○サン・スポーツランド美唄条例施行規則
| (昭和63年3月29日教育委員会規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、サン・スポーツランド美唄条例(昭和62年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認)
第2条 サン・スポーツランド美唄(以下「スポーツランド」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会にサン・スポーツランド美唄使用承認申請書(別記様式第1号)を提出し、承認を得なければならない。
(使用料の納入)
第3条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を前納し、施設使用券の交付を受けなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(減免の基準)
第4条 条例第11条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。ただし、減額する場合、積算した使用料に10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り捨てる。
[条例第11条]
(1) 市又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。 免除
(2) 市内の幼稚園及び小中学校の教育活動に使用するとき。 免除
(3) 市内の保育所及び認定こども園の保育活動に使用するとき。 免除
(4) 市又は教育委員会が共催する行事に使用するとき。 7割減額
(5) 福祉関係団体が行事に使用するとき。 5割減額
(6) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、サン・スポーツランド美唄使用料減免申請書(別記様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、使用料の免除の可否を決定したときは、サン・スポーツランド美唄使用料減免決定通知書(別記様式第3号)を申請者に通知しなければならない。
(使用料の還付)
第4条の2 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。
[条例第12条]
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったとき。 使用料の全額
(2) 公益上又は施設の管理運営上やむを得ない理由が生じ使用承認を取り消したとき。 使用料の全額
2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、還付申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条の3 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(2) 許可なくサン・スポーツランド美唄(敷地を含む。以下本条において同じ。)内で広告宣伝物等の掲示、配布又は看板、立札等の設置をしないこと。
(3) 許可なくサン・スポーツランド美唄内で物品の配布、販売又は金品の寄附募集等を行い、若しくは行わせないこと。
(4) 定員を超えて入場させないこと。
(5) 建物、設備及び備付物件を毀損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出ること。
(6) 前各号のほか、係員の指示に従うこと。
2 教育委員会が必要と認めたときは使用者は、会場責任者及び整理員を置き、入場者の整理を適切に行わなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第5条 使用者は、使用承認を受けた目的以外にスポーツランドを使用し、その全部又は一部を転貸し、若しくはその権利を他に譲渡してはならない。
(指定管理者に関する読替規定)
第6条 条例第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第2条 | 教育委員会 | 指定管理者 |
| サン・スポーツランド美唄使用承認申請書(別記様式第1号) | サン・スポーツランド美唄利用許可申請書(指定管理者が定めるもの) | |
| 第3条見出し | 使用料 | 利用料金 |
| 第3条本文 | 使用料 | 利用料金 |
| 教育委員会 | 指定管理者 | |
| 第4条第1項 | 条例第11条 | 条例第13条第5項 |
| 使用料 | 利用料金 | |
| 第4条第2項 | 使用料 | 利用料金 |
| サン・スポーツランド美唄使用料減免申請書(別記様式第2号) | サン・スポーツランド美唄利用料金減免申請書(指定管理者が定めるもの) | |
| 教育委員会 | 指定管理者 | |
| 第4条第3項 | 教育委員会 | 指定管理者 |
| 使用料 | 利用料金 | |
| サン・スポーツランド美唄使用料減免決定通知書(別記様式第3号) | サン・スポーツランド美唄利用料金減免決定通知書(指定管理者が定めるもの) | |
| 第4条の2見出し | 使用料 | 利用料金 |
| 第4条の2第1項 | 使用料 | 利用料金 |
| 第4条の2第2項 | 使用料 | 利用料金 |
| 教育委員会 | 指定管理者 | |
| 第4条の3第1項 | 教育委員会 | 指定管理者 |
| 第4条の3第2項 | 教育委員会 | 指定管理者 |
[条例第5条第1項] [第2条] [第3条] [第3条] [第4条第1項] [条例第11条] [条例第13条第5項] [第4条第2項] [第4条第3項] [第4条の2] [第4条の2第1項] [第4条の2第2項] [第4条の3第1項] [第4条の3第2項]
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日教育委員会規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日以後にスポーツランドを使用する者が、施行日前に許可を受け使用料を前納したときは、なお従前の例による。
附 則(平成9年4月30日教育委員会規則第9号)
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この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成18年2月17日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月10日教育委員会規則第13号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月16日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月21日教育委員会規則第16号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。
