○安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄条例施行規則
| (平成18年3月28日教育委員会規則第6号) |
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アルテ ピアッツァ 美唄管理規則(平成4年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄条例(平成4年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請及び承認)
第2条 安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄(以下「美術館」という。)のアートスペース、レクチャールーム、ミーティングルーム、市民ギャラリー又は体験工房を使用しようとする者は、あらかじめ安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄使用承認申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の申請に対し使用の承認をするときは、安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄使用承認書(様式第2号)を交付する。
(使用者及び入館者の遵守事項)
第3条 使用者及び入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(2) 承認なく美術館(敷地を含む。以下本条において同じ。)内で広告宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置をしないこと。
(3) 承認なく美術館内で物品の販売若しくは配布又は金品の寄附募集等をしないこと。
(4) 建物、設備若しくは備付け物品を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届けること。
(5) 教育委員会が必要と認めたときは、使用者は、会場責任者及び整理員を置き、入場者の整理を適切に行わなければならない。
(原状回復の義務)
第4条 使用者は、美術館の使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復し、係員の点検を受けなければならない。
2 使用者が前項の原状回復の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(使用料の納付)
第5条 使用者は、使用料を納付する場合、現金をもって前納しなければならない。
(使用料の免除)
第6条 条例第15条の規定により使用料を免除できる範囲は、次に掲げるとおりとする。
[条例第15条]
(1) 市又は教育委員会が主催又は共催する事業に使用するとき。
(2) 市内の学校が教育活動に使用するとき。
(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
2 使用料の免除を受けようとする者は、安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄使用料免除申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、使用料の免除の可否を決定したときは、その旨を安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄使用料免除決定通知書(様式第4号)を申請者に通知しなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、建物、設備若しくは備付け物品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定により、賠償の責めを負う者は、教育委員会から賠償請求通知を受けた日から10日以内に賠償を完了しなければならない。
(指定管理者に関する読替規定)
第8条 条例第8条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄使用承認申請書(様式第1号)」とあるのは「安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄利用許可申請書(指定管理者が定めるもの)」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と、「安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄使用承認書(様式第2号)」とあるのは「安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄利用許可書(指定管理者が定めるもの)」と、第3条の見出し中「使用者」とあるのは「利用者」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「承認」とあるのは「許可」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「条例第15条」とあるのは「条例第16条第5項」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第2号中「使用」とあるのは「利用」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄使用料免除申請書(様式第3号)」とあるのは「安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄利用料金免除申請書(指定管理者が定めるもの)」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄使用料免除決定通知書(様式第4号)」とあるのは「安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄利用料金免除決定通知書(指定管理者が定めるもの)」と、第7条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
