○安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄条例
| (平成4年6月30日条例第21号) |
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(設置)
第1条 美唄市における芸術文化の振興及び市民の学習、創作活動等に寄与するとともに、芸術文化活動への参画を通じた様々な出会いと交流の機会を提供し、本市の新たな文化の創造とまちのにぎわいの創出に資するため、安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄(以下「美術館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄 | 美唄市字美唄1539番地1他13筆 |
(事業)
第3条 美術館は、次の事業を行う。
(1) 美術品及美術に関する資料の保管、調査研究、展示及び利用に関すること。
(2) 美術に関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 芸術文化に関する学習、発表、創作活動等に関すること。
(4) 講演会、研修会、講習会、講座、展示会等の開催に関すること。
(5) 前各号の事業のための施設及び設備の提供に関すること。
(6) その他第1条の設置目的を達成するために必要な事業
[第1条]
(施設)
第4条 前条に掲げる事業を行うため、美術館に次の施設を置く。
(1) アートスペース、レクチャールーム、ミーティングルーム
(2) 市民ギャラリー
(3) 体験工房
(4) 駐車場
(職員)
第5条 美術館に、館長、学芸員その他必要な職員を置く。ただし、教育委員会が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項の規定により美術館の指定管理者の指定を行ったときは、この限りでない。
(開館時間)
第6条 美術館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
| 曜日 | 開館時間 |
| 日曜日、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日及び土曜日 | 午前9時から午後5時まで |
(休館日)
第7条 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは休館日を変更し、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日の翌日。ただし、その日が1月2日以外で、かつ、日曜日に当たる場合を除く。
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(管理の代行等)
第8条 美術館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に美術館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の利用許可に関する業務
(2) 施設の維持及び管理に関する業務
(使用の申請等)
第9条 美術館のアートスペース、レクチャールーム、ミーティングルーム、市民ギャラリー又は体験工房を使用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 教育委員会は、承認をする場合において、美術館の管理運営上必要があると認めるときは、使用についての条件を付すことができる。
(使用の不承認)
第10条 教育委員会は、美術館の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 建物、設備及び備付け物品を損傷又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他管理運営上適当と認め難いとき。
(使用承認の取消し等)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第9条第1項の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、その使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生ずることがあっても教育委員会は、その損害の責めを負わない。
[第9条第1項]
(1) 使用の承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又は、これに基づく規則に違反したとき。
(3) 申請書の記載事項に偽りがあったとき。
(4) 公益上又は管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、使用承認を受けた目的以外に美術館を使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用料)
第13条 美術館に展示する作品その他の資料を観覧しようとする者の入館料は、無料とする。
2 美術館のアートスペース、レクチャールーム、ミーティングルーム、市民ギャラリー又は体験工房を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
[別表]
(使用料の還付)
第14条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰すことのできない理由によって使用が不可能になった場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第15条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(利用料金等)
第16条 指定管理者に美術館の管理を行わせる場合にあっては、美術館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、第13条第2項及び前2条の規定は適用しない。
[第13条第2項]
3 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 利用料金の額は、使用料の額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
5 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(読替規定)
第17条 第8条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条及び第7条中「教育委員会が必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て」と、第9条見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と、第8条見出し中「使用の不承認」とあるのは「利用の不許可」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、第11条見出し中「使用承認」とあるのは「利用許可」と、同条前段中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用承認」とあるのは「利用許可」と、「「使用者」」とあるのは「「利用者」」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、同条後段中「使用者」とあるのは「利用者」と、「教育委員会」とあるのは「教育委員会及び指定管理者」と、同条第1号中「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、同条第2号中「使用者」とあるのは「利用者」と、第12条見出し中「目的外使用等」とあるのは「目的外利用等」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用承認」とあるのは「利用許可」と、「使用」とあるのは「許可」と読み替えるものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月10日から施行する。
(議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成9年3月26日条例第7号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
(アルテ ピアッツァの使用料に関する経過措置)
6 この条例の施行の日以後にピアッツァを使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月28日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後にピアッツァを使用する者が同日前に使用の許可を受けたときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第26号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のアルテ ピアッツァ美唄設置条例の規定によりなされた許可は、この条例による改正後のアルテ ピアッツァ 美唄条例の規定によりなされた許可とみなす。
附 則(平成19年3月27日条例第10号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(アルテ ピアッツァ 美唄の使用料に関する経過措置)
18 この条例の施行の日以後にピアッツァを使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月22日条例第14号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表の規定は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第1号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄の使用料に関する経過措置)
15 この条例の施行の日以後に美術館を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
使用料
| 区分 | 使用料 | 規定時間 | |
| アートスペース | 7,260円 | 全日使用 | |
| レクチャールーム | 550円 | 1室 1時間 | |
| ミーティングルーム | 550円 | 1室 1時間 | |
| 市民ギャラリー | 720円 | 1教室 全日使用 | |
| 体験工房 | 専用使用 | 550円 | 1時間 |
| 個人使用 1人につき | 110円 | ||
備考
1 アートスペースを使用した場合のレクチャールーム及びミーティングルームの使用料は、無料とする。
2 冬期間(11月1日から翌年4月30日まで)及び冬期間以外で暖房を使用した場合の使用料は、それぞれ使用料の50パーセントを加算した額を使用料とする。