(専門委員の名称及び所掌)
第5条 条例第4条第1項の専門委員の名称及び所掌は次のとおりとする。
| 育成専門委員 青少年団体並びに青少年の育成に関する事項 | |
| 指導専門委員 青少年の福祉、保護並びに矯正に関する事項 | |
| 社会専門委員 父母の青少年に対する理解を深め、社会環境の浄化に関する事項 | |
| 地区対策専門委員 地区における青少年対策実践に関する事項 |
[条例第4条第1項]
(地区対策会議)
第6条 地区青少年対策の強化と関係機関、団体の連絡提携を諮るため、委員、専門委員を以って、地区対策会議を構成することができる。
(招集)
第7条 会議は必要に応じ随時会長が招集する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は教育委員会生涯学習課において行う。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年4月1日規則第6号)抄
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1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年4月22日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年5月31日規則第19号)
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この規則は、昭和44年6月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第5号)
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この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月21日規則第36号)抄
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1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日規則第14号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
(人事異動通知書の省略)
2 昭和58年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって、別に辞令を発せられないものは、それぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
| 市民部市民課 | 市民部市民生活課 |
| 福祉事務所社会福祉課 | 福祉事務所福祉課 |
| 市立美唄病院事務局庶務課 | 市立美唄病院事務局 |
| 市立美唄病院事務局業務課 |
附 則(平成6年4月1日教育委員会規則第5号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月28日教育委員会規則第8号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。