○美唄市社会教育指導員設置に関する規則
| (昭和48年6月12日教育委員会規則第6号) |
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(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、美唄市教育委員会(以下「委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において、「社会教育」とは社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものをいい、「社会教育関係団体」とは、同法第10条に規定するものをいう。
(職務)
第3条 指導員は、次に掲げる職務のうち特定の事項を分担する。
(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。
(2) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。
(定数)
第4条 指導員の定数は、3名以内とする。
(任命)
第5条 指導員は教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者の中から委員会が任命する。
(任期)
第6条 指導員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は再任することができる。
(解任)
第7条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、委員会は指導員を免ずることができる。
(服務)
第8条 指導員は、非常勤とする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。