○美唄市青少年問題協議会条例
(昭和36年3月30日条例第9号)
改正
昭和58年6月27日条例第23号
平成13年3月29日条例第2号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき美唄市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は市長並びに市議会議員、関係行政機関の職員及び学識経験のある者からなる委員(以下「委員」という。)33名以内をもって組織する。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長を置き、会長には市長をもってこれに充てる。
2 会長は会務を総理する。
3 協議会に副会長1名を置き委員の互選によってこれを定める。
4 副会長は会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代理する。
(専門委員)
第4条 協議会に専門事項を調査研究するため専門委員を置く。
2 専門委員の定数は50名以内とし関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(任期)
第5条 委員及び専門委員のうち学識経験のある者から委嘱された者の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員及び専門委員の再任を妨げない。
第6条 削除
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和58年6月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。