○美唄市印鑑条例
| (昭和50年3月25日条例第6号) |
|
美唄市印鑑条例(昭和35年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請意思の確認)
第4条 市長は、前条の規定により、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対し文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることにより行うものとする。
3 前条ただし書の規定は、前項の回答書の持参に準用する。
4 第2項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合は、規則で定める方法によってかえることができる。
5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(印鑑の登録)
第5条 市長は、前条の規定による確認を終わったときは、印鑑登録原票に印影のほか、規則で定める事項を登録しなければならない。
(印鑑登録証の交付)
第6条 市長は、前条の規定により、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し、印鑑登録証を直接交付するものとする。
2 第3条ただし書の規定は、前項の交付に準用する。
[第3条]
(印鑑登録証の再交付)
第7条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に登録証及び申請人の印鑑を添えて再交付を申請することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、申請書と印鑑登録証及び印鑑登録原票を照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付するものとする。
(登録事項の修正)
第8条 印鑑登録者又はその代理人は、第5条に定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて市長に届け出なければならない。
[第5条]
2 市長は、前項の届出があったときは審査の上、登録事項を修正しなければならない。
3 市長は、登録事項に変更があることを知ったときは、職権で登録事項を修正することができる。
(印鑑登録の廃止申請)
第9条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止申請書により、印鑑登録の廃止を申請しなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。
(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。
(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。
2 第3条ただし書の規定は、前項の申請に準用する。
[第3条]
(印鑑登録のまっ消)
第10条 市長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をまっ消しなければならない。
(1) 第9条の規定による申請があったとき。
[第9条]
(2) 住民基本台帳法の規定により、住民票が消除されたとき。
(3) 後見開始の審判を受けたとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第11条第1号に該当することとなったとき。
[第11条第1号]
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき。
2 市長は、前項第5号又は第6号の規定によりまっ消した場合は、その旨を当該まっ消された者に通知しなければならない。
(登録できない印鑑)
第11条 市長は、登録申請された印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民票に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外のものを表しているもの
(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さも25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(印鑑登録証明の申請)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を申請するとき(多機能端末(地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して本市の電子計算機と電気通信回路で接続された通信端末機器をいう。以下同じ。)により、印鑑登録証明書の交付を申請する場合を除く。)は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明書交付申請書により、市長に申請しなければならない。
(多機能端末による印鑑登録証明書の申請)
第12条の2 印鑑登録者は、多機能端末により印鑑登録証明書の交付を申請するときは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を用いて、多機能端末に暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の暗証番号をいう。)その他必要な事項を自ら入力することにより、市長に申請しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 市長は、第12条の規定による申請があったときは、申請書と印鑑登録証及び印鑑登録原票を照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
[第12条]
2 市長は、前条の規定による申請があったときは、個人番号カードを用いて当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(印鑑登録の証明)
第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者にかかる印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを市長が証明するものとし、あわせて規則に定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の複写により交付する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票の転記によることができる。この場合において、市長は、登録印鑑の提出を求めなければならない。
(手数料)
第15条 印鑑の登録証交付及び証明手数料は別に定めるところによる。
(閲覧の禁止)
第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問、調査)
第17条 市長は、印鑑の登録又は証明事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定による印鑑の登録及び証明に関する処分については、美唄市行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(以下「新条例」という。)施行の際、現に美唄市印鑑条例(昭和35年条例第4号)の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、昭和51年6月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。
3 前項の規定により登録を受けているとみなされた印鑑について、印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、新条例施行後、最初の印鑑登録証明書の交付申請の場合に限り、新条例第12条の規定にかかわらず、印鑑登録証にかえ印鑑登録証明書の交付申請書に当該印鑑を添えて申請しなければならない。
4 前項の場合において、印鑑登録者がやむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、新条例第3条、第4条及び第11条の規定を準用する。
(美唄市手数料条例の一部改正)
5 美唄市手数料徴収条例(昭和23年条例第38号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成9年2月25日条例第1号)抄
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第1号)抄
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(美唄市消防団条例についての経過措置)
2 改正後の美唄市消防団条例第3条第3号の規定の適用については、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(明治29年法律第89号。以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、同法による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
(美唄市印鑑条例及び美唄市個人情報保護条例についての経過措置)
5 改正後の美唄市印鑑条例第2条第1項第2号の規定及び美唄市個人情報保護条例第14条第2項の規定の適用については、旧法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、新法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
附 則(平成24年6月22日条例第24号)
|
|
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年9月20日条例第18号)
|
|
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第5号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月18日条例第25号)
|
|
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月14日条例第19号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。