○美唄市立公民館条例
(昭和44年9月30日条例第32号)
改正
昭和58年6月27日条例第24号
平成元年10月21日条例第31号
平成11年12月17日条例第29号
平成16年3月25日条例第8号
平成18年10月10日条例第36号
平成22年3月19日条例第7号
平成24年3月21日条例第10号
平成25年12月13日条例第30号
平成30年3月22日条例第1号
平成31年3月26日条例第1号
美唄市公民館条例(昭和25年条例第1号)の全部(題名を含む。)を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、公民館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市に次の公民館を設置する。
(1) 名称 美唄市立公民館
(2) 位置 美唄市西4条南1丁目4番2号
2 公民館に分館を置くことができる。
(事業)
第3条 美唄市立公民館(以下「公民館」という。)は、法第22条に規定する事業を行う。
(職員)
第4条 公民館に、法第27条第1項に規定する館長及びその他の必要な職員を置く。ただし、教育委員会が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項の規定により公民館の指定管理者の指定を行ったときは、この限りではない。
(管理の代行等)
第5条 公民館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 公民館の利用許可に関する業務
(2) 公民館の維持及び管理に関する業務
(開館時間及び休館日)
第6条 公民館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
(使用の承認)
第7条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
2 教育委員会は、承認をする場合において、公民館の管理運営上必要があると認めるときは、使用についての条件を付すことができる。
(使用の不承認)
第8条 教育委員会は、公民館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を承認しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 建物、設備及び備付物件を、毀損又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他公民館の管理運営上適当と認め難いとき。
(使用承認の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 申請書の記載事項に偽りがあったとき。
(4) 公益上又は管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項によって生じた使用者の損害については、教育委員会は賠償の責めを負わない。
(特別施設等の設置)
第10条 使用者は、その使用にあたって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(使用料)
第11条 公民館を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、分館の使用料は、無料とする。
(使用料の減免)
第12条 市長が特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由によって使用不能になったとき。
(2) 第9条第4号により使用の承認を取り消した場合
(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更の申出があって、教育委員会がこれについて相当の理由があると認めた場合
(利用料金等)
第14条 指定管理者に公民館の管理を行わせる場合にあっては、公民館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、前3条の規定は適用しない。
3 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 利用料金の額は、使用料の額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
5 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、公民館の使用を終えたとき、使用を停止されたとき又は使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において執行し、その費用は、使用者から徴収する。
(損害賠償)
第16条 使用者が建物、設備及び備付物件を、毀損又は滅失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(公民館運営審議会の設置)
第17条 法第29条第1項の規定に基づき、第2条に規定する公民館に、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の組織)
第18条 審議会に審議会の委員の互選による委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第19条 会議は、委員長が必要と認めるときは、その日時及び場所を会議に付議すべき事案とともに、あらかじめ通知して招集する。
2 会議は委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審議会の委員の委嘱、定数及び任期)
第20条 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
2 委員の定数は10人とし、任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、残任期間とする。
3 委員が第1項に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であってもこれを解職することができる。
(読替規定)
第21条 第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条中「教育委員会が必要と認めたときは、」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て」と、第7条の見出し中「使用の承認」とあるのは「利用の許可」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と、第8条の見出し中「使用の不承認」とあるのは「利用の不許可」と、同条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、第9条の見出し中「使用承認」とあるのは「利用許可」と、同条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、同条第2項中「使用者」とあるのは「利用者」と、「教育委員会」とあるのは「教育委員会及び指定管理者」と、第10条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会の承認」とあるのは「指定管理者の許可」と、第15条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第16条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、公民館に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 美唄市公民館運営審議会条例(昭和25年条例第11号)
(2) 美唄市公民館集会室使用条例(昭和25年条例第12号)
附 則(昭和58年6月27日条例第24号)
この条例は、(中略)昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成元年10月21日条例第31号)
この条例は、平成元年11月13日から施行する。
附 則(平成11年12月17日条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例の施行の日以後に公民館を使用する者が同日前に使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
(美唄市民会館管理条例の一部改正)
3 美唄市民会館管理条例(昭和44年条例第30号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成18年10月10日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前の美唄市立公民館条例の規定によりなされた許可は、この条例による改正後の美唄市立公民館条例の規定によりなされた許可とみなす。
附 則(平成22年3月19日条例第7号)
この条例は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(市立公民館の使用料に関する経過措置)
15 この条例の施行の日以後に公民館を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月22日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(市立公民館の使用料に関する経過措置)
13 この条例の施行の日以後に公民館を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
美唄市公民館使用料
(単位:円)
使用区分1時間につき
大ホール1,450
大会議室560
会議室A290
B290
C290
D290
小和室A190
B190
和室290
料理教室290
サイドステージ290
ホワイエ290
2階ロビー190
楽屋A190
B190
C190
D190
備考 
1 公民館の運営に支障がないと認めたときは、時間を延長することができる。この場合の延長時間の使用料は、1時間未満は1時間として計算する。
2 冬期間(11月1日から翌年4月30日まで)は、暖房料として使用料の5割に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を徴収する。期間外において、暖房を使用する場合も同様とする。