○美唄市視聴覚ライブラリー規則
| (昭和57年3月16日教育委員会規則第6号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、視聴覚教育の振興を図るため、美唄市郷土史料館に美唄市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を置きその運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 ライブラリーに、館長及びその他必要な職員を置く。
2 館長及び職員は、上司の命を受け館務に従事する。
(事業)
第3条 ライブラリーは、次に掲げる事業を行う。
(1) 学校、社会教育施設等に対し、視聴覚機材、教材を供給すること。
(2) 視聴覚機材、教材の利用に関する解説資料等を作成し、及び配布すること。
(3) 視聴覚機材、教材の利用に関する研修を実施すること。
(4) 映写会、展示会等を開催すること。
(5) 視聴覚機材、教材の利用に関し指導すること。
(6) 視聴覚機材を制作し、及び視聴覚機材を補修すること。
(7) その他視聴覚教育に関する機関、団体等との連絡、協力等に関すること。
(利用の促進)
第4条 ライブラリーは、学校、社会教育施設、社会教育団体に対し視聴覚教材を供給し、その利用の促進を図らなければならない。
2 前項に規定するもののほか教育的活動のため、視聴覚機材、教材利用の申し出があった者に対しこれを貸出すことができる。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
(1) 政治的、宗教的団体の宣伝に利用すること。
(2) 営利を目的として利用すること。
(3) その他教育委員会が適当と認められないとき。
(貸出手続)
第5条 視聴覚機材、教材の貸出しを受けようとする者は、視聴覚機材、教材貸出申請書(様式第1号)を提出して教育委員会の承認を得るものとする。
2 教育委員会は、前項の申請を承認したときは、申請者に対し視聴覚機材、教材貸出承認書(様式第2号)を交付するものとする。
(貸出期間)
第6条 視聴覚機材、教材の貸出期間は、貸出しを承認した日から7日以内とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、貸出し期間を延長することができる。
(事故の報告)
第7条 借受者は、次の各号に該当する場合は、直ちに教育委員会に事故報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(1) 視聴覚機材、教材が盗難又は紛失したとき。
(2) 視聴覚機材、教材を損傷したとき。
(損害の弁償)
第8条 借受者は、前条各号に該当する場合は、これによって生じた損害を教育委員会の指示に従って弁償しなければならない。ただし、借受者の責めによるものでない場合は、この限りでない。
(所属)
第9条 ライブラリーは、生涯学習課の所属とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月29日教育委員会規則第4号)
|
|
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年10月13日教育委員会規則第13号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年4月1日教育委員会規則第5号)
|
|
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日教育委員会規則第9号)
|
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教育委員会規則第3号)
|
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
