○美唄市コミュニティセンター処務規程
| (昭和58年6月6日教育委員会規程第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、美唄市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の組織運営及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(職員の任務)
第2条 館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受けて館務に従事する。
(職務の代理)
第3条 館長不在のときは、あらかじめ館長の指定する職員がその職務を代理する。
(館長の専決事項)
第4条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 使用の許可に関すること。
(2) 図書の貸出しに関すること。
(3) センター内外の取締りに関すること。
(勤務時間等)
第5条 職員の勤務時間、休憩時間及び週休日は、次のとおりとする。
| 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | |
| 水曜日から金曜日 | 午前9時30分から午後6時まで | 勤務時間中において所属長が定める45分間 | 火曜日及び美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成6年規則第3号)第4条に規定する基準に基づき所属長が職員ごとに指定する日 |
| 午後0時30分から午後9時まで | |||
| 日曜日、月曜日及び土曜日 | 午前9時30分から午後6時まで | ||
(その他必要な事項)
第6条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則(平成元年10月13日教育委員会規程第5号)
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この規程は、平成元年11月1日から施行する。
附 則(平成3年7月5日教育委員会規程第5号)
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この規程は、平成3年7月7日から施行する。
附 則(平成6年3月26日教育委員会規程第2号)
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この規程は、平成6年3月27日から施行する。
附 則(平成7年4月1日教育委員会規程第3号)
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この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月18日教育委員会訓令第1号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。