○美唄市放課後児童施設条例施行規則
| (平成3年3月30日教育委員会規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市放課後児童施設条例(平成3年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 施設に、所長及びその他必要な職員を置くことができる。
(備付帳簿等)
第3条 施設には、次の帳簿を備え付ける。
(1) 児童に関する帳簿
(2) 業務日誌
(3) その他必要な帳簿
(開所期間)
第4条 施設の開所期間、開所時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、休日を変更することができる。
(1) 開所期間 通年
(2) 開所時間 正午から午後6時まで(学校休業日(次号に規定する日を除く。)については、午前7時45分から午後6時まで)
(3) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日までの日、1月2日、1月3日及び教育委員会が特に必要と認めた日
(入所申請)
第5条 児童を入所させようとする保護者は、放課後児童施設入所申請書(別記様式第1号)により教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
(入所の資格及び制限)
第6条 施設に入所できる児童は、小学校1年生から6年生までの者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 両親が共稼ぎ家庭の児童
(2) 両親はいるが、監督保護に欠ける家庭の児童
(3) 父子又は母子で、その親が働いている家庭の児童
(4) その他、教育委員会が入所することを適当と認めた家庭の児童
2 次の各号の一に該当するときは、入所を拒否し、若しくは入所を一時停止させ、又は退所させることができる。
(1) 感染症又は悪質の疾患にかかったとき。
(2) 心身の異状、その他により施設において育成することが不適当又は困難と認められたとき。
(入所の決定及び通知)
第7条 教育委員会は、入所の申請を受けたときは、これを審査し、入所の可否を決定したときは、当該申請者に対し放課後児童施設入所決定通知書(別記様式第2号)又は放課後児童施設入所却下通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
第8条 削除
(負担金の減免)
第9条 条例第5条に規定する負担金の減免、又は納付期限の延長を受けようとする保護者は、放課後児童施設負担金減免等申請書(別記様式第4号)により教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
[条例第5条]
2 前項に規定する減免の範囲は、別表のとおりとする。
[別表]
3 教育委員会は、負担金の免除の可否を決定したときは、放課後児童施設負担金減免等決定通知書(別記様式第5号)又は放課後児童施設負担金減免等却下通知書(別記様式第6号)により当該申請者に対し通知するものとする。
(退所の処理)
第10条 退所しようとする児童の保護者は、放課後児童施設退所届(別記様式第7号)を教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、前項の規定による届出の有無にかかわらず、当該児童を退所させることができる。
(1) 入所を承認した理由が消滅したとき。
(2) 正当な理由が無く1か月以上欠席したとき。
(入所解除、停止の通知)
第11条 教育委員会は、退所を決定したときは、当該児童の保護者に対し放課後児童施設退所決定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
(住所等の異動)
第12条 入所中の児童の保護者は、住所、その他身上に異動を生じたときは速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成9年7月25日教育委員会規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月15日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成12年2月15日から施行する。
附 則(平成13年3月29日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日教育委員会規則第6号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日教育委員会規則第9号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月17日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月27日教育委員会規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年2月16日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月16日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日教育委員会規則第7号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第9条関係)
| 各月の初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 減免額の割合 |
| 生活保護法による被保護世帯 | 全部 |
| 就学援助認定世帯
(準要保護者と認定した世帯) | 2分の1 |
