○美唄市総合体育館条例施行規則
| (平成19年9月28日教育委員会規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市総合体育館条例(平成19年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認)
第2条 美唄市総合体育館(以下「総合体育館」という。)を使用しようとする者は、使用日の6か月前から7日前までの間にあらかじめ教育委員会に美唄市総合体育館使用承認申請書(別記様式第1号)を提出し、承認を得なければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 個人使用については、前項の規定にかかわらず使用当日に申請することができる。
(使用承認書の交付等)
第3条 教育委員会は、前条第1項の使用を承認するときは、美唄市総合体育館使用承認書(別記様式第2号。以下「使用承認書」という。)を交付する。
2 個人使用については、個人使用券(別記様式第3号)、回数券(別記様式第4号)又は定期券(別記様式第5号)により使用するものとする。
3 前2項の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は使用の際使用承認書、個人使用券、回数券又は定期券を携帯し必要に応じて係員に提示しなければならない。
4 使用者が使用承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ使用承認書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(特別設備等の承認)
第4条 条例第15条に規定する特別の設備又は特殊物件を搬入しようとする者は、美唄市総合体育館特別設備等申請書(別記様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
[条例第15条]
2 教育委員会は、前項の申請を承認したときは、美唄市総合体育館特別設備 等承認書(別記様式第7号)を申請者に交付する。
3 前項の承認に伴う特別設備等に要する諸経費はすべて申請者の負担とする。
(備品等の使用料)
第5条 条例第10条第2項の規定により規則で定める総合体育館の設備・備品の使用料は、別表に定めるとおりとする。
(減免の基準)
第6条 条例第11条の規定により使用料を減免することができる場合は、次 のとおりとする。ただし、減額する場合、積算した使用料に10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り捨てる。
[条例第11条]
(1) 市又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。 免除
(2) 国又は道が主催する行事に使用するとき。 免除
(3) 市内の幼稚園及び小中学校の教育活動に使用するとき。 免除
(4) 市内の保育所及び認定こども園の保育活動に使用するとき。 免除
(5) 市又は教育委員会が共催する行事に使用するとき。 7割減額
(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳(1級から4級までの者)の交付を受けている者が使用するとき。 5割減額
(7) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき、療育手帳の交付を受けている児童及び引率者が使用するとき。 5割減額
(8) 精神保健及び精神障害者保健福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用するとき。 5割減額
(9) 福祉関係団体が行事に使用するとき。 5割減額
(10) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、美唄市総合体育館使用料減免申請書(別記様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、使用料の免除の可否を決定したときは、美唄市総合体育館使用料減免決定通知書(別記様式第9号)を申請者に通知しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。
[条例第12条]
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったとき。 使用料の全額
(2) 条例第9条第1項第3号の規定により使用承認を取り消したとき。 使用料の全額
(3) 設備及び備付物件等を使用しなくなったとき。 使用料の全額
(4) 使用日の前日までに使用の変更又は取消しを申し出て教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
ア 使用日の3か月前まで 使用料の全額
イ 使用日の1か月前まで 使用料の5割
ウ 使用日の前日まで 使用料の3割
2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、美唄市総合体育館使用料還付申請書(別記様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。
(プログラム等の提出)
第8条 使用者は、総合体育館をスポーツ大会、その他催物のために使用する場合は、あらかじめプログラム等を教育委員会に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(2) 許可なく総合体育館(敷地を含む。以下本条において同じ。)内で広告宣伝物等の掲示、配布又は看板、立札等の設置をしないこと。
(3) 許可なく総合体育館内で物品の配布、販売又は金品の寄附募集等を行い、若しくは行わせないこと。
(4) 定員を超えて入場させないこと。
