○美唄市文化財保護条例施行規則
| (昭和44年4月1日教育委員会規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市文化財保護条例(昭和44年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保護委員会)
第2条 条例第5条に規定する美唄市文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)の委員の定数は10名以内とし、学識経験者のなかから美唄市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
[条例第5条]
2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員会は、必要があると認めたときは前項の委員のほかに臨時委員を委嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第3条 保護委員会に委員長、副委員長各1名を置き、それぞれ委員の互選とする。
2 委員長は、保護委員会を代表し議事その他の会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会の招集及び議事)
第4条 保護委員会は必要に応じ委員長が招集する。
2 保護委員会は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 臨時委員を置いたときは前項の委員に臨時委員を含むものとする。
4 保護委員会の議事は出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(指定申請)
第5条 文化財の指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(別記様式第1号)を委員会に提出しなければならない。
(特定及び解除)
第6条 委員会が条例第6条の規定によって文化財の指定をしたときは、美唄市文化財指定書(以下「指定書」という。)(別記様式第2号)を所有者及び権原に基づく占有者、保持者又は保持団体(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。
[条例第6条]
第7条 条例第7条第1項の規定により委員会が文化財の指定を解除したときは、美唄市文化財解除書(以下「解除書」という。)(別記様式第3号)を所有者等に交付するものとする。
[条例第7条第1項]
2 所有者等が前項による解除書を受けたとき、又は条例第7条第2項の規定に該当するに至ったときは、速やかに指定書を委員会に返納しなければならない。
[条例第7条第2項]
(指定書の再交付申請等)
第8条 所有者等が指定書を紛失又は毀損したときは、委員会に美唄市指定文化財指定書再交付申請書(別記様式第4号)を提出し指定書の再交付を求めることができる。
2 指定書の再交付を受けたとき、先に受けた指定書はその効力を失うものとする。
(登録建築物の申請)
第9条 条例第13条第1項の規定による登録建築物(以下「登録建築物」という。)の認定を受けようとする者(以下「登録建築物申請者」という。)は、保存活用計画書(別記様式第5号)に、別表第1に掲げる図書その他委員会が必要と認めるものを添えて、委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による保存活用計画書等の内容について、保護委員会及び消防関係法令を所管する機関に安全上及び防火上支障がないかどうか意見を聴かなければならない。
3 委員会は、前項の意見を聴いた後、特定行政庁の所管する建築審査会に安全上及び防火上支障がないかどうか意見を聴くことができる。
4 委員会は、前2項の意見を踏まえ、安全上及び防火上支障がないと認められる場合は、登録建築物として認定し、美唄市文化財登録建築物認定書(別記様式第6号)により登録建築物申請者に通知するものとする。
(登録建築物の変更)
第10条 所有者等は、登録建築物を変更しようとするときは、保存活用変更計画書(別記様式第7号)に、別表第1に掲げる図書のうち変更内容に関する図書その他委員会が必要と認めるものを添えて、委員会に提出しなければならない。
[別表第1]
2 委員会は、前項の規定による保存活用変更計画書等の内容について、保護委員会及び消防関係法令を所管する機関に安全上及び防火上支障がないかどうか意見を聴かなければならない。
3 委員会は、前項の意見を聴いた後、特定行政庁の所管する建築審査会に安全上及び防火上支障がないかどうか意見を聴くことができる。
4 委員会は、前2項の意見を踏まえ、安全上及び防火上支障がないと認められる場合は、登録建築物の変更を認定し、美唄市文化財登録建築物変更認定書(別記様式第8号)により所有者等に通知するものとする。
(登録建築物の解除)
第11条 委員会は、条例第15条の規定による理由書の提出があったときは、当該登録建築物の解除について、特定行政庁の所管する建築審査会に意見を聴くことができる。
[条例第15条]
(維持管理)
第12条 登録建築物の所有者等は、保存活用計画に基づき、定期的に当該登録建築物の維持管理の状況に関する記録を維持管理記録簿(別記様式第9号)及び別表第2に掲げる図書により作成し、これを保存しなければならない。
[別表第2]
(所有者等の変更届等)
第13条 条例第10条第1項及び第2項並びに第11条第1項の規定による届出は、美唄市指定文化財の所有場所、所有者等の氏名、住所変更届(別記様式第10号)によるものとする。
第14条 条例第10条第3項の規定による届出は、美唄市指定文化財保持者の事故届(別記様式第11号)によるものとする。
第15条 条例第11条の規定による届出は、美唄市指定文化財滅失(毀損)届(別記様式第12号)によるものとする。
[条例第11条]
(現状変更等)
第16条 所有者等が条例第12条第1項の規定による現状変更等について許可を受けようとするときは、美唄市指定文化財現状変更申請書(別記様式第13号)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は前項の申請を受けたときは、速やかにその申請内容を審査し、許可することに決定したものについては当該申請者に美唄市指定文化財現状変更許可書(別記様式第14号)を交付する。
