○学校施設開放事業に関する規則
(昭和49年5月1日教育委員会規則第5号)
改正
昭和53年6月26日教育委員会規則第4号
昭和57年7月5日教育委員会規則第18号
平成21年2月18日教育委員会規則第6号
平成24年3月27日教育委員会規則第3号
平成26年2月5日教育委員会規則第1号
令和元年7月31日教育委員会規則第17号
令和7年3月31日教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、学校施設を学校教育に支障のない範囲で開放し、一般市民の健全な余暇活動に利用させる開放事業について、必要な事項を定めることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務並びに開放に伴う施設及び設備の管理は、美唄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
2 この規則の実施に関して学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(開設日時)
第3条 開放事業の開設日時は、教育委員会が別に定める。
(管理指導員)
第4条 開放学校に管理上必要と認めるときは、管理指導員を置くことができる。
2 管理指導員は教育委員会が委嘱する。
3 管理指導員は非常勤とする。
(利用の申請等)
第5条 学校施設を利用しようとする者は、学校施設利用許可申請書(別記様式第1号)を利用しようとする日の10日前までに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(団体利用登録)
第6条 学校施設を定期的に利用する施設利用団体は、毎年度教育委員会に学校施設利用団体登録申請書(別記様式第2号)を提出し、団体登録しなければならない。
(利用料)
第7条 学校施設の利用料は、無料とする。ただし、体育館を使用するために要する光熱水費等の実費の一部を、次に掲げる場合を除き、別表の定めるところにより利用者から徴収する。
(1) 児童、生徒が少年団活動で使用するとき。
(2) 郷土芸能活動で使用するとき。
(利用の制限)
第8条 教育委員会は、施設等の利用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、利用の許可をせず、又は取消し、若しくは停止をすることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設等を毀損又は滅失するおそれのあるとき。
(3) この規則に違反したとき。
(4) その他運営上適当と認め難いとき。
2 前項によって生じた利用者の損害については、教育委員会は賠償の責を負わない。
(特別施設等の設置)
第9条 利用者は、施設等に特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用の許可を取消し、若しくは停止されたときは、直ちに利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者が、施設等を毀損又は滅失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。
(販売行為等の禁止)
第12条 利用者は、施設等において物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年6月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年7月5日教育委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月18日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第7条までの改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月5日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に学校施設を利用する者が同日前に利用の許可を受け前納したときの利用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月31日教育委員会規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に学校施設を利用する者が同日前に利用の許可を受け前納したときの実費徴収金については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分利用時期体育館利用の実費徴収額
1回利用 4月から翌年3月まで 1時間利用の場合 90円(暖房を使用した場合は、暖房料として1時間当たり700円を徴収する。)
半年利用 4月から9月まで毎週1回 1時間利用の場合 1,800円
 10月から翌年3月まで
(暖房あり)
毎週1回 1時間利用の場合 13,000円
 10月から翌年3月まで
(暖房なし)
毎週1回 1時間利用の場合 1,800円
年間利用 4月から翌年3月まで(暖房あり)毎週1回 1時間利用の場合 14,800円 
 4月から翌年3月まで(暖房なし)毎週1回 1時間利用の場合 3,600円
備考 半年、年間利用で毎週2回以上利用する場合は、1時間当たりの金額に週の利用回数を乗じて得た額とする。
別記様式第1号(第5条関係)
学校施設利用許可申請書

別記様式第2号(第6条関係)
学校施設利用団体登録申請書