○美唄市認可地縁団体印鑑条例施行規則
| (平成11年3月29日規則第8号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市認可地縁団体印鑑条例(平成11年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録原票の登録事項)
第2条 条例第6条に規定する登録事項とは、次に掲げる事項とする。
[条例第6条]
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録者の資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の住所及び生年月日
(9) 前各号に掲げる事項のほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認められる事項
(印鑑登録証明書の記載事項)
第3条 条例第8条第2項に規定する記載登録事項とは、次に掲げる事項とする。
[条例第8条第2項]
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録者の資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の住所及び生年月日
(申請書等)
第4条 条例に規定する申請書等の様式は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条の規定による印鑑登録の申請 認可地縁団体印鑑登録申請書(別記様式第1号)
[条例第3条]
(2) 条例第6条の規定による印鑑登録原票 認可地縁団体印鑑登録原票(別記様式第2号)
[条例第6条]
(3) 条例第7条の規定による印鑑登録証明書の交付申請 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記様式第3号)
[条例第7条]
(4) 条例第8条の規定による印鑑登録証明書 認可地縁団体印鑑登録証明書(別記様式第4号)
[条例第8条]
(5) 条例第9条第1項の規定による印鑑登録廃止の申請 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記様式第5号)
[条例第9条第1項]
(6) 条例第11条第3項の規定による印鑑登録抹消通知書 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(別記様式第6号)
(文書の保存)
第5条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) その他の文書 2年
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月22日規則第18号)
|
|
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
