○美唄市スポーツ推進委員に関する規則
(昭和39年4月10日教育委員会規則第1号)
改正
平成23年12月27日教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 委員の定数は、20名以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 委員は、市民のスポーツ推進に関し、次の職務を行う。
(1) 市民のスポーツ活動促進のため組織の育成を図ること。
(2) 市民一般に対し、スポーツについて理解を深めるとともに実技の指導を行うこと。
(3) 学校、公民館、その他社会教育関係団体の行うスポーツ行事の企画、実技に関し協力すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民のスポーツについて指導助言を行うこと。
(服務)
第5条 委員は、職務を遂行するに当って、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
2 委員は、相互に協力し系統的な指導方針をもって有機的に活動しなければならない。
(研修)
第6条 委員は、常に職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月27日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。