○美唄市体育センター条例
| (平成19年10月1日条例第32号) |
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美唄市体育センター条例(昭和50年条例第21号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 市民の健康・体力づくり及びスポーツの振興の用に供するため、美唄市体育センター(以下「体育センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名 称 | 位 置 |
| 美唄市体育センター | 美唄市西2条北4丁目1番1号 |
(施設)
第2条の2 体育センターに次の施設を置く。
(1) 体育館(クライミング・ウォールを含む。)
(2) 格技室
(3) 弓道場
(職員)
第3条 体育センターに、必要な職員を置く。ただし、教育委員会が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項の規定により体育センターの指定管理者の指定を行ったときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第4条 体育センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に体育センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 体育センターの利用の許可に関する業務
(2) 体育センターの維持及び管理に関する業務
(開館時間)
第5条 体育センターの開館時間は、午前9時から午後8時45分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(休館日)
第6条 体育センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、休館日を変更し、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(使用の承認)
第7条 体育センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。この場合において、教育委員会は使用の目的又は管理上支障があると認めたときは、その使用につき条件を付すことができる。
(使用の不承認)
第8条 教育委員会は、体育センターを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を承認しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 建物及びその備付物件を毀損又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他体育センターの運営上適当と認め難いとき。
(使用承認の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は体育センターの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項によって生じた使用者の損害については、教育委員会は賠償の責めを負わない。
(使用料)
第10条 体育センターを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
[別表]
(使用料の減免)
第11条 市長が特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金等)
第13条 指定管理者に体育センターの管理を行わせる場合にあっては、体育センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、前3条の規定は適用しない。
3 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 利用料金の額は、使用料の額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
5 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第14条 使用者は、使用承認を受けた目的以外に体育センターを使用し、その全部又は一部を転貸し、若しくはその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備等の設置)
第15条 使用者は、体育センターの使用にあたって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、体育センターの使用を終えたとき、使用を停止されたとき又は使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復し、これを返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用は、使用者から徴収する。
(損害賠償)
第17条 使用者が建物又は設備を毀損し、若しくは滅失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(販売行為の禁止)
第18条 体育センターの建物又は敷地内において、物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(指定管理者に関する読替規定)
第19条 第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 規 定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第5条及び第6条 | 教育委員会が必要と認めたときは | 指定管理者が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て |
| 第7条、第8条及び第9条第1項 | 教育委員会 | 指定管理者 |
| 第9条第2項 | 教育委員会 | 教育委員会及び指定管理者 |
| 第15条及び第18条 | 教育委員会 | 指定管理者 |
(規則への委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、体育センターに関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際すでにこの条例による改正前の美唄体育センター条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた許可は、この条例による改正後の美唄市体育センター条例の規定によりなされた許可とみなす。
3 旧条例の規定により発行された回数券については、施行日以後なお引き続き使用することができる。
附 則(平成24年3月21日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成24年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前の美唄市体育センター条例の規定により発行された回数券及び定期券については、施行日以後なお引き続き使用することができる。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(体育センターの使用料に関する経過措置)
22 この条例の施行の日以後に体育センターを使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月20日条例第8号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月11日条例第30号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後に体育センターを使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月22日条例第1号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(体育センターの使用料に関する経過措置)
20 この条例の施行の日以後に体育センターを使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月10日条例第33号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
美唄市体育センター使用料
専用使用
| 時間区分 | 午前(9:00~13:00)1時間につき | 午後(13:00~17:00)1時間につき | 夜間(17:00~20:45)1時間につき | 全日(9:00~20:45) |
| \ | ||||
| 使用区分 | ||||
| 体育館 | 630円 | 630円 | 950円 | 7,590円 |
| 格技室 | 340円 | 340円 | 510円 | 4,070円 |
| 弓道場 | 340円 | 340円 | 510円 | 4,070円 |
備考
1 クライミング・ウォールを使用する場合は、本表中体育館の使用料の額に次表の使用料の額を加算して徴収する。
| 午前(9:00~13:00)1時間につき | 午後(13:00~17:00)1時間につき | 夜間(17:00~20:45)1時間につき | 全日(9:00~20:45) |
| 550円 | 550円 | 820円 | 6,540円 |
2 冬期間(11月1日から翌年4月30日まで)は、使用料(クライミング・ウォール使用加算額を除く。)の5割に相当する額を暖房料として徴収する。冬期間外で特に暖房を必要とする場合についても同様とする。
3 前項の規定により積算した暖房料に10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り捨てる。
4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
個人使用
| 区分 | 1回 | 回数券(12枚綴) | クライミング・ウォールを使用する場合の加算額 | クライミング・ウォール専用回数券 |
| 1回 | 回数券(12枚綴) | |||
| 小中学生 | 50円 | 500円 | 10円 | 600円 |
| 高校生 | 120円 | 1,200円 | 80円 | 2,000円 |
| 一般 | 180円 | 1,800円 | 120円 | 3,000円 |
備考 個人使用で1回とは、入館から退館までをいう。