○美唄市営陸上競技場条例
| (平成18年10月10日条例第39号) |
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美唄市営陸上競技場設置条例(昭和39年条例第14号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の体育文化の向上と健康の増進を図るため、美唄市営陸上競技場(以下「陸上競技場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 陸上競技場の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 美唄市営陸上競技場 | 美唄市字美唄及び茶志内1765番1 |
(職員)
第3条 陸上競技場に、必要な職員を置く。ただし、教育委員会が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項の規定により陸上競技場の指定管理者の指定を行ったときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第4条 陸上競技場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に陸上競技場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 陸上競技場の利用の許可に関する業務
(2) 陸上競技場の維持及び管理に関する業務
(開設期間及び使用時間)
第5条 陸上競技場の開設期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開設期間 5月1日から10月31日まで
(2) 使用時間 午前8時30分から午後4時30分まで
(使用の承認)
第6条 陸上競技場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。この場合において、教育委員会は使用の目的又は管理上支障があると認めたときは、その使用につき条件を付すことができる。
(使用の不承認)
第7条 教育委員会は、陸上競技場を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を承認しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 建物及びその備付物件を、き損又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他陸上競技場の運営上適当と認め難いとき。
(使用承認の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項によって生じた使用者の損害については、教育委員会は賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 陸上競技場を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
[別表]
(使用料の減免)
第10条 市長が特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金等)
第12条 指定管理者に陸上競技場の管理を行わせる場合にあっては、陸上競技場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、前3条の規定は適用しない。
3 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 利用料金の額は、使用料の額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
5 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、陸上競技場の使用を終えたとき、使用を停止されたとき、又は使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用は、使用者から徴収する。
(損害賠償)
第14条 使用者が建物又は設備をき損し、若しくは滅失したときは教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(販売行為の禁止)
第15条 陸上競技場の建物又は敷地内において、物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の承認を受けた場合はこの限りでない。
(読替規定)
第16条 第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条の見出し中「使用時間」とあるのは「利用時間」と、同条中「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「教育委員会が必要と認めたときは、」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て」と、第6条の見出し中「使用の承認」とあるのは「利用の許可」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と、第7条の見出し中「使用の不承認」とあるのは「利用の不許可」と、同条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、第8条見出し中「使用承認」とあるのは「利用許可」と、同条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用承認」とあるのは「利用許可」と、同条第2項中「使用者」とあるのは「利用者」と、「教育委員会」とあるのは「教育委員会及び指定管理者」と、第13条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、第14条中「使用者」とあるのは「利用者」と、前条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、陸上競技場に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(市営陸上競技場の使用料に関する経過措置)
20 この条例の施行の日以後に陸上競技場を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(市営陸上競技場の使用料に関する経過措置)
18 この条例の施行の日以後に陸上競技場を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
| 1日の使用料 | |||
| 入場無料の場合 | 入場有料の場合 | 練習で使用する場合 | 摘要 |
| 4,840円 | 売上総額の11パーセント(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)ただし、最低額は、9,680円 | 無料 | 入場無料の場合で午前又は午後に限り使用するときは半額とする。 |