○美唄市営温水プール条例施行規則
| (昭和46年11月10日教育委員会規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市営温水プール条例(昭和46年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(団体使用の申込み)
第2条 20名以上の団体が使用しようとするときは、使用しようとする3日前までに管理者に申し込まなければならない。
(引率責任者及び付添人)
第3条 20名以上の団体が使用する場合は引率責任者を1名以上おかなければならない。
2 就学前の者が使用しようとするときは付添人をおかなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第7条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。ただし、減額する場合、積算した使用料に10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り捨てる。
[条例第7条]
(1) 市又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。 免除
(2) 国又は道が主催する行事に使用するとき。 免除
(3) 市内の幼稚園および小中学校の教育活動に使用するとき。 免除
(4) 市内の保育所及び認定こども園の保育活動に使用するとき。 免除
(5) 市又は教育委員会が共催する行事に使用するとき。 7割減額
(6) 就学前の者又は本市に居住する心身障がい(児)者の付添人。 免除
(7) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳(1級から4級までの者)の交付を受けている者が使用するとき。 5割減額
(8) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき、療育手帳の交付を受けている者が使用するとき。 5割減額
(9) 精神保健及び精神障害者保健福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用するとき。 5割減額
(10) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。 免除又は減額
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用の申請の際に減免申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。ただし、前項第4号から第7号の規定に該当する者については障害者手帳等を入場の際提示することにより申請に代えることができる。
3 教育委員会は、使用料の減免を承認したとき(前項ただし書の場合を除く。)は、使用料減免承認書を交付するものとする。
(使用料の還付)
第4条の2 条例第8条の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。
[条例第8条]
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったとき。 使用料の全額
(2) 公益上又は施設の管理運営上やむを得ない理由が生じ使用承認を取り消したとき。 使用料の全額
2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、還付申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条の3 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(2) 許可なく温水プール(敷地を含む。以下本条において同じ。)内で広告宣伝物等の掲示、配布又は看板、立札等の設置をしないこと。
(3) 許可なく温水プール内で物品の配布、販売又は金品の寄附募集等を行い、若しくは行わせないこと。
(4) 定員を超えて入場させないこと。
(5) 建物、設備及び備付物件を毀損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出ること。
(6) 許可なく画像及び映像の撮影を行わないこと。
(7) 前各号のほか、係員の指示に従うこと。
2 教育委員会が必要と認めたときは使用者は、会場責任者及び整理員を置き、入場者の整理を適切に行わなければならない。
(指定管理者に関する読替規定)
第5条 条例第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第4条見出し | 使用料 | 利用料金 |
| 第4条第1項 | 条例第7条 | 条例第8条の2第5項 |
| 使用料 | 利用料金 | |
| 第4条第2項 | 使用料 | 利用料金 |
| 教育委員会 | 指定管理者 | |
| 第4条第3項 | 教育委員会 | 指定管理者 |
| 使用料 | 利用料金 | |
| 使用料減免承認書 | 利用料金減免承認書 | |
| 第4条の2見出し | 使用料 | 利用料金 |
| 第4条の2第1項 | 条例第8条 | 条例第8条の2第6項ただし書 |
| 使用者 | 利用者 | |
| 使用料 | 利用料金 | |
| 第4条の2第2項 | 使用料 | 利用料金 |
| 教育委員会 | 指定管理者 | |
| 第4条の3見出し | 使用者 | 利用者 |
| 第4条の3第1項 | 使用者 | 利用者 |
| 教育委員会 | 指定管理者 | |
| 第4条の3第2項 | 教育委員会 | 指定管理者 |
| 使用者 | 利用者 |
[条例第5条第1項] [第4条] [第4条第1項] [条例第7条] [条例第8条の2第5項] [第4条第2項] [第4条第3項] [第4条の2] [第4条の2第1項] [条例第8条] [条例第8条の2第6項] [第4条の2第2項] [第4条の3] [第4条の3第1項] [第4条の3第2項]
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 美唄市教育委員会公印規則(昭和34年教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和47年10月11日教育委員会規則第2号)
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この規則は、昭和47年11月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日教育委員会規則第3号)
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この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月16日教育委員会規則第9号)
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この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年5月29日教育委員会規則第16号)
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この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月14日教育委員会規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日教育委員会規則第5号)
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この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成元年5月27日教育委員会規則第11号)
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この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附 則(平成元年10月13日教育委員会規則第14号)
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この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附 則(平成3年8月6日教育委員会規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月1日教育委員会規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年4月25日教育委員会規則第7号)
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この規則は、平成13年4月29日から施行する。
附 則(平成16年1月22日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日教育委員会規則第5号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日教育委員会規則第9号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月26日教育委員会規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月21日教育委員会規則第13号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。