○美唄市福祉のまちづくり条例
(平成16年3月25日条例第12号)
目次

第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 福祉のまちづくりに関する基本方針(第7条-第9条)
第3章 福祉のまちづくりに関する基本的な施策等(第10条-第15条)
第4章 福祉のまちづくりの推進(第16条-第18条)
第5章 雑則(第19条)
附則


 住みなれた地域で、いつまでも健康で安心して暮らしたいという思いは、私たち美唄市民の共通の願いです。
 このような願いを実現するためには、市民一人ひとりがお互いの人格と個性を尊重し、支え合い、ともに生きる地域社会を築くことが必要です。
 私たちのまちは、かつて炭鉱と農業のまちとして、人々がそれぞれの地域においてさまざまな困難を乗り越え、ともに支え合って暮らしてきた歴史があります。
 私たち美唄市民は、これまでの先人が培ってきた生活文化を受け継ぎ、新たな時代の中で育むことにより、だれもが住み慣れたこの美唄の地域で、安心して生き生きと暮らすことのできる福祉のまちを創造することを決意し、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、福祉のまちづくりを推進するため、その基本理念及び基本的な事項を定めるとともに、市民、事業者及び市のそれぞれの役割を明らかにすることによって、市民だれもが安心して生き生きと暮らすことのできる社会を築くことを目的とします。
(福祉のまちづくりの基本理念)
第2条 福祉のまちづくりは、市民一人ひとりがお互いの人格と個性を尊重することを基本とし、市民の自立への努力、地域で展開される住民のさまざまな活動と市民の自立支援に向けた市の施策が相互に連携をとりながら、ともに支え合い、活力ある地域社会の実現を図ることを基本理念として推進されなければなりません。
2 前項に規定する基本理念の実現にあたっては、次の各号に掲げる事項が尊重されなければなりません。
(1) 市民は、年齢、心身等の状況に応じて、自立した生活を営むために努力すること。
(2) 市民及び事業者は、地域社会の一員として、自己の能力を発揮して社会活動に参加するとともに、個人としての尊厳を認め合い、ともに支え合い、活力ある地域社会を築くために努力すること。
(3) 市は、市民が安心で生き生きと生活を営むことができる基礎的な条件を確保するため、市民及び事業者との協働のもとに、必要な施策を総合的かつ効果的に実施すること。
(市民の役割)
第3条 市民は、一人ひとりが福祉のまちづくりの主体であるという意識のもとに行動するとともに、自ら持てる力を発揮し、福祉のまちづくりの推進に努めます。
2 市民は、生活の基盤である家庭と、暮らしの場である地域社会における自らの役割を意識し、支え合う地域社会の実現に努めます。
(事業者の役割)
第4条 事業者は、その事業活動が地域社会と密接な関係にあることを意識し、福祉のまちづくりへの理解を深めるとともに、その推進に努めます。
2 事業者は、自らも地域社会を支える一員として、支え合う地域社会の実現に努めます。
(市の役割)
第5条 市は、第2条に規定する基本理念を実現するため、市が行うすべての施策において、福祉のまちづくりへの配慮を行い実施します。
2 市は、福祉のまちづくりに関する基本的かつ総合的な計画を策定し、これを実施します。
3 市は、福祉のまちづくりを推進するために、市民及び事業者がそれぞれの役割を果たせるよう、必要な環境づくりに努めます。
(国等との連携)
第6条 市は、この条例の目的を達成するため、国、他の地方公共団体等との連携に努めます。
第2章 福祉のまちづくりに関する基本方針
(情報の提供)
第7条 市は、福祉のまちづくりに関して市民及び事業者が理解を深めるとともに、自発的な活動を支援するため、必要な情報の収集及び提供、学習機会の確保に努めます。
(市民参加)
第8条 市は、福祉のまちづくりの推進にあたっては、市民参加の機会を保障するとともに、子どもから高齢者まであらゆる世代の意見が反映され、市民自らも担い手となるための必要な環境づくりに努めます。
(地域福祉計画の策定)
第9条 市は、第5条第2項に規定する計画として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の地域福祉計画を策定し、計画的かつ総合的に地域福祉を推進します。
2 市は、地域福祉計画を策定しようとするときは、あらかじめ、第16条に規定する市民ささえあい推進委員会の意見を聴かなければなりません。
第3章 福祉のまちづくりに関する基本的な施策等
(健康づくりの推進)
第10条 市民は、自らの健康は自らつくるという健康に関する意識を高め、日常生活の様々な場面で健康の保持及び増進に努めます。
2 市は、市民の健康で自立した生活に向けた取組みを支援するため、市民、事業者とともに、その環境づくりに努めるとともに、健康の保持増進並び疾病及び介護等の予防に必要な施策の充実を図ります。
(保健福祉サービスの充実)
第11条 市は、市民が生涯を通じて安心して生活を営むことができるよう、必要な保健福祉サービスを提供するとともに、その基盤整備に努めます。
2 市は、次の各号に掲げる原則に基づき、保健福祉サービスを実施します。
(1) 支援を必要とする市民に対して適正なサービスを公平に提供すること。
(2) 市民のサービスの選択及び自己決定を尊重すること。
(3) 市民の生活の自立に向けた取組みを支援すること。
(4) 市民に利用しやすい身近な地域でサービスを総合的に提供すること。
(5) 保健、医療、福祉等、関係機関の連携のとれたサービスを提供すること。
(生涯学習等の推進)
第12条 市民は、生きがいのある豊かな生活を営むため、生涯にわたって学習するよう努めます。
2 市は、個人の特性に応じた多様な生涯学習、芸術・文化、スポーツ・レクリエーション活動など、社会活動や交流に参加する機会の拡大に努めます。
(就労の支援)
第13条 事業者は、高齢者、障害者等の就労機会の提供並びに雇用の創出及び維持に向けた環境づくりに努めます。
2 市は、前項に定める雇用の創出及び維持を図るため、事業者及び関係機関と連携して、必要な施策を講じるよう努めます。
(居住環境の整備)
第14条 市は、市民、事業者及び関係機関と連携し、市民が安全かつ快適に生活するため、だれもが住みやすい居住環境の整備に努めます。
(安全な生活の確保)
第15条 市民は、安全に日常生活を送ることができるよう、防犯、防災及び交通安全に関して、地域住民が相互に助け合う地域づくりに努めます。
2 市は、市民が安全に日常生活を営むことができるよう、市民及び関係機関と連携し、防犯、防災及び交通安全に関する必要な施策を講じるよう努めます。
第4章 福祉のまちづくりの推進
(市民ささえあい推進委員会)
第16条 この条例による福祉のまちづくりを推進するために、市民で組織する市民ささえあい推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
(役割)
第17条 推進委員会は、福祉のまちづくりに関する基本的な事項について必要な意見を述べるとともに、支え合う地域社会の実現に向けた取組みを推進します。
(自ら進める地域づくり)
第18条 市民一人ひとりは、自らの地域を自ら良くしていこうという気概を持って、地域での活動に積極的に取り組むよう努めます。
2 町内会など地域づくりに取り組む団体は、自らの活動を積極的に推進して、地域の連帯感を深めるとともに、より良い地域づくりに努めます。
3 市は、社会福祉協議会など地域福祉の推進に寄与する団体及び個人と協働し、地域づくりに関する地域住民の主体的な取組みに対し、必要な支援に努めます。
第5章 雑則
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」といいます。)から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、施行日前に策定した美唄市地域福祉計画については、この条例第9条第1項の規定に基づき策定したものとみなします。