第17条 所有者等が条例第16条の規定により文化財の修理をしようとするときは、美唄市文化財修理届(別記様式第15号)を委員会に提出しなければならない。
[条例第16条]
(補助金)
第18条 所有者等が条例第19条の規定による補助金を受けようとするときは、美唄市文化財補助金交付申請書(別記様式第16号)を委員会に提出しなければならない。
[条例第19条]
2 委員会は、前項の補助金の交付の申請があったときは、書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金交付の可否を決定し、美唄市指定文化財補助金交付決定通知書(別記様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。
(文化財台帳)
第19条 委員会は、文化財台帳を備え文化財の保存活用の状況を明らかにしておくものとする。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、文化財について必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月16日教育委員会規則第3号)
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この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月21日教育委員会規則第6号)
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この規則は、令和5年7月21日から施行する。
別表第1(第11条関係)
| 図書 | 明示すべき事項 |
| 付近見取図 | 敷地の位置、縮尺、方位、道路及び目標となる地物 |
| 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低、敷地の接する道路の位置、幅員及び種類並びに下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排水経路又は処理経路 |
| 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途、床面積並びに壁、通し柱、開口部及び防火戸の位置 |
| 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
| 床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
| 2面以上の立面図 | 縮尺、開口部及び防火戸の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上材料 |
| 2面以上の断面図 | 縮尺、地盤面、各階の床及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の高さ、軒、ひさし及びけらばの出並びに建築物の各部分の高さ |
| 基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び2面以上の軸組図 | 縮尺、構造耐力上主要な部分に使用される部材の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
| 構造詳細図 | 縮尺並びに構造耐力上主要な部分、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付部分の構造方法 |
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分である部材に使用される全ての材料の種別及び使用部位 |
| 安全性の評価のための調査結果報告書 | 構造耐力上主要な部分に使用される部材の劣化及び損傷の状況 |
| 屋根、軒裏、外壁及び開口部の劣化並びに損傷の状況、室内の仕上げの材料の種類等 | |
| 地震に対する安全性の評価説明書 | 構造耐力上主要な部分についての地震に対する安全性の評価結果 |
| 構造耐力上主要な部分についての地震に対する安全性の評価結果の適切性に関する検討結果 | |
| 火災等に対する安全性の検討結果報告書 | 建築物の内部及び外部で生じる火災に対する安全性の調査結果 |
| 火災等に対する安全性の調査結果の適切性に関する検討結果 | |
| 地震又は火災に対する安全性の向上を目的とした改修計画書 | 地震に対する安全性の向上を目的とした建築物の改修工事等の内容 |
| 火災等に対する安全性の向上を目的とした建築物の改修工事等の内容 | |
| 維持管理に関する事項を記載した書面 | 建築物の敷地、構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行う調査の項目及び概要 |
| 建築物の敷地、構造及び建築設備を適切な状態に維持するために必要な措置 |
別表第2(第12条関係)
| 図書 | 明示すべき事項 |
| 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、保存建築物と他の建築物との別及び敷地の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果 |
| 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り並びに建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果 |
| 立面図 | 縮尺、外壁、軒裏及び開口部の位置並びに建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果 |
| 断面図 | 縮尺、各階の床及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の高さ、軒、ひさし及びけらばの出、建築物の各部分の高さ並びに建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果 |
| 屋根伏図 | 縮尺、方位並びに屋根ふき材及び屋根の状況 |
| カラー写真 | 登録建築物の構造及び建築設備の状況並びに写真を撮影した日付 |
