○美唄市学校給食センター設置条例施行規則
(昭和54年3月31日教育委員会規則第4号)
改正
昭和56年8月8日教育委員会規則第8号
昭和57年5月29日教育委員会規則第13号
昭和57年12月14日教育委員会規則第24号
昭和58年3月31日教育委員会規則第7号
昭和58年6月6日教育委員会規則第11号
昭和62年12月22日教育委員会規則第8号
平成元年3月31日教育委員会規則第10号
平成元年10月13日教育委員会規則第14号
平成3年6月12日教育委員会規則第4号
平成4年4月1日教育委員会規則第2号
平成5年4月1日教育委員会規則第2号
平成6年3月26日教育委員会規則第4号
平成6年4月1日教育委員会規則第5号
平成7年4月1日教育委員会規則第2号
平成8年4月1日教育委員会規則第2号
平成12年8月8日教育委員会規則第5号
平成14年3月22日教育委員会規則第4号
平成15年3月31日教育委員会規則第5号
平成17年3月31日教育委員会規則第4号
平成20年3月28日教育委員会規則第2号
平成21年2月18日教育委員会規則第7号
平成23年3月29日教育委員会規則第3号
平成28年3月25日教育委員会規則第7号
平成28年5月24日教育委員会規則第10号
平成30年4月20日教育委員会規則第11号
令和2年5月26日教育委員会規則第7号
令和4年4月1日教育委員会規則第5号
令和6年4月1日教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市学校給食センター設置条例(昭和53年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会の職務)
第2条 条例第3条に規定する学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)は次の事項について調査研究、審議し、又は意見を具申して円滑な運営を図る。
(1) 学校給食の企画運営に関すること。
(2) その他学校給食に関すること。
(委員の委嘱)
第3条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者を教育委員会が委嘱する。
(1) 小中学校長、教頭及び教諭 2名
(2) PTA代表 2名
(3) 学識経験者 2名
(委員長及び副委員長)
第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、運営委員会委員の互選による。
3 委員長は、会議の議長となり、会務を掌理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 運営委員会委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は年2回以上とし、必要に応じて教育委員会が招集する。
2 運営委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決める。可否同数のときは、議長が決める。
(組織)
第7条 美唄市学校給食センター(以下「給食センター」という。)に、給食管理係を置く。
(職員)
第8条 給食センターに所長を置く。
2 給食センターに係長、主任、主事、栄養教諭、学校栄養職員、専門員、調理員その他必要な職員を置くことができる。
3 専門員は、給食センターの栄養教諭又は学校栄養職員をもって充てるものとし、職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者で、次の各号のいずれかに該当するものから任命する。ただし、休職中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。
(1) 在職年数 大学卒 8年以上
(2) 在職年数 短大卒 10年以上
(3) 在職年数 高校卒 12年以上
4 前項の規定による任命は、4月1日に行う。ただし、特に必要と認める場合は、これ以外の昇給の時期に行うことができるものとする。
(職務)
第9条 所長は上司の命を受けて給食センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 専門員は、上司の命を受けて学校給食の栄養に関する専門的事項に従事する。
3 係長は、上司の命を受けて所属職員に対して事務処理上の指導、助言を行うとともに担任事務を処理する。
4 主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
5 職員は、上司の命を受けて担当の事務等に従事する。
(係の分掌事務)
第10条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務及び予算経理についての事項
(2) 公印の管守についての事項
(3) 施設設備の管理及び営繕についての事項
(4) 給食資材の検収についての事項
(5) 運営委員会についての事項
(6) 献立の作成並びに学校給食の研究及び指導についての事項
(7) 学校給食の調理及び供給についての事項
(8) 衛生管理についての事項
(9) 給食費の算定についての事項
(10) 関係団体との連絡調整についての事項
(11) 食農教育の企画運営についての事項
(12) おいしい給食推進委員会についての事項
(13) 美唄産の食材調達についての事項
(14) その他給食センターの管理運営についての事項
(所長の専決事項)
第11条 所長の専決事項は次のとおりとする。
(1) 所属職員の出張命令(宿泊を除く。)
(2) 所属職員の7日以内の諸願(欠勤、地方公務員法第55条第8項の規定に基づく職務に専念する義務の免除及び組合休暇を含む。)の承認
(3) 所属職員の時間外、休日及び特殊勤務命令
(4) 所属職員の週休日の指定及び振り替え並びに休日の代休日の指定
(5) 軽易な進達、報告、証明及び回答に関すること。
(6) 職員の勤務状況報告
(7) 給食センターの管理運営に関すること。
(8) 給食の調理供給
(9) 給食の栄養献立及び調査研究
(事務の代決)
第12条 所長不在の場合で、緊急を要するものについては、係長が所長に代わって事務を決裁し、又は決定(以下「代決」という。)することができる。
2 前項の規定により代決した事務については、軽易なものを除き代決者がその文書に後閲の表示をし、速やかに所長の閲覧に供しなければならない。
(安全衛生)
第13条 職員は学校給食業務の従事者であることを自覚し、給食センター内外の環境及び身体の保健衛生に細心の注意を払い、衛生事故の防止につとめなければならない。
2 職員は、火気の取扱い、及び消火器具等の整備に特段の注意を払い、火災事故の防止につとめなければならない。
3 職員は、機械の運転操作及び整備について細心の注意を払い、傷害事故の防止につとめなければならない。
(勤務時間等)
第14条 職員の勤務時間、休憩時間及び週休日は、次のとおりとする。
勤務時間休憩時間週休日
午前8時から午後4時30分まで午後0時15分から45分間日曜日及び土曜日
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要事項は、教育委員会の規則等を準用する。
附 則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年8月8日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年5月29日教育委員会規則第13号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月14日教育委員会規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月6日教育委員会規則第11号)
この規則は、昭和58年6月10日から施行する。
附 則(昭和62年12月22日教育委員会規則第8号)
この規則は、昭和63年1月3日から施行する。
附 則(平成元年3月31日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年10月13日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附 則(平成3年6月12日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成3年7月7日から施行する。
附 則(平成4年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成6年3月27日から施行する。
附 則(平成6年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年8月8日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成12年7月1日から適用する。
附 則(平成14年3月22日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月18日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月24日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月20日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月26日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。