○美唄市認可地縁団体印鑑条例施行規則
(平成11年3月29日規則第8号)
改正
平成20年10月22日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市認可地縁団体印鑑条例(平成11年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録原票の登録事項)
第2条 条例第6条に規定する登録事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録者の資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の住所及び生年月日
(9) 前各号に掲げる事項のほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認められる事項
(印鑑登録証明書の記載事項)
第3条 条例第8条第2項に規定する記載登録事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録者の資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の住所及び生年月日
(申請書等)
第4条 条例に規定する申請書等の様式は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条の規定による印鑑登録の申請 認可地縁団体印鑑登録申請書(別記様式第1号)
(2) 条例第6条の規定による印鑑登録原票 認可地縁団体印鑑登録原票(別記様式第2号)
(3) 条例第7条の規定による印鑑登録証明書の交付申請 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記様式第3号)
(4) 条例第8条の規定による印鑑登録証明書 認可地縁団体印鑑登録証明書(別記様式第4号)
(5) 条例第9条第1項の規定による印鑑登録廃止の申請 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記様式第5号)
(6) 条例第11条第3項の規定による印鑑登録抹消通知書 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(別記様式第6号)
(文書の保存)
第5条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) その他の文書 2年
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月22日規則第18号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
様式(省略)