○美唄市営弓道場条例
(平成18年10月10日条例第40号)
改正
平成25年12月13日条例第30号
平成31年3月26日条例第1号
令和7年9月19日条例第23号
美唄市営弓道場設置条例(昭和44年条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の体育文化の向上と健康の増進を図るため、美唄市営弓道場(以下「弓道場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 弓道場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
美唄市営弓道場美唄市西4条北2丁目2番22号
(使用料)
第3条 弓道場を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 市長が特別の事由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第5条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、弓道場に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(市営弓道場の使用料に関する経過措置)
21 この条例の施行の日以後に弓道場を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(市営弓道場の使用料に関する経過措置)
19 この条例の施行の日以後に弓道場を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年9月19日条例第23号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別団体及び学校が使用する場合個人が使用する場合
一般年間 21,780円無料
高校生年間 10,890円無料