○美唄市郷土史料館設置条例
| (昭和56年3月25日条例第3号) |
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(設置)
第1条 市民の教育、学術及び文化の振興を図るため、美唄市郷土史料館(以下「史料館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 史料館の位置は、美唄市西2条南1丁目2番1号とする。
(職員)
第3条 史料館に、館長及びその他必要な職員を置く。
(入館料等)
第4条 史料館に入館しようとする者は、別表第1に定める入館料を前納しなければならない。ただし、次項に掲げる規定により、専用使用する者が行う催事等の観覧又は参加をするときは、入館料の納付を要さない。
[別表第1]
2 史料館内の施設を専用使用しようとする者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。
[別表第2]
(入館料等の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めたときは、入館料又は使用料を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成元年10月21日条例第31号)
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この条例は、平成元年11月13日から施行する。
附 則(平成4年10月26日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第4号)
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この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成27年12月11日条例第29号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(郷土史料館の使用料に関する経過措置)
14 この条例の施行の日以後に史料館を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
| 区分 | 入館料 | |
| 個人 | 団体 | |
| 一般 | 300円 | 230円 |
| 小学生・中学生 | 70円 | 40円 |
備考 団体とは、10名以上をいう。
別表第2(第4条関係)
| 区分 | 使用料 | |
| 特別展示室 | 1日につき | 930円 |
| 視聴覚室 | 1時間につき | 550円 |
備考 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。