○美唄市立公民館条例施行規則
| (昭和55年5月8日教育委員会規則第3号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、美唄市立公民館条例(昭和44年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分館の設置)
第2条 条例第2条第2項の規定による分館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用手続等)
第3条 美唄市立公民館(以下「公民館」という。)を使用しようとする者は、使用する3日前までに美唄市立公民館使用承認申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出し、使用の承認を得なければならない。
2 教育委員会は、前項の申請により使用を承認したときは、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、美唄市立公民館使用承認書(別記様式第2号)を交付する。
3 使用者が使用にあたって特別の設備を設け、又は物件を搬入しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、この規則で規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 承認を受けた目的以外に使用し、又は転貸しないこと。
(2) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 承認を受けた設備、備品以外のものを使用しないこと。
(4) 特に承認を受けたもののほか、公民館内外において物品の販売をし、若しくは金品の寄附募集等の行為をし、又はさせてはならない。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(減免の基準)
第5条 条例第12条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
[条例第12条]
(1) 市又は教育委員会が主催又は共催する行事に使用するとき。免除
(2) 小、中学校が教育目的で使用するとき。免除
2 使用料の減免を受けようとする者は、美唄市立公民館使用料減免申請書(別記様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、使用料の減免の可否を決定したときは、美唄市営公民館使用料減免決定通知書(別記様式第4号)を申請者に通知しなければならない。
(指定管理者に関する読替規定)
第6条 条例第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条見出し中「使用手続等」とあるのは「利用手続等」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「美唄市立公民館使用承認申請書(別記様式第1号)」とあるのは「美唄市立公民館利用許可申請書(指定管理者が定めるもの)」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と、「「使用者」」とあるのは「「利用者」」と、「美唄市立公民館使用承認書(別記様式第2号)」とあるのは「美唄市立公民館利用許可書(指定管理者が定めるもの)」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、第4条見出し中「使用者」とあるのは「利用者」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「承認」とあるのは「許可」と、「使用」とあるのは「利用」と、第5条中「第12条」とあるのは「第14条第5項」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるのは「利用」と、「美唄市立公民館使用料減免申請書(別記様式第3号)」とあるのは「美唄市立公民館利用料金減免申請書(指定管理者が定めるもの)」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「美唄市公民館使用料減免決定通知書(別記様式第4号)とあるのは「美唄市公民館利用料金減免決定通知書(指定管理者が定めるもの)」と読み替えるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日教育委員会規則第6号)
|
|
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年8月22日教育委員会規則第3号)
|
|
この規則は、昭和61年9月1日から施行する。
附 則(昭和63年11月25日教育委員会規則第6号)
|
|
この規則は、昭和63年12月1日から施行する。
附 則(平成元年10月13日教育委員会規則第13号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年10月13日教育委員会規則第15号)
|
|
この規則は、平成元年11月13日から施行する。
附 則(平成8年4月1日教育委員会規則第2号)
|
|
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成16年1月22日教育委員会規則第4号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年10月10日教育委員会規則第15号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際既に改正前の美唄市立公民館条例施行規則の規定によりなされた許可は、この規則による改正後の美唄市立公民館条例施行規則の規定によりなされた許可とみなす。
附 則(平成22年3月19日教育委員会規則第1号)
|
|
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月28日教育委員会規則第8号)
|
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 名称 | 位置 |
| 美唄市立公民館南美唄分館 | 美唄市字美唄1718番地355 |
| 美唄市立公民館桜井邸分館 | 美唄市大通西1条北2丁目2番1号 |
