○美唄市総合体育館条例
| (平成19年10月1日条例第33号) |
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美唄市総合体育館条例(昭和62年条例第13号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 市民の健康・体力づくり及びスポーツの振興並びに各種行事の用に供するため、美唄市総合体育館(以下「総合体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名 称 | 位 置 |
| 美唄市総合体育館 | 美唄市西5条南1丁目1番1号 |
(職員)
第3条 総合体育館に、館長及びその他必要な職員を置く。ただし、教育委員会が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項の規定により総合体育館の指定管理者の指定を行ったときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第4条 総合体育館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に総合体育館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 総合体育館の利用の許可に関する業務
(2) 総合体育館の維持及び管理に関する業務
(開館時間)
第5条 総合体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(休館日)
第6条 総合体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、休館日を変更し、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日の翌日。ただし、その日が1月2日以外で、かつ、日曜日に当たる場合を除く。
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用の承認)
第7条 総合体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。この場合において、教育委員会は使用の目的又は管理上支障があると認めたときは、その使用につき条件を付すことができる。
(使用の不承認)
第8条 教育委員会は、総合体育館を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を承認しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 建物及びその備付物件をき損又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他総合体育館の運営上適当と認め難いとき。
(使用承認の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は総合体育館の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項によって生じた使用者の損害については、教育委員会は賠償の責めを負わない。
(使用料)
第10条 総合体育館を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
[別表]
2 設備・備品使用料については、規則で定める。
(使用料の減免)
第11条 市長が特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金等)
第13条 指定管理者に総合体育館の管理を行わせる場合にあっては、総合体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、前3条の規定は適用しない。
3 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 利用料金の額は、使用料の額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
5 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第14条 使用者は、使用承認を受けた目的以外に総合体育館を使用し、その全部又は一部を転貸し、若しくはその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備等の設置)
第15条 使用者は、総合体育館の使用にあたって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、総合体育館の使用を終えたとき、使用を停止されたとき又は使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復し、これを返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用は、使用者から徴収する。
(損害賠償)
第17条 使用者が建物又は設備をき損し、若しくは滅失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(販売行為の禁止)
第18条 総合体育館の建物又は敷地内において、物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(指定管理者に関する読替規定)
第19条 第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 規 定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第5条及び第6条 | 教育委員会が必要と認めたときは | 指定管理者が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て |
| 第7条、第8条及び第9条第1項 | 教育委員会 | 指定管理者 |
| 第9条第2項 | 教育委員会 | 教育委員会及び指定管理者 |
| 第15条及び第18条 | 教育委員会 | 指定管理者 |
(規則への委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、総合体育館に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前の美唄市総合体育館条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた許可は、この条例による改正後の美唄市総合体育館条例の規定によりなされた許可とみなす。
3 旧条例の規定により発行された回数券については、施行日以後なお引き続き使用することができる。
附 則(平成21年1月29日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の条例の規定により発行された回数券については、新条例別表の規定にかかわらず、施行日以後引き続き使用することができる。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(総合体育館の使用料に関する経過措置)
23 この条例の施行の日以後に総合体育館を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月22日条例第1号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(総合体育館の使用料に関する経過措置)
21 この条例の施行の日以後に総合体育館を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
総合体育館使用料
専用使用
| 時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
| \ | 9:00~12:001時間につき | 13:00~17:001時間につき | 18:00~21:001時間につき | 9:00~21:00 | |||
| 使用区分 | |||||||
| メインアリーナ(全面) | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 円1,210 | 円1,210 | 円1,810 | 円13,910 | |
| 入場料等を徴収する場合 | 4,350 | 4,350 | 6,530 | 50,090 | |||
| その他の催物に使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 営利を目的にしない場合 | 4,350 | 4,350 | 6,530 | 50,090 | |
| 営利を目的とする場合 | 19,720 | 19,720 | 29,640 | 226,990 | |||
| 入場料等を徴収する場合 | 営利を目的にしない場合 | 19,720 | 19,720 | 29,640 | 226,990 | ||
| 営利を目的とする場合 | 43,190 | 43,190 | 64,850 | 496,940 | |||
| サブアリーナ | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 360 | 360 | 600 | 4,350 | |
| 入場料等を徴収する場合 | 1,450 | 1,450 | 2,170 | 16,690 | |||
| その他の催物に使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 営利を目的にしない場合 | 1,450 | 1,450 | 2,170 | 16,690 | |
| 営利を目的とする場合 | 6,530 | 6,530 | 9,800 | 75,140 | |||
| 入場料等を徴収する場合 | 営利を目的にしない場合 | 6,530 | 6,530 | 9,800 | 75,140 | ||
| 営利を目的とする場合 | 14,390 | 14,390 | 21,650 | 165,770 | |||
| 格技室 | 480 | 480 | 720 | 5,560 | |||
| トレーニング室 | 720 | 720 | 1,080 | 8,340 | |||
個人使用
| 区分 | 1回 | 回数券(12枚綴) | 定期券(1箇月) |
| 小中学生 | 円60 | 円600 | 円840 |
| 高校生 | 120 | 1,200 | 1,800 |
| 一般 | 230 | 2,300 | 3,450 |
備考
1 個人使用で、1回とは入館から退館までをいう。
2 入場料等とは、入場料、会費又は名目のいかんを問わず、これらに類するものをいう。
3 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
4 メインアリーナを分割専用使用する場合の使用料は、次の各号のとおりとする。
(1) 3分の2の場合 本表に掲げる額の3分の2
(2) 2分の1の場合 本表に掲げる額の2分の1
(3) 3分の1の場合 本表に掲げる額の3分の1
5 個人使用を除き、冬期間(11月1日から翌年4月30日まで)は、使用料の5割に相当する額を暖房料として徴収する。なお、時間外の暖房使用についても同様とする。
6 専用使用で、市内に住所又は事務所を有しない者の物品販売行為の使用は、使用料の5割増とする。
7 前3項の規定により積算した使用料又は暖房料に、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り捨てる。