美唄市営陸上競技場使用開始の時期を定める規則
昭和50年8月5日教育委員会規則第2号
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体系・沿革表示
第1項
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第7類 教育
第5章 体育
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教育委員会
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昭和50年8月5日教育委員会規則第2号
昭和50年8月5日
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○美唄市営陸上競技場使用開始の時期を定める規則
(昭和50年8月5日教育委員会規則第2号)
美唄市営陸上競技場設置条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第35号)に定める、陸上競技場の使用開始の時期は、昭和50年8月5日とする。