○美唄市郷土史料館管理規則
(昭和56年3月25日教育委員会規則第5号)
改正
昭和57年3月10日教育委員会規則第5号
昭和57年5月29日教育委員会規則第17号
昭和57年12月14日教育委員会規則第21号
昭和59年3月6日教育委員会規則第3号
平成元年10月13日教育委員会規則第13号
平成元年10月13日教育委員会規則第14号
平成3年8月6日教育委員会規則第7号
平成4年10月26日教育委員会規則第9号
平成17年2月18日教育委員会規則第2号
平成21年2月18日教育委員会規則第8号
平成21年9月28日教育委員会規則第13号
平成28年2月15日教育委員会規則第1号
令和2年9月30日教育委員会規則第8号
令和3年4月23日教育委員会規則第5号
令和5年12月28日教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市郷土史料館設置条例(昭和56年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、美唄市郷土史料館(以下「史料館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 史料館の行う事業は、次のとおりとする。
(1) 郷土の歴史、民俗、産業及び自然科学等に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 資料に関する専門的な調査研究を行うこと。
(3) 資料についての案内書、解説書、目録及び調査研究の報告書等を作成し、頒布すること。
(4) 市内小・中学校の教育課程に基づく郷土学習に協力すること。
(5) 学術調査研究者に対する指導、助言を行うこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、館長が特に必要と認めた事業
(協力員)
第2条の2 第2条の事業を行うため、協力員を置き、教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを委嘱する。
(開館時間)
第3条 史料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、史料館の運営上、必要があると認めたときは、当該時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 史料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) その他館長が特に必要と認めたとき。
(専用使用の承認)
第4条の2 史料館の施設を専用使用しようとする者は、使用日の5日前までの間にあらかじめ郷土史料館専用使用承認申請書(別記様式第1号)を委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(入館の制限)
第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は入館を断り、又は退館させることができる。
(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 施設、設備、展示資料等を破損し、又は汚損するおそれがあると認められる者
(入館料等の免除)
第6条 条例第5条の規定により入館料又は使用料(以下「入館料等」という。)を免除できる範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第3号の規定による使用料については、この限りでない。
(1) 市又は委員会が主催する行事のとき。
(2) 小学校又は中学校の教育活動に使用するとき。
(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障がい者及びその介助等を行う同行者が使用するとき。
(4) その他委員会が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定に該当し、入館料等の免除を受けようとする者は、あらかじめ郷土史料館入館料等免除申請書(別記様式第2号)を委員会に提出し、承認を受けなければならない。ただし、前項第3号の規定に該当するときは、これを省略するものとする。
(寄贈寄託資料の処理)
第7条 公開の目的をもって、所有者から資料の寄贈又は寄託の申し出があったときは、委員会が当該資料を選定し、寄贈又は寄託に応ずるか否かを決定するものとする。
2 委員会は、資料の寄託を承認したときは、その資料と引き換えに寄託資料預書(別記様式第3号)を寄託者に交付するものとする。
(寄託資料の損失責任)
第8条 天災、その他不可抗力によって生じた寄託資料の損失に対して委員会は、その責を負わない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月10日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年5月29日教育委員会規則第17号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月14日教育委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月6日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成元年10月13日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年10月13日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附 則(平成3年8月6日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年10月26日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年2月18日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月18日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月28日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月15日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日教育委員会規則第8号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年4月23日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附 則(令和5年12月28日教育委員会規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条の2関係)
郷土史料館専用使用承認申請書

別記様式第2号(第6条関係)
郷土史料館入館料等免除申請書

別記様式第3号(第7条関係)
寄託資料預書