(5) 建物、設備及び備付物件をき損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出ること。
(6) 前各号のほか、係員の指示に従うこと。
2 教育委員会が必要と認めたときは使用者は、会場責任者及び整理員を置き、入場者の整理を適切に行わなければならない。
(使用後の点検)
第10条 使用者は、総合体育館の使用を終了したときは、直ちに係員にその旨を申し出て点検を受けなければならない。
(指定管理者に関する読替規定)
第11条 第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第2条第1項 | 教育委員会 | 指定管理者 |
| 美唄市総合体育館使用承認申請書(別記様式第1号) | 美唄市総合体育館利用許可申請書(指定管理者が定めるもの) | |
| 第3条第1項 | 教育委員会 | 指定管理者 |
| 美唄市総合体育館使用承認書(別記様式第2号。以下「使用承認書」という。) | 美唄市総合体育館利用許可書(指定管理者が定めるもの。以下「利用許可書」という。) | |
| 第3条第2項 | 個人使用券(別記様式第3号) | 個人利用券(指定管理者が定めるもの) |
| 回数券(別記様式第4号) | 回数券(指定管理者が定めるもの) | |
| 定期券(別記様式第5号) | 定期券(指定管理者が定めるもの) | |
| 第3条第4項 | 教育委員会 | 指定管理者 |
| 第4条第1項 | 美唄市総合体育館特別設備等申請書(別記様式第6号) | 美唄市総合体育館特別設備等申請書(指定管理者が定めるもの) |
| 教育委員会 | 指定管理者 | |
| 第4条第2項 | 教育委員会 | 指定管理者 |
| 美唄市総合体育館特別施設等承認書(別記様式第7号) | 美唄市総合体育館特別施設等許可書(指定管理者が定めるもの) | |
| 第5条 | 条例第10条第2項の規定により規則で定める総合体育館の設備・備品の使用料 | 総合体育館の設備・備品の利用料金 |
| 第6条第1項 | 条例第11条 | 条例第13条第5項 |
| 使用料 | 利用料金 | |
| 第6条第2項 | 使用料 | 利用料金 |
| 美唄市総合体育館使用料減免申請書(別記様式第8号) | 美唄市総合体育館利用料金減免申請書(指定管理者が定めるもの) | |
| 教育委員会 | 指定管理者 | |
| 第6条第3項 | 教育委員会 | 指定管理者 |
| 使用料 | 利用料金 | |
| 美唄市総合体育館使用料減免決定通知書(別記様式第9号) | 美唄市総合体育館利用料金減免決定通知書(指定管理者が定めるもの) | |
| 第7条第1項 | 条例第12条ただし書 | 条例第13条第6項ただし書 |
| 使用料 | 利用料金 | |
| 第7条第2項 | 使用料 | 利用料金 |
| 美唄市総合体育館使用料還付申請書(別記様式第10号) | 美唄市総合体育館利用料金還付申請書(指定管理者が定めるもの) | |
| 教育委員会 | 指定管理者 | |
| 第8条及び第9条第2項 | 教育委員会 | 指定管理者 |
[第4条第1項] [第2条第1項] [第3条第1項] [第3条第2項] [第3条第4項] [第4条第1項] [第4条第2項] [第5条] [条例第10条第2項] [第6条第1項] [条例第11条] [条例第13条第5項] [第6条第2項] [第6条第3項] [第7条第1項] [条例第12条] [条例第13条第6項] [第7条第2項] [第8条] [第9条第2項]
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際既に改正前の美唄市総合体育館条例施行規則の規定によりなされた許可は、この規則による改正後の美唄市総合体育館条例施行規則の規定によりなされた許可とみなす。
附 則(平成26年2月5日教育委員会規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に総合体育館の設備・備品を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年4月26日教育委員会規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月21日教育委員会規則第12号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に総合体育館を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの設備・備品の使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
設備・備品使用料
| 区分 | 物件名 | 単位 | 使用単位 | 使用料 | 備考 |
| ステージ関係 | 移動ステージ | 1式 | 1回 | 7,260円 | |
| 照明関係 | 調光本機 | 1台 | 1区分 | 1,210円 | 3キロ×12本 |
| ホリゾントライト | 1列 | 〃 | 840円 | 200W×56灯 | |
| ボーダーライト | 〃 | 〃 | 840円 | 200W×56灯 | |
| コンセント | 1口 | 〃 | 120円 | 30A | |
| 持込電気器具 | 1箇 | 〃 | 120円 | ||
| 放送関係 | 基本設備 | 1式 | 〃 | 1,450円 | |
| マイクロフォン | 1本 | 〃 | 360円 | 単一指向性 | |
| ワイヤレスマイク | 〃 | 〃 | 720円 | ||
| その他 | 長机 | 1台 | 1回 | 60円 | |
| 椅子 | 1脚 | 〃 | 10円 |
※備考
1 アマチュアスポーツで使用する場合は、無料とする。
2 1区分とは、午前・午後及び夜間の各時間区分とする。
3 1回とは、開館から閉館までをいう。
