○美唄市営野球場条例施行規則
(平成18年10月10日教育委員会規則第11号)
改正
令和元年12月26日教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市営野球場条例(平成18年条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認)
第2条 美唄市営野球場(以下「野球場」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に美唄市営野球場使用承認申請書(別記様式第1号)を提出し、承認を得なければならない。
2 教育委員会は、前項の申請に対し使用の承認をするときは、美唄市営野球場使用承認書(別記様式第2号)を交付する。
3 野球場の使用は、継続3日を超えることができない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(減免の基準)
第3条 条例第10条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。ただし、減額する場合、積算した使用料に10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り捨てる。
(1) 市又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。 免除
(2) 国又は道が主催する行事に使用するとき。 免除
(3) 市内の幼稚園及び小中学校の教育活動に使用するとき。 免除
(4) 市内の保育所及び認定こども園の保育活動に使用するとき。 免除
(5) 市又は教育委員会が共催する行事に使用するとき。 7割減額
(6) 福祉関係団体が行事に使用するとき。 5割減額
(7) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。 免除又は減額
2 使用料の減免を受けようとする者は、美唄市営野球場使用料減免申請書(別記様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、使用料の減免の可否を決定したときは、美唄市営野球場使用料減免決定通知書(別記様式第4号)を申請者に通知しなければならない。
(使用料の還付)
第3条の2 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったとき。 使用料の全額
(2) 公益上又は施設の管理運営上やむを得ない理由が生じ使用承認を取り消したとき。 使用料の全額
(使用者の遵守事項)
第3条の3 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(2) 許可なく野球場(敷地を含む。以下本条において同じ。)内で広告宣伝物等の掲示、配布又は看板、立札等の設置をしないこと。
(3) 許可なく野球場内で物品の配布、販売又は金品の寄附募集等を行い、若しくは行わせないこと。
(4) 定員を超えて入場させないこと。
(5) 建物、設備及び備付物件を毀損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出ること。
(6) 前号のほか、係員の指示に従うこと。
2 教育委員会が必要と認めたときは使用者は、会場責任者及び整理員を置き、入場者の整理を適切に行わなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第4条 使用者は、使用承認を受けた目的以外に野球場を使用し、その全部又は一部を転貸し、若しくはその権利を他に譲渡してはならない。
(指定管理者に関する読替規定)
第5条 条例第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、同表右欄に掲げる字句に読替えるものとする。
 規定読替えられる字句読替える字句
第2条 見出し使用の承認利用の許可
第2条第1項使用利用
教育委員会指定管理者
美唄市営野球場使用承認申請書(別記様式第1号)美唄市営野球場利用許可申請書(指定管理者が定めるもの)
承認許可
第2条第2項教育委員会指定管理者
使用の承認利用の許可
美唄市営野球場使用承認書(別記様式第2号)美唄市営野球場利用許可書(指定管理者が定めるもの)
第2条第3項使用利用
教育委員会指定管理者
第3条第1項条例第10条条例第12条第5項
使用料利用料金
第3条第2項使用料利用料金
美唄市営野球場使用料減免申請書(別記様式第3号)美唄市営野球場利用料金減免申請書(指定管理者が定めるもの)
教育委員会指定管理者
 第3条第3項教育委員会指定管理者
使用料利用料金
美唄市営野球場使用料減免決定通知書(別記様式第4号)美唄市営野球場利用料金減免決定通知書(指定管理者が定めるもの)
第3条の2 見出し使用料利用料金
第3条の2第1項条例第11条ただし書条例第12条ただし書
使用料利用料金
使用者利用者
使用承認利用許可
第3条の3 見出し使用者利用者
第3条の3第1項使用者利用者
教育委員会指定管理者
第3条の3第2項教育委員会指定管理者
使用者利用者
第4条 見出し目的外使用目的外利用
第4条第1項使用者利用者
使用承認利用許可
使用利用
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日教育委員会規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
美唄市営野球場使用承認申請書

別記様式第2号(第2条関係)
美唄市営野球場使用承認書

別記様式第3号(第3条関係)
美唄市営野球場使用料減免申請書

別記様式第4号(第3条関係)
美唄市営野球場使用料減免決定通知書