○美唄市体育センター条例施行規則
(平成19年9月28日教育委員会規則第12号)
改正
平成28年2月15日教育委員会規則第2号
平成29年4月26日教育委員会規則第8号
令和元年6月21日教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市体育センター条例(平成19年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認)
第2条 美唄市体育センター(以下「体育センター」という。)を使用しようとする者は、使用日の5日前までの間にあらかじめ教育委員会に美唄市体育センター使用承認申請書(別記様式第1号)を提出し、承認を得なければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 個人使用については、前項の規定にかかわらず使用当日に申請することができる。
(使用承認書の交付等)
第3条 教育委員会は、前条第1項の使用を承認するときは、美唄市体育センター使用承認書(別記様式第2号。以下「使用承認書」という。)を交付する。
2 個人使用については、個人使用券(別記様式第3号)又は回数券(別記様式第4号)により使用するものとする。
3 前2項の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は使用の際使用承認書、個人使用券又は回数券を携帯し必要に応じて係員に提示しなければならない。
4 使用者が使用承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ使用承認書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(減免の基準)
第4条 条例第11条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。ただし、減額する場合、積算した使用料に10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り捨てる。
(1) 市又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。  免除
(2) 国又は道が主催する行事に使用するとき。 免除
(3) 市内の幼稚園及び小中学校の教育活動に使用するとき。 免除
(4) 市内の保育所及び認定こども園の保育活動に使用するとき。 免除
(5) 市又は教育委員会が共催する行事に使用するとき。 7割減額
(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳(1級から4級までの者)の交付を受けている者が使用するとき。  5割減額
(7) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき、療育手帳の交付を受けている児童及び引率者が使用するとき。 5割減額
(8) 精神保健及び精神障害者保健福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用するとき。 5割減額
(9) 福祉関係団体が行事に使用するとき。 5割減額
(10) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、美唄市体育センター使用料減免申請書(別記様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、使用料の免除の可否を決定したときは、美唄市体育センター使用料減免決定通知書(別記様式第6号)を申請者に通知しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったとき。 使用料の全額
(2) 条例第9条第1項第3号の規定により使用承認を取り消したとき。 使用料の全額
2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、美唄市体育センター使用料還付申請書(別記様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(2) 許可なく体育センター(敷地を含む。以下本条において同じ。)内で広告宣伝物等の掲示、配布又は看板、立札等の設置をしないこと。
(3) 許可なく体育センター内で物品の配布、販売又は金品の寄附募集等を行い、若しくは行わせないこと。
(4) 定員を超えて入場させないこと。
(5) 建物、設備及び備付物件を毀損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出ること。
(6) 前各号のほか、係員の指示に従うこと。
2 教育委員会が必要と認めたときは使用者は、会場責任者及び整理員を置き、入場者の整理を適切に行わなければならない。
(使用後の点検)
第7条 使用者は、体育センターの使用を終了したときは、直ちに係員にその旨を申し出て点検を受けなければならない。
(指定管理者に関する読替規定)
第8条 条例第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
 規  定 読み替えられる字句 読み替える字句
 第2条第1項 教育委員会 指定管理者
 美唄市体育センター使用承認申請書(別記様式第1号) 美唄市体育センター利用許可申請書(指定管理者が定めるもの)
 第3条第1項 教育委員会 指定管理者
 美唄市体育センター使用承認書(別記様式第2号) 美唄市体育センター利用許可書(指定管理者が定めるもの)
 第3条第2項 個人使用券(別記様式第3号) 個人利用券(指定管理者が定めるもの)
 回数券(別記様式第4号) 回数券(指定管理者が定めるもの)
 第3条第4項 教育委員会 指定管理者
 第4条第1項 条例第11条 条例第13条第5項
 使用料 利用料金
 第4条第2項 美唄市体育センター使用料減免申請書(別記様式第5号) 美唄市体育センター利用料金減免申請書(指定管理者が定めるもの)
 教育委員会 指定管理者
 第4条第3項 教育委員会 指定管理者
 使用料 利用料金
 美唄市体育センター使用料減免決定通知書(別記様式第6号) 美唄市体育センター利用料金減免決定通知書(指定管理者が定めるもの)
第5条第1項 条例第12条ただし書 条例第13条第6項ただし書
 使用料 利用料金
 第5条第2項 使用料 利用料金
 美唄市体育センター使用料還付申請書(別記様式第7号) 美唄市体育センター利用料金還付申請書(指定管理者が定めるもの)
 教育委員会 指定管理者
 第6条第2項 教育委員会 指定管理者
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際既に改正前の美唄体育センター管理規則の規定によりなされた許可は、この規則による改正後の美唄市体育センター条例施行規則の規定によりなされた許可とみなす。
附 則(平成28年2月15日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月26日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月21日教育委員会規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
美唄市体育センター使用承認申請書

別記様式第2号(第3条関係)
美唄市体育センター使用承認書

別記様式第3号(第3条関係)
個人使用券

別記様式第4号(第3条関係)
回数券

別記様式第5号(第4条関係)
美唄市体育センター使用料減免申請書

別記様式第6号(第4条関係)
美唄市体育センター使用料減免決定通知書

別記様式第7号(第5条関係)
美唄市体育センター使用料還付申